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経営承継円滑化法 贈与株式を遺留分から除外
2008年6月18日(水) 9:28
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」(経営承継円滑化法案)がさきごろ可決、成立しました。同法は、中小企業における事業承継を円滑に進めるため、遺留分に係る特例を2点設けたものです。
一つは、「生前贈与株式を遺留分の対象から除外」。これは、被相続人の生前に、後継者に贈与した株式については、遺留分減殺請求権の対象外とするもので、 相続に伴う株式分散を未然に防止することができます。さらに、従来は遺留分を放棄する場合、後継者以外の相続人全員が個別に家庭裁判所の許可を得る必要が ありましたが、この手続きを後継者が単独で申立てできるようにしています。
もう一つは、「生前贈与株式の評価額を予め固定」してしまうという措置。もし、後継者自身の能力、努力によって会社の業績が上がり、後継者に生前贈与された株式の価値がかなり上昇した場合、遺留分の算定に際して、 相続開始時点、つまり株式の価値が上昇した後の評価で計算された場合は、株式の価値を上昇させた「後継者の貢献」は考慮されません。そこで、遺留分を算定 に際しては、生前贈与された株式の評価額を贈与時のものとするとしています。
ちなみに、円滑化法は今年10月1日の施行となっており、この民法上の特例については、円滑化法附則において「公布から1年以内に施行する」とされています。
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