HOME > 消費税 > 消費税に関する異議申し立て、訴訟件数が増加

消費税に関する異議申し立て、訴訟件数が増加

2008年6月26日(木) 9:15

 国税庁と国税不服裁判所が「平成19年度における不服申立て及び訴訟の概要」を公表しました。

国税に関して受けた更正や決定などの処分に不服がある場合、納税者は租税争訟(そぜいそうしょう)法に基づき、税務署長等に対する「異議申立て」、国税不 服審判所長に対する「審査請求」、裁判所での「行政訴訟(税務訴訟)」を行うことができます。今回の公表はこの租税争訟に関するものです。

 同公表によると、平成19年度における異議申立て4690件(前年比109%)と審査請求2755件(同110%)はいずれも増加しています、一方、訴訟件数は345件(同86%)と減少しました。
目立つのは消費税に関する異議申し立て、審査請求、訴訟の各件数がいずれも増加していることで、特に審査請求の件数は前年比141%と大きく増加していま す。国税庁の他の公表結果を見ても、税務調査や査察(マルサ)での消費税の事案は増加傾向であり、消費税についての税務トラブルは全般的に上昇しているよ うです。

なお、異議申し立て、審査請求を行った結果、なんらかの主張が認められて全部、または一部の処分等が取り消された割合は、異議申し立てが11.2%、審査請求が12.7%で、いずれも若干増えています。
また、昨年度、過去最高の国税側敗訴(一部敗訴含む)割合17.9%を記録した行政訴訟については、国税側の敗訴率が14.2%に下がったものの、それでも、ここ数年では昨年度に続き2番目に高い敗訴割合になっています。

参考:国税庁プレスリリース

免責事項

当ホームページにて掲載されている情報は、掲載日時点での税法等に基づくものであり、一般的な内容について作成されたものです。税法は常に改正がされるものであるため、過去の記事については現在の税法に適合したものではないことがあります。税務の判断をする際には、必ず顧問税理士や税務署に確認してください。当ホームページの情報によって誤った判断、解釈をされてしまった場合においても、当事務所では責任を負いかねますのでご留意ください。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:http://www.satotax.com/mt/mt-tb.cgi/34

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)


(スタイル用のHTMLタグが使えます)