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国税庁が長寿医療制度について情報

2008年7月29日(火) 9:57

 国税庁が、ホームページで「長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について」という情報を公開しています。これは、長寿医療制度の見直しに伴い、保険料を世帯主や配偶者が支払った場合について、所得税、住民税における社会保険料控除の取り扱いを説明するものです。

 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、基本的に被保険者の年金からの天引き(特別徴収)されることになっています。この場合、被保険者=保険料負担者ですから、所得税、および住民税における社会保険料控除は、被保険者の所得に適用されます。

ところが、今般の見直しによって、一定の条件を満たせば、保険料を世帯主又は配偶者の口座から振替えることができることになりました。
所得税法(74条)では、居住者が、自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その居住者の所得から支払った社会保険料を控除することになっています。

従って、長寿医療制度の保険料を被保険者の世帯主又は配偶者が支払った場合、支払った社会保険料は世帯主又は配偶者の所得から控除することになります。これにより、世帯全体の所得税や住民税の額が変わる可能性が高いため、国税庁では注意を喚起しているわけです。

参考: 国税庁 該当情報

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当ホームページにて掲載されている情報は、掲載日時点での税法等に基づくものであり、一般的な内容について作成されたものです。税法は常に改正がされるものであるため、過去の記事については現在の税法に適合したものではないことがあります。税務の判断をする際には、必ず顧問税理士や税務署に確認してください。当ホームページの情報によって誤った判断、解釈をされてしまった場合においても、当事務所では責任を負いかねますのでご留意ください。

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