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居酒屋タクシーと課税

2008年8月 5日(火)15:01

■「居酒屋タクシー」問題
国家公務員が深夜帰宅のタクシー運転手からビールや現金などを受け取っていた「居酒屋タクシー」問題は、最初の事例発覚から約3週間という異例の速さで国家公務員法に基づく懲戒処分を行い、早期の幕引きがなされようとしています。

■個人タクシーが多い
タクシーでも、個人タクシーは、3ナンバーのガソリン車で高級グレードのものが割合多いので、ここに登場するタクシーはこの手の業者です。
もし、公務員側が収賄罪に問われれば、タクシー業者側は贈賄罪に問われますから、ビールや現金、贈答品などの費用は不正行為等に係る費用として必要経費にはできません。

■交際費だとしたら
贈収賄罪ではなく、公務員法や倫理法などによる処分だけだったら、接待したタクシー業者にとっては支出交際費になりそうです。ただし、個人タクシーの場合は業務関連性が明確ですから、所得税法上全額必要経費になります。

■タクシー代は交際費?
ところで、会社の役員又は従業員が深夜まで飲食した後の帰宅費用(タクシー代)は交際費等に該当するとの判例があります。
しかし、「居酒屋タクシー」代は遊興先からではなく、勤務先からの帰宅交通費なので、この判例の射程の外側といえます。
一般論としても、帰宅費用(タクシー代)が交際費に含められるのは接待する側が負担する場合であり、接待される側が負担する場合には損金となる単なる旅費交通費になります。

■接待される側は
それよりも、接待される側は、接待を受けることにより便益を享受しますので、所得が発生したといえます。処分を受けたかどうかとは無関係です。
財務省が最も人数が多かったのですから、進んで自主申告すべきですし、厳密な課税をして国民に範を示すべきです。同族会社への厳しい扱いと同じく、20万円 以下申告免除適用除外の扱いとすべきです。給与の減給とか返納とかも筋ちがいで、これで課税が免除されることにはなりません。

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