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改正で償却資産の法定耐用年数が延びた場合

2008年8月 8日(金)12:46

 平成20年度税制改正で、減価償却資産の法定耐用年数が「機械及び装置」を中心に見直されました。その結果、多くの資産において耐用年数が短くなりましたが、中には耐用年数が長くなったものもあります。

そうなると、こうした資産について「耐用年数の短縮制度」が使えるのかどうかが気になるところです。

 耐用年数の短縮制度とは、減価償却資産の使用可能期間が法令で定められた短縮事由によって、法定耐用年数より著しく短くなる場合(おおむね10%以上短くなる場合)に、国税局長の承認により使用可能期間を耐用年数とすることができる制度です。

一概に「○○用機械設備」といっても、もともとの品質や材質が異なったり、使用環境などにより劣化や損耗が激しかったりして、とても法定耐用年まで使用できないというケースはたくさんあります。こうした場合に同制度を使えば、実際の使用可能期間に合致した早期償却が可能になるわけです。

平成20年度税制改正では、申請事務作業の簡素化など、同制度の利用促進を図るための施策も図られているだけに、改正により耐用年数が延びた場合についても、短縮制度の適用が認められるのではないかと期待されていました。

しかし、国税庁が公表した「耐用年数の見直しに関するQ&A」によると、改正による耐用年数の延長は同制度を利用できる「法令で定められた短縮事由」にはあたらないとされています。そのため、他に短縮事由に該当する事実がない限り、耐用年数の短縮制度の対象とはならないとのことです。

参考: 耐用年数等の見直しに関するQ&A

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