HOME > 他諸税 > ふるさと納税開始 寄付金税制はこう変わった!

ふるさと納税開始 寄付金税制はこう変わった!

2008年8月28日(木)10:09

 昨年大きな話題となり、平成20年度税制改正を受け「ふるさと納税」が登場することになりました。早速、女優の広末涼子さんが、出身地の高知県高知市に、ふるさと納税制度に基づく寄付の申し出を行ったと報道されるなど、スタートから約3ヶ月近く経ち、徐々に「ふるさと納税」も注目されはじめています。

 ところで、この「ふるさと納税」、そのネーミングだけが一人歩きしていますが、具体的な改正内容を意外と理解している人は少ないようです。

この「ふるさと納税」、なにが新しいかというと、個人住民税における寄付金税制が大幅に変わったことです。具体的には、控除対象の拡充と控除額の拡大です。
控除対象については、従来からの寄付金税制を一部拡大し、都道府県または市町村が「条例」によって寄付金税制の対象となる寄付金を指定できるようにしました(地方税法37条の2第1項3号、314条の7第1項3号)。この部分のみが拡大された内容です。

もう一方の控除額拡充が、今回の「ふるさと納税」の大きな目玉です。
具体的には、従来は「所得控除方式」だったものを「税額控除方式」に変えました。控除率も、従来は「適用対象寄付金×税率」でしたが、「道府県民税4%、 市町村民税6%」となりました。適用下限額についても、10万円から5千円と大きく引き下げられ、平成18年に見直された、所得税の寄付金控除の適用下限 額と同じ金額となっています。
さらに、控除対象限度額は「総所得金額等の25%」から「総所得金額等の30%」へと引き下げられています。

免責事項

当ホームページにて掲載されている情報は、掲載日時点での税法等に基づくものであり、一般的な内容について作成されたものです。税法は常に改正がされるものであるため、過去の記事については現在の税法に適合したものではないことがあります。税務の判断をする際には、必ず顧問税理士や税務署に確認してください。当ホームページの情報によって誤った判断、解釈をされてしまった場合においても、当事務所では責任を負いかねますのでご留意ください。

広告

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:http://www.satotax.com/mt/mt-tb.cgi/78

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)


(スタイル用のHTMLタグが使えます)