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社会保険料滞納で延滞金 年利14.6%が経費に
2008年9月29日(月)11:26
経営状況が厳しい会社のなかには、やむを得ず社会保険料を延滞してしまうケースも少なくありません。厚生労働省の調べによると、平成18年度の滞納事業所数は10万8070件にのぼっています。
もし会社として社会保険料を延滞してしまったとき、その延滞金はどのように税務上処理すればよいのでしょうか。
法人税法をみると、損金に算入できない租税公課として、①法人税、都道府県民税、市町村民税の本税、②各種加算税および各種加算金、延滞税、延滞金(地方税の納期限延長による延滞金は除く)、過怠税、③罰金・科料(外国または外国の地方公共団体が課する罰金・科料も含む)並びに過料、④法人税額から控除する所得税、外国法人税――が挙げられています。
ここで「社会保険料も公的なもの。その支払いを怠った場合の延滞金も損金不算入に違いない」と考えてしまいがちですが、これは勘違いです。実は社会保険料の延滞金は、損金に算入できるのです。いわゆる罰科金などと社会保険料の延滞金は、性格は似通っていても、税務上は取扱いが異なります。
督促状の期限までに社会保険料を納めないときの延滞金は年利14.6%であり、もし、督促に応じないと、財産の差し押さえもあるので注意が必要です。
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