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有価証券の期末価額と留意点

2008年9月29日(月)10:20

有価証券とは
小切手や手形等も有価証券ですが、ここでは国債・社債・株券等の有価証券についてお話します。

■有価証券の評価は複雑
有価証券は会社法の改正や金融取引の国際化に伴い、非常に複雑でややこしいことになりました。保有有価証券の一部売却や追加取得などの場合の価額評価等、実際の取引や評価に当たっては、必ずご相談ください。
ここでは大枠について触れたいと思います。

■評価における会計と税務
有価証券の決算期末評価額は、会計上は時価評価が基本です。
それに対して法人税法は時価評価を原則としておりません。
売買目的か否かでその評価方法が違います。売買目的の有価証券は、決算日の時価で評価し、取得価額との差額は評価損益として損金又は益金への算入が認められます。
しかしその他の有価証券は、取得価額が基本です。時価評価をしたとしても法人税法上は損金や益金への算入が認められませんから、決算書の利益を元に戻す税務調整して申告しなければなりません。

■売買目的有価証券とは
① 短期売買目的で取引を行うことに、専ら従事する者が短期売買目的で取引した有価証券
② 取得の日に「売買目的有価証券」と言う勘定科目により区分された有価証券
③ 短期売買目的の有価証券を取得する金銭信託財産に属する有価証券
上記の条件のいずれかに該当するものが、売買目的有価証券です。

■持株会は要注意
取引先やそれ以外でも毎月1万円とか
2万円を積立てて、株式を取得する持株会という形で有価証券を取得している場合(評価は当然取得価額です)は、株式配当金があっても、実際には入金されずに、持株会の株式購入に当てられます。配当があったとの通知しかきませんので、知らず知らずの間に取得価額が増えていることがありますから注意が必要です。

免責事項

当ホームページにて掲載されている情報は、掲載日時点での税法等に基づくものであり、一般的な内容について作成されたものです。税法は常に改正がされるものであるため、過去の記事については現在の税法に適合したものではないことがあります。税務の判断をする際には、必ず顧問税理士や税務署に確認してください。当ホームページの情報によって誤った判断、解釈をされてしまった場合においても、当事務所では責任を負いかねますのでご留意ください。

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