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後入先出法はダメ 棚卸資産評価の会計基準が改正
2008年10月 7日(火)13:35
企業会計基準委員会(ASBJ)は9月26日、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の改正を公表しました。この改正は、従来の同基準において触れられていなかった「先入先出法」や「平均原価法」などの具体的な評価方法を定めることを主目的としたもので、基本的に「後入先出法」と「最終仕入原価法」を排除することになっています。
後入先出法とは、「後から仕入れたものから順次払い出されたと想定して、期末棚卸資産の評価を行う方法」で、我が国では昔から認められていた棚卸資産の評価方法です。ところが、この後入先出法は国際財務報告基準(IFRS)では認められていません。現在のように原価の変動が大きい場合においては、先に入れた在庫の価格が強く影響するこの評価方法だと、現時点での適正な資産価値を表すことが難しいなどの問題があるからです。
そこで、国際的な会計基準とのコンバージェンス(収束、融合)を目指しているASBJでは、この後入先出法を棚卸資産の評価方法から排除することとしたわけです。
一方、最終仕入原価法は「直前に仕入れた棚卸資産の単価を活用して、原価の計算や棚卸資産の評価を行う方法」です。この評価方法は、企業会計原則には例示されていないものですが、一部の企業で採用されており、税法上も認められている評価方法です。しかし、この評価方法だと時価性が非常に高くなり、棚卸資産の実際の取得価額が反映されない場合等が考えられます。そのため、今回の改正では「無条件に適用を認めることはできない」とされました。ただし、期中の仕入価額に大きな変動が無い場合や、期末棚卸資産に重要性が乏しい(在庫が僅少など)場合は容認されるとなっています。
この会計基準は平成22年4月以後開始する事業年度から適用されますが、遡って適用することもできるようです。
今回の会計基準が「中小企業の会計基準」や税法に反映されるかどうかは時期を含めて未知数ですが、将来、株式公開を目指している場合などは、内容を確認しておいた方が良いでしょう。
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