HOME > 法人税 > 政治資金パーティー チケット代は通常「寄付金」

政治資金パーティー チケット代は通常「寄付金」

2008年10月20日(月) 9:43

 衆議院解散の足音が近づくなか、政治家の講演会やパーティーが盛んになっています。
 一般的に、こうした講演会やパーティーの参加チケットは、企業がまとめ買いするケースが多く、1枚2万円が相場とされます。政治家団体の収支報告書では、20万円以下ならば公表する必要がなく、その匿名性から「政治家や政治団体に資金提供しやすい」として、企業での購入が多いようです。

 この「政治資金パーティー券」で悩むのが、費用を交際費とするのか寄付金とするのかの判断です。
 交際費の場合、中小企業であれば、交際費の支出額が年間400万円以下なら「交際費の額×10%」が損金算入限度額となります。寄付金とするなら、一定の算式で計算された損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。どちらにするかで税務上の取扱いが違うわけです。

 パーティー券購入費用の取扱いについて税務当局は、「一般的には寄付金」と判断しています。というのも、企業の利益と政治家の活動は本来別のものであり、 主催はあくまで政治家。その資金集めが目的であれば、出席費用が交際費とはいいづらいためです。ただし、寄付金とすれば「間違いなし」というわけでもあり ません。パーティーがその企業の利益に直接つながる場合は、「交際費」と当局側に指摘される可能性もあります。パーティー券購入に当たっては、その目的をはっきりさせておく必要があります。

免責事項

当ホームページにて掲載されている情報は、掲載日時点での税法等に基づくものであり、一般的な内容について作成されたものです。税法は常に改正がされるものであるため、過去の記事については現在の税法に適合したものではないことがあります。税務の判断をする際には、必ず顧問税理士や税務署に確認してください。当ホームページの情報によって誤った判断、解釈をされてしまった場合においても、当事務所では責任を負いかねますのでご留意ください。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:http://www.satotax.com/mt/mt-tb.cgi/103

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)


(スタイル用のHTMLタグが使えます)