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この年金はいつの所得?

2008年10月22日(水) 9:15

■所得の帰属年度
所得税法は、一暦年を単位としてその期間ごとに課税所得額を計算し課税することとしています。そして、その年分の収入金額とは、その年において収入すべき金額によるものとされています。

■なぜ収入すべき金額なのか?
現代のように信用取引や特殊な取引が増えると、現金の収受を基準とすることは実態に合わなくなっています。その為、一部の事業者や取引を除き、企業会計の発生主義の考え方にならい、現実の収入がなくてもその収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして、客観的に課税所得を計算する(権利確定主義)こととしています。

■老齢厚生年金受給権の発生時期
厚生年金保険法の定める年金給付に係る受給権は、同法の定める受給要件を満たした時点で基本権が発生し、その後支給期日が到来することにより、実際に年金を受け取る権利(支分権)が発生します。受給権者は、裁定の請求をすればいつでも年金の支給を受けることができる状態になりますから、その支給期日が到来した時点で年金の支給を受ける権利が確定したものとされます。したがって、一時に支給された場合は、それぞれ本来の支給期日の属する年分の収入金額として課税所得を計算することになります。
このように、法令により定められた支給期日をもって年金の収入すべき時期とし、客観的に所得の帰属年度を確定すれば、課税の公平を図ることができます。

■遡及して一括支給を受けたら
年金を受給できないと思っていた妻が、受給できることがわかり裁定請求した結果、過去数年分の年金を一括支給された場合、何をする必要があるでしょうか?
①妻の各年分の確定申告
②夫が配偶者控除等の適用を受けており、妻の所得が38万円を超える年が生じた場合、修正申告等が必要になります。

免責事項

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