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もしものときの社葬税務

2008年11月11日(火) 9:14

 第32回モントリオール世界映画祭でグランプリを受賞した滝田洋二郎監督、小山薫堂脚本、本木雅弘主演の映画「おくりびと」が、静かな人気です。お葬式をテーマにした映画は、他にも沢山ありますが、会社ではこうした葬儀に関しても、常日頃から対応できるように準備しておく必要があります。また、社葬の準備とあわせて、会社が負担する社葬費用に関する税務もきちんと整理しておくことが肝心です。

 社葬費用については、法人税法基本通達に 「その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする」と記載されています。

 社会通念上相当と認められる社葬は、会社が内規などで役職などを取り決め、さらに取締役会で社葬の決定を行った場合はほぼ間違いなく大丈夫です(税務調査に備えて、その議事録は残しておくことをお勧めします)。ただし、内規などに盛り込まれていなくても「会社への貢献度合いが高いなどの事情から、周囲が社葬は相当と認めるようなものならば社会通念上相当と認められる」(税務当局)ようです。

 また、社葬のために通常要すると認められる部分は、「一般的な葬儀にかかるような費用でれば、損金算入となる」(同)ようですが、香典返しや墓地の購入代金などは、遺族の負担すべき費用であるため、「単純な損金にはならない」(同)としています。

免責事項

当ホームページにて掲載されている情報は、掲載日時点での税法等に基づくものであり、一般的な内容について作成されたものです。税法は常に改正がされるものであるため、過去の記事については現在の税法に適合したものではないことがあります。税務の判断をする際には、必ず顧問税理士や税務署に確認してください。当ホームページの情報によって誤った判断、解釈をされてしまった場合においても、当事務所では責任を負いかねますのでご留意ください。

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