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短期なのに長期譲渡所得

2008年11月18日(火)14:34

■所有期間5年以内は短期のはずが……
所得税法では、資産の譲渡による所得で所有期間が5年以内のものについては、原則は短期譲渡所得として課税されますが、所有期間が5年以内であるにもかかわらず、長期譲渡所得として課税されるものがあります。

■ホームページを売却したら
3年前から、休日に趣味でコミュニティーサイトを運営しているAさん。このホームページをB社から譲ってほしいと申し出を受け売却した場合、どのように課税されるでしょうか?

■ホームページは著作物
①著作権とは、著作物を独占的に支配して利益を受ける排他的な権利で、譲渡、利用許諾及び質権等の対象となる。
②著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術又は音楽の範囲に属する。
③著作物は人間の精神的な創作活動の所産であるが、思想又は感情そのものは著作物ではなく、その創作的な表現形式が著作物として保護の対象となる。

ホームページについては、その表現に創作性があれば著作物として保護されるものとされています。

■著作権の譲渡は長期譲渡所得に該当
所有期間が5年以内でも、自分が研究して取得した特許権や実用新案権などの工業所有権、自分が著作した著作権などは、総合課税の長期譲渡所得として課税されます。
譲渡益があるときは、特別控除50万円を差引いた残額の1/2の金額が課税対象となります。ただし、事業として行っている場合は、事業所得となります。

免責事項

東京都板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所のホームページにて掲載されている情報は、掲載日時点での税法等に基づくものであり、一般的な内容について作成されたものです。税法は常に改正がされるものであるため、過去の記事については現在の税法に適合したものではないことがあります。税務の判断をする際には、必ず顧問税理士や税務署に確認してください。当ホームページの情報によって誤った判断、解釈をされてしまった場合においても、当事務所では責任を負いかねますのでご留意ください。

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