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会議費と交際費5,000円基準のポイント
2008年12月24日(水)17:28
取引先を接待して忘年会というケースも多いですが、改めてチェックしておきたいのが交際費の税務です。なかでも交際費から除外できる「5千円基準」は間違いやすいので注意が必要です。
「5千円基準」は、社外の取引先などとの飲食で、会社がその飲食費を負担した場合に1人当たり5千円以下ならば交際費から除外できるというものです。ただ、一定の要件を満たす必要があります。
それは、その飲食のあった年月日、参加者の人数、参加した取引先などの氏名や名称、会社との関係、かかった費用とその飲食店などの名称・所在地などを記載した書類を保存しておくことです。
ちょっとしたミスで1人当たりの飲食費が5千円超となると、その全額が交際費と判定されるので気をつけなければなりません。この5千円基準の消費税の考え方は、会社の処理方法に準じて計算すればよいとされます。つまり、税込み処理しているのなら消費税込みで5千円以内、外税処理しているのなら、消費税を含め5250円までが5千円基準の範囲になるわけです。
1次会から2次会へとハシゴした場合については、同じ飲食店でなければ、1次会、2次会別々にこの5千円基準を適用することが可能です。また、帰りにお土産を持たせた場合は、食事代とお土産代を含めて5千円以内なら含めることもできるとしています。
なお、取引先を飲食店へ送迎するために支払ったタクシー代については、飲食などのために直接支払うものではないため、飲食費の対象にはならないとされています。
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