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会社負担のお花見費用

2009年4月 6日(月)17:46

 4月となればお花見シーズン。経営者のなかには、取引先などの関係者を集めて有名ホテルのシェフによるブッフェや寿司カウンターなどの各種ケータリングサービスを利用したセレブ花見、屋形船やホテルの一室を貸しきってのお花見などいろいろ趣向を凝らすケースもあります。

 こうした豪華なお花見接待にかかった費用は、基本的に交際費として処理することになります。交際費は、基本的に損金不算入。しかし、資本金1億円以下の会社については、一定の損金算入が認められています。それでも年400万円以下の部分の10%相当額と年400万円超の部分の合計額は損金不算入となります。

 一方で、取引先を呼んでのお花見は、一般的なケースであれば、その金額により損金として処理できることもあります。交際費に該当しない1人あたり5千円以下で収めればいいのです。取引先などに対する接待飲食費については、5千円以下ならば、日付、場所、参加した取引先の氏名、参加人数の記載された書類を保存しておくことで、交際費から除外して損金処理できます。

 また、「接待としてのお花見」の2次会を行う場合は、飲食店などに場所を移しての2次会であれば、その費用は1次会にかかった飲食費とは別にカウントできます。つまり、2次会の飲食費も1人あたり5千円以下であれば交際費から除外できるわけです。

 取引先を招待せず、自社の従業員のみで行うお花見については、社員全員を対象とした場合に限り、その費用を福利厚生費として経理処理できます。ただし、その金額がお花見の費用として常識的な範囲に収めなければいけません。「お花見の費用として常識的な金額」とは、1人あたり5千円以下と考えるのが妥当。5千円を超えてしまった場合は、従業員への給与とされる場合があるので注意が必要です。

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