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仕送りと贈与税
2010年4月14日(水) 9:53
昨今の不況が大学生の仕送りにも影響しています。全国大学生活協同組合の学生生活実態調査によれば、下宿(一人暮らし)をしている大学生のうち親からの仕送りがゼロの大学生が全体の10.2%となり、調査が開始された昭和52年以降初めての“10%越え”となりました。また、この統計によると、大学生は仕送りが減額することで「食費」を優先して削る傾向にあることが明らかになっています。長引く不況の中、厳しい生活を強いられている学生が増加しているようです。
子どもが勉学に集中できる環境をつくってあげるためにも、親としてはなるべく多くの仕送りをしてあげたいところですが、そうなると気になるのが課税関係です。中には年間110万円を超える仕送りは、贈与税の課税対象になるのではと考える方もいますが、それは誤りです。
親からの仕送りは、子どもの「生活費」に当たるため贈与税の課税対象にはなりません。ただし、子どもが生活費としてもらった仕送りを貯金したり、株式やFX、家屋の購入資金に充てたりした場合は贈与税が課税されるので注意が必要です。また、「生活費」として贈与税が課税されないのは「生活費として必要な都度取得したもの」に限られるため、たとえば「1年分の生活費を一括して振り込んだ」といった場合には、課税の対象となる可能性がないわけではありません。
ところで、大学生の子どもが病気になり、親が急きょ医療費を振り込むことも少なくありませんが、この場合の医療費も「生活費」の範囲に含まれており、課税対象外です。このほか、親が子どもの口座に振り込んだ学費は「教育費」に含まれるため、贈与税は課税されません。
まとめると、生活費・学費としておよそ常識的な範囲内において月々支払うものについては課税の対象とはならないと考えてよいでしょう。
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