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エコポイント申請と領収証の保存義務

2010年4月19日(月)15:17

政府が消費の喚起とエコ商品普及を狙って始めた「エコポイント」制度が一定の効果を挙げています。
総務省が2月16日に発表した平成21年の「家計調査報告」(速報)によると、同年の各家庭が家電製品へ支出した額は、エアコンが前年比実質7.0%の増加、電気冷蔵庫が22.6%の増加、テレビが86.3%の増加といずれも上昇しています。

ところで、このエコポイント制度は個人だけではなく法人でも利用可能ですので、これを機に備品などの購入を行なう会社も少なくはありません。
ただし、このポイント、購入した窓口ですぐにもらえるものではなく、商品の保証書のコピーや領収証の原本などをそえて申請書をエコポイント事務局に送付する必要があります。領収証の原本をエコポイントのために送ってしまうとなると、法人としては「領収証の保存義務」が気になるところです。エコポイントの領収証を返してもらえるなら問題ありませんが、「返還は不可」とされています。税務調査などがあった際に否認されてしまうようではポイント取得の意味が全くありません。また、消費税の課税事業者となっている場合、仕入税額控除を認められるためには領収証の保存が必須なだけに影響は大きいといえます。

この問題については「税務署などからの照会のために領収書原本が必要となる場合は、領収書のコピーでもよい」という指針が示されています。「エコポイントで使用したため原本なし」と説明できればよいというわけです。エコポイントの申請をする際に領収証の原本のコピーをとっておくことを忘れないように気をつける必要があります。

なお、提示するのは、領収書原本を貼布した「エコポイント登録申請書」のコピーでも構わないとされています。

参考:グリーン家電エコポイント事務局 法人等申請についてのQ&A

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