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キャンセル料の消費税
2010年6月 7日(月)13:32
企業活動を行っていく上で、不測の事態が生じたことなどでやむを得ずホテルの宿泊予約をキャンセルするようなケースがありますが、気になるのはキャンセル料にかかる消費税の取扱いについてです。
キャンセル料には、①解約による手数料としての性質を持つもの②解約により逸した利益を補償する損害賠償金としての性質を持つもの――の2つのパターンが考えられます。
①のキャンセル料は、解約手続きに対する役務提供の対価と考えられるため、消費税の課税対象となります。一方、②のキャンセル料は、本来得ることのできた利益に対する補てん金なので、「資産の譲渡」には該当せず、課税対象外となります。
なお、キャンセル料には①、②両方の性質を併せ持つものがあります。たとえば、宿泊予約のキャンセル料で、宿泊直前のキャンセルに対し割増分が発生するもの。この場合、キャンセルした時期に関係なく、受け取る定額部分は解約手数料として課税対象ですが、宿泊日直前のキャンセルにより発生する割増しの違約金部分は課税の対象となりません。
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