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少額減価償却資産の単位について

2010年7月 6日(火)10:50

会社が「ちょっとした物」を購入したときに活用されている、「少額の減価償却資産の損金算入制度」。減価償却資産のうち、取得価額10万円未満のもの、または使用可能期間が1年未満のものが対象で、購入し使い始めたときに損金経理することを要件に全額が損金に算入されます。

一気に損金算入できるため、当期の税金が安くなるほか、会社にとっては減価償却資産の管理が煩雑にならずに済むというメリットがあります。一方で、この「少額減価償却資産かどうか」の判定についてミスを指摘されるケースが、調査の現場で絶えないといいます。
特に、「取得価額10万円未満」における単位が要注意です。この場合の取得価額は、通常1単位として取引されるその「単位ごと」に判断されます。

社員に配布するため9万5千円のノートパソコンを10台買ったという場合で考えてみましょう。パソコンは通常1台で使います。そのため、合計94万5千円でも1台が取得価額10万円未満として「少額の減価償却資産」とできます。これに対し、一体として使用するデスクトップパソコン(例:本体8万円、液晶モニター5万円、合計13万円)を購入した場合にはたとえ領収証を分けて発行してもらったとしても少額減価償却資産とすることはできません。
ほかにも、応接セットなど普通一組で使うものの場合は、いすとテーブルをそれぞれ分けて少額の減価償却資産とすることはできません。1組で10万円未満になるかどうかで判定されます。

なお、少額の減価償却資産は、「一度資産として計上しておいて、その後の事業年度で一時に損金経理して損金に」という手は使えません。また、10万円未満の判定については消費税の経理処理方法によって異なり、税込経理の会社では税込金額で、税抜経理の会社では税抜金額で判定する点についても注意が必要です。

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