板橋区,税理士,東京都,会社設立のイメージです。

板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > 所得税 > 立退き料の所得区分

立退き料の所得区分

2010年7月16日(金)13:11

「老朽化した賃貸ビルを建て替える」というのはよくある話ですが、賃貸契約が途中で解除されると、入居者にとっては大変なこと。急いで次の入居先を探さなければならないだけでなく、引越費用もバカになりません。店舗や事務所として借りていた入居者であれば、一時的に営業を中断しなければならないケースも考えられます。

ビルの建て替えなどを理由に賃貸契約が解除される場合、ビルオーナー側から入居者に対して「立退き料」が支払われるのが通例ですが、個人が受け取った場合はもちろん所得税の課税対象となることを忘れてはいけません。しかも、受け取った立退き料の所得区分は、その中身や性格により3パターンに分かれるので注意が必要です。
たとえば、立退き料が「家屋の明渡しによって賃貸借の権利が消滅することに対する補償金」として支払われたものであれば、所得区分は「譲渡所得」となります。また、「立ち退きに当たって必要となる移転費用の補償金」としての性格を持つ立退き料については、「一時所得」です。さらに、「その家屋で行っていた事業が休業・廃業となったことによる営業収益の補償金」としての性格を持つものであれば、「事業所得」となります。

なお、立退き料の支払いが消費税の課税取引となるのかどうかという点も気になるところです。これについては、消費税基本通達5-2-7の中で明確化されています。立退き料とは「賃貸借の権利が消滅することに対する補償、営業上の損失又は移転等に要する実費補償などに伴い授受されるものであり、資産の譲渡等の対価に該当しない」とされており、消費税の不課税取引となります。

免責事項

東京都板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所のホームページにて掲載されている情報は、掲載日時点での税法等に基づくものであり、一般的な内容について作成されたものです。税法は常に改正がされるものであるため、過去の記事については現在の税法に適合したものではないことがあります。税務の判断をする際には、必ず顧問税理士や税務署に確認してください。当ホームページの情報によって誤った判断、解釈をされてしまった場合においても、当事務所では責任を負いかねますのでご留意ください。

関連記事

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:http://www.satotax.com/mt/mt-tb.cgi/177

コメントを投稿

(いままで、板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所のホームページでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)


(スタイル用のHTMLタグが使えます)