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社内飲食費と会議費について
2011年4月20日(水)16:41
以前に会議費と交際費5,000円基準のポイントという記事を掲載しましたが、この5,000円基準について誤解の多い点について解説します。
◆「社内飲食費」は5,000円基準の対象とならない。
社内飲食費とは、「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」をいいます。
つまり、役員や従業員のみでお酒を飲みに行った場合などは、例え一人当たり5,000円以下であったとしても、原則として交際費等の範囲から除かれることはないということです。
◆形式的に社内の飲み会に得意先を参加させるものダメ。
接待の相手方である得意先等が例え一人だけだったとしても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する「必要があった」のであれば、社内飲食費には該当しませんが、得意先等の参加は形式的なものに過ぎないと認められる場合には、社内飲食費に該当します。
□結論
社内飲食費については、真に会議としての実態を伴うもの以外は会議費として認められせん。
「会議としての実態」とは、内容・場所・金額が社会通念上相当で相当である必要があります。
内容⇒会議をした実態があること。
場所⇒会議にふさわしい場所であること。ファミレス・喫茶店までは認められると思われます。
金額⇒明確には定められていませんが、せいぜい一人あたり5,000円が限度でしょう。場合によってはそれ以上でも認められることはあります。
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