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生命保険料控除の注意点
2012年1月24日(火)10:08
納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合は、「生命保険料控除」として一定の金額の所得控除を受けることができます。生命保険料控除には税制上の優遇措置も多く、個人レベルでの関心も高い一方で、その税務取り扱いでは紛らわしいものがあります。そこで、所得税の確定申告で例年ミスが続出している点をチェックしてみます。
生命保険と個人所得の税務を考えると、まず生命保険料控除制度が頭に浮かびます。しかし、一般に「貯蓄保険」といわれている保険期間5年未満の生命保険は、生命保険料控除の対象外となっています。また傷害保険や信用保険、外国の保険事業社と国外で契約した生命保険契約などについても控除対象外となります。また、このほかの生命保険でも「未払い部分」の保険料については控除の対象から外されるので注意が必要です。将来の保険漏れを防ぐための「前納」は、支払期日が到来していない部分は未払い扱いとなり、生命保険料控除の対象にはなりません。
そのほか生命保険契約中に親族関係に変化が生じたり、保険金受取人が変更されたりするケースがあります。よくあるのが妻を保険金の受取人としていた生命保険契約で、その後、妻と離婚したような場合です。実際には離婚した後もしばらくの間、別れた妻を受取人としたまま保険料を支払い続けていたということは多いはずです。保険料を支払っていた納税者としては、この保険料も生命保険料控除の対象にしたいところですが、保険料控除の対象となるのは「保険金などの受取人のすべてを自分か、またはその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金」となっています。そのため、離婚後に支払った部分については控除の対象にはなりません。
税務署によると、「生命保険契約などに基づく年金の雑所得」、「生命保険の満期返戻金などの一時所得」に関する申告漏れ、「医療費を補てんする保険金」の記載漏れなどが確定申告で多くみられるミスだといいます。
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