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板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > 2014年11月

個人に支払ったリベートの取り扱い

Q.取引先の当社担当の営業マン個人に対して謝礼として毎月現金を手渡ししています。金額はその月に当社にまわしてくれた仕事の金額にもよりますが、だいたい月々10万円くらいです。領収書を貰うことは不可能ですが、これは損金に計上できますか?A.経理をきちんとしていれば交際費に該当し、中小企業であれば一定金額...

>>個人に支払ったリベートの取り扱い

2014年11月 6日(木)16:25コメント (0) | トラックバック (0)