<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.satotax.com/atom.xml" />
    <id>tag:www.satotax.com,2008-06-10://1</id>
    <updated>2012-02-07T06:04:32Z</updated>
    <subtitle>東京都の税理士なら板橋区の佐藤税務会計事務所にお任せください。会社設立無料プラン実施中。初回相談・お見積は無料です。佐藤税理士事務所は東京都板橋区南常盤台、東武東上線ときわ台・中板橋が最寄駅です。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 4.1</generator>

<entry>
    <title>入院時の差額ベッド代と医療費控除</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2012/02/post-227.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2012://1.276</id>

    <published>2012-02-07T05:52:21Z</published>
    <updated>2012-02-07T06:04:32Z</updated>

    <summary>入院治療を受けるにあたって個室を利用するケースは多々ありますが、この場合に生じる差額ベッド代については医療費控除の対象とならない場合が多いので注意が必要です。 医療費控除の対象となるのは「医師の診療、...</summary>
    <author>
        <name>satotax</name>
        <uri>http://www.google.com</uri>
    </author>
    
        <category term="所得税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="医療費控除" label="医療費控除" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[入院治療を受けるにあたって個室を利用するケースは多々ありますが、この場合に生じる差額ベッド代については医療費控除の対象とならない場合が多いので注意が必要です。<br />
<br />
医療費控除の対象となるのは「医師の診療、治療を受けるために<ins>通常必要</ins>な費用」とされていますから、個室に入院することが治療のために必要でない限りは医療費控除の対象とはなりません。<br />
<br />
逆に医療費控除の対象として差し支えないと考えられるケースとしては、&rdquo;病状の特殊性から医師に個室への入院を指示された&rdquo;場合、&rdquo;入院に緊急性を要する状況において、個室しか空いておらずやむを得ず利用した&rdquo;場合などが該当するでしょう。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>年金の確定申告不要制度</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2012/02/post-226.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2012://1.275</id>

    <published>2012-02-06T07:58:12Z</published>
    <updated>2012-02-06T08:00:56Z</updated>

    <summary>平成23年分以降の確定申告では、主な収入が公的年金だけの人は税務申告書の提出が不要になるケースがあります。平成23年の税制改正では、公的年金等の収入金額が合計400万円以下で、給与所得や配当所得、公的...</summary>
    <author>
        <name>satotax</name>
        <uri>http://www.google.com</uri>
    </author>
    
        <category term="所得税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="確定申告所得税" label="確定申告所得税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[平成23年分以降の確定申告では、主な収入が公的年金だけの人は税務申告書の提出が不要になるケースがあります。平成23年の税制改正では、公的年金等の収入金額が合計400万円以下で、給与所得や配当所得、公的年金以外の雑所得などの所得合計額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告を不要とする制度が創設されました。<br />
<br />
23年分の所得税確定申告から適用となります。公的年金等とされるのは、①国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金、②過去の勤務により会社などから支払われる年金、③外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で①に類するもの。<br />
<br />
対象者であっても、医療費控除や寄付金控除などで所得税の還付を受けようとする場合は確定申告書を提出できます。また、上場株式等に関する譲渡損失の繰越控除など、提出が控除適用の要件となっている場合も確定申告が必要になります。<br />
なお、地方税である住民税は別の取り扱いになり、申告が必要になることもありますので注意が必要です。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>生命保険料控除の注意点</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2012/01/post-225.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2012://1.274</id>

    <published>2012-01-24T01:08:14Z</published>
    <updated>2012-01-24T01:10:25Z</updated>

    <summary>納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合は、「生命保険料控除」として一定の金額の所得控除を受けることができます。生命保険料控除には税制上の優遇措置も多く、個人レベルでの関心も高い一方で、その税...</summary>
    <author>
        <name>satotax</name>
        <uri>http://www.google.com</uri>
    </author>
    
        <category term="所得税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="確定申告所得税" label="確定申告所得税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合は、「生命保険料控除」として一定の金額の所得控除を受けることができます。生命保険料控除には税制上の優遇措置も多く、個人レベルでの関心も高い一方で、その税務取り扱いでは紛らわしいものがあります。そこで、所得税の確定申告で例年ミスが続出している点をチェックしてみます。<br />
<br />
生命保険と個人所得の税務を考えると、まず生命保険料控除制度が頭に浮かびます。しかし、一般に「貯蓄保険」といわれている保険期間5年未満の生命保険は、生命保険料控除の対象外となっています。また傷害保険や信用保険、外国の保険事業社と国外で契約した生命保険契約などについても控除対象外となります。また、このほかの生命保険でも「未払い部分」の保険料については控除の対象から外されるので注意が必要です。将来の保険漏れを防ぐための「前納」は、支払期日が到来していない部分は未払い扱いとなり、生命保険料控除の対象にはなりません。<br />
<br />
そのほか生命保険契約中に親族関係に変化が生じたり、保険金受取人が変更されたりするケースがあります。よくあるのが妻を保険金の受取人としていた生命保険契約で、その後、妻と離婚したような場合です。実際には離婚した後もしばらくの間、別れた妻を受取人としたまま保険料を支払い続けていたということは多いはずです。保険料を支払っていた納税者としては、この保険料も生命保険料控除の対象にしたいところですが、保険料控除の対象となるのは「保険金などの受取人のすべてを自分か、またはその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金」となっています。そのため、離婚後に支払った部分については控除の対象にはなりません。<br />
<br />
税務署によると、「生命保険契約などに基づく年金の雑所得」、「生命保険の満期返戻金などの一時所得」に関する申告漏れ、「医療費を補てんする保険金」の記載漏れなどが確定申告で多くみられるミスだといいます。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>売上と印紙税について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2011/12/post-224.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2011://1.273</id>

    <published>2011-12-27T02:28:37Z</published>
    <updated>2011-12-27T02:37:01Z</updated>

    <summary>印紙税は一定の文書（課税文書）を作成した場合に課される税金です。通常、定められた収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。 印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書...</summary>
    <author>
        <name>satotax</name>
        <uri>http://www.google.com</uri>
    </author>
    
        <category term="他諸税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="印紙税" label="印紙税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[印紙税は一定の文書（課税文書）を作成した場合に課される税金です。通常、定められた収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。<br />
印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書（領収書）です。この領収書に係る印紙税は、階級定額税率（領収書額の多寡によって印紙税を段階的に区分）と呼ばれ200円から20万円までの14段階の税額を定めています。</p>
<p>◆領収書と消費税<br />
通常、売上代金を領収する場合は、消費税額を含んだ金額を受領します。そこで、領収書を作成するにあたって、領収金額そのままを記載するか、それとも、消費税額を別記又は明示するかによって、印紙税の額は異なってくる場合があります。<br />
例えば、領収書の金額30,450円（内消費税額1,450円）と記載してあれば、領収金額3万円未満であるため印紙税は課かりません。このように、領収書に消費税を別記又は明示すれば、消費税額を除いた領収金額で課される印紙税額を判定します。但し、これは、消費税の課税事業者のみに適用され、免税事業者には適用されません。<br />
なお、この消費税に関する取扱いは、不動産の譲渡等に関する契約書、また、請負に関する契約書にも適用されます。<br />
<br />
◆売掛金と買掛金の相殺に関する領収書<br />
売掛金と買掛金を相殺する場合にも、領収書が交付される場合がありますが、印紙税法でいう受取書といのは、金銭等の受領事実を証明する目的で作成するものをいいますので、相殺による場合のように金銭の授受が伴わないもので、領収書にその旨（相殺を示す文言）が明記されているものはたとえ、領収書の名称を用いて文書が作成されている場合であっても、印紙税は課税対象外、つまり課税される文書とはなりません。<br />
<br />
◆営業に関しない受取書の範囲<br />
営業に関しないものであるかどうかは、領収書を作成する者の立場で判断されます。<br />
領収書が営業者あてに提出されものであっても、作成者の立場からみて営業に関しないものであるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税となります。<br />
印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師、弁護士、税理士等、公益法人、医療法人が作成する領収書は、営業に関しない受領書として課税されません。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>遺言を作るときの注意点</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2011/11/post-223.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2011://1.272</id>

    <published>2011-11-22T06:06:33Z</published>
    <updated>2011-11-22T06:12:41Z</updated>

    <summary>◆遺言の効力について 遺言は、売買、賃貸借と同様、法律上の権利義務の発生をもたらす行為です。また、遺言は、遺言者の一方的な意思で完結し、かつ、遺言内容は遺言者の死後、書かれた文言に従って実現される。つ...</summary>
    <author>
        <name>satotax</name>
        <uri>http://www.google.com</uri>
    </author>
    
        <category term="コラム" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="相続税" label="相続税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[◆遺言の効力について<br />
遺言は、売買、賃貸借と同様、法律上の権利義務の発生をもたらす行為です。また、遺言は、遺言者の一方的な意思で完結し、かつ、遺言内容は遺言者の死後、書かれた文言に従って実現される。つまり、超強力な効力があるわけです。そのため、遺言が有効になるための要件は厳格であり、これに反した場合は無効となります。<br />
<br />
◆遺言が無効になる場合とは<br />
まず、遺言能力（満15歳以上）のない者や認知症等で意思無能力になっている者の遺言は無効になります。次に、売買等の取引と同様に公序良俗に反する内容の遺言や錯誤に基づく遺言は無効となります。また、二人以上の者が同じ書面に遺言を書く、共同遺言も無効です。<br />
<br />
◆自筆証書遺言の場合<br />
特に簡易でポピュラーな自筆証書遺言には、種々の要件があり、それに反した場合にも無効となります。自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を自ら手書きして、これに捺印することで成立します。<br />
ですから、他の者に代筆させたり、一部を加筆させたり、あるいは、タイプライター、ワープロ等も無効になります。自筆証書遺言に関する紛争では、誰かに偽造された、筆跡が違う等としてその有効性が争われる例が多いです。<br />
次に、日付も、年月だけでなく日まで書かなければなりません。捺印は、実印である必要はありませんが、遺言者自身の印であることが必要です。<br />
このように、自筆証書遺言は、入るに易いものの、思わぬところで無効になり、また、後日のトラブルを招きがちです。<br />
<br />
◆公正証書遺言の場合<br />
これに対し、公正証書遺言（公証役場にて、二人以上の証人が立ち会い、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その正確性を確認した後、遺言者及び証人が各自署名捺印し、公証人が方式の適式性を付記して署名捺印するという遺言）では、自筆証書遺言におけるリスクの大半は除去できます。ただ、自力で進めるにはなかなか敷居が高いところがあります。<br />
<br />
◆生涯最後の一大事業だから<br />
遺言を書く以上、何の支障なく内容を実現させて欲しいもの。内容の検討もさることながら、遺言の正しいやり方、手続についても十分にご注意いただきたいものです。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>改正された倒産防止共済</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2011/11/post-222.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2011://1.271</id>

    <published>2011-11-09T04:48:37Z</published>
    <updated>2011-11-09T04:54:19Z</updated>

    <summary>改正された中小企業倒産防止共済について解説しています。東京都板橋区の税理士、佐藤税務会計事務所。</summary>
    <author>
        <name>satotax</name>
        <uri>http://www.google.com</uri>
    </author>
    
        <category term="法人税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="法人税" label="法人税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[◆10月決算法人から利用可<br />
中小企業倒産防止共済の掛金引き上げの施行日は政令委任になっていましたが、ようやく9月16日この政令が公布され、10月1日施行と定まりました。<br />
この政令の基となる法律「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」は平成22年4月14日の成立です。鳩山内閣のときです。それから1年半、菅内閣を経て野田内閣まで、随分永いこと待たされました。<br />
<br />
◆改正法施行の内容<br />
改正新法により、毎月20万円以内の掛金を、総額が800万円になるまで積み立てることができます。また加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立て掛金総額の10倍の範囲内（最高8千万円まで）で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。<br />
<br />
◆毎年240万円の損金算入積立金<br />
この共済掛金は掛け捨てではありません。それなのに、全額損金(必要経費)になります。1年分前払いの場合には短期前払費用の損金算入の適用もあります。<br />
得意先倒産リスク管理用積立性保険に加入することを兼ねて、純粋に節税商品としてこれを利用することは可能です。<br />
<br />
◆知っておいてよいこと<br />
解約は自由です。ただし無利息です。40ヶ月以上積み立てれば100％戻ります。40ヶ月以内の解約は損をします。<br />
共済掛金積立額の10倍までの貸し付けを受けても、無利息となっていますが、共済貸付金の10分の1の掛金が没収となるので、全体で10％の利息となります。最長期間7年で返済するとなると、年利2.857％に相当します。<br />
<br />
◆申告に際しての留意点<br />
掛金の損金（必要経費）算入の適用要件として、明細書の添付が要求されています。法人税の場合は別表十(九)が用意されています。<br />
また、任意解約による積立金の返還金は益金（収入金額）となるので、解約のタイミングも留意事項と言えます。<br />
<br />
◆小規模共済・中退金の施行は？<br />
なお、同時期に改正された、小規模企業共済への加入者枠拡大、中小企業退職金共済への加入者枠拡大については平成23年1月より施行されています。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>競馬の収入と確定申告</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2011/10/post-221.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2011://1.270</id>

    <published>2011-10-28T02:06:33Z</published>
    <updated>2011-10-28T02:11:27Z</updated>

    <summary>競馬による収入と課税について解説しています。東京都板橋区の税理士、佐藤税務会計事務所。</summary>
    <author>
        <name>satotax</name>
        <uri>http://www.google.com</uri>
    </author>
    
        <category term="所得税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="一時所得雑所得" label="一時所得雑所得" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[所得税の計算に使う所得区分のひとつ「一時所得」は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではなく、また労務や役務の対価や資産の譲渡による対価の性格を持たない一時的な所得を指します。主なものとしては、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、落し物を届け出た際の報労金などが挙げられます。<br />
<br />
一時所得の額は、「総収入金額－収入を得るために支出した金額－特別控除額（最高50万円）」で計算します。給与所得などほかの所得がある場合は合算して総合課税が適用。ほかの所得と合計する一時所得の額は、上の式で算出した額の2分の1相当額となります。<br />
一時所得に挙げられる収入の中で見落としがちなものに、競馬や競輪などのギャンブルで得た払戻金や、懸賞や福引、クイズ番組などの当選金があります。少なくとも法律上はこれらの収入も一時所得として申告します。<br />
<br />
ここで気になるのが、一時所得の計算方法にある「収入を得るために支出した金額」の部分。競馬ファンであれば、休日は一日中競馬場で過ごし、その日の全レースの馬券を購入することも珍しくありませんが、「支出した金額」として差し引くことができるのは、的中した馬券の購入費だけ。一時所得の計算上、最大50万円が特別控除額として差し引かれるため、「競馬で1年50万円もプラスになるわけがない。一時所得はゼロ」と高をくくってしまいそうですが、税法上は、年間トータルでマイナス収支であっても、しっかり的中分だけに課税されることになっているため、納税義務がある人は意外と多いのかもしれません。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>固定資産税精算金の税務</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2011/10/post-220.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2011://1.269</id>

    <published>2011-10-19T01:32:37Z</published>
    <updated>2011-10-19T01:38:28Z</updated>

    <summary>不動産売買の際に支払う固定資産税の精算金の税務について解説しています。東京都板橋区の税理士、佐藤税務会計事務所。</summary>
    <author>
        <name>satotax</name>
        <uri>http://www.google.com</uri>
    </author>
    
        <category term="他諸税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="税務判断" label="税務判断" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[◆不動産売買時の固定資産税の精算<br />
不動産の売買において、その売却日をもって売主と買主でその年の固定資産税を精算することが一般的になっています。通常の不動産の売買契約書の雛形においても、「1月1日から売却日までを売主、以後の分を買主の負担として精算する」との文言が入っているものがほとんどです。<br />
取引の当事者にしてみれば、固定資産税の精算のつもりですが、税務は固定資産税の支払いとは考えません。固定資産税の納税義務者（納めなければならない人）はその年の1月1日の所有者と定められています。年の途中で不動産の売買等で所有者が移動したとしても、その年の固定資産税の納税義務者は1月1日の所有者であって、納税義務も移動するものではありません。つまり買主には固定資産税を納めなければならない義務はない、ということになります。<br />
<br />
◆固定資産税の精算は売買代金の一部<br />
よって当事者間で所有期間に対応する分の固定資産税をお互いに精算したとしても、買主に固定資産税の納税義務があるわけではないので、それは固定資産税の精算ではなく（つまり租税公課としての取り扱いではなく）、不動産の売買に伴う代金の一部という扱いになり、税務上の取り扱いは面倒です。<br />
<br />
◆土地付店舗を売却した場合<br />
7月1日に、土地7,000万・店舗3,000万円合計1億円で土地付店舗を売却した場合、店舗には消費税がかかっていますから、消費税を除くと店舗の売却価格は、2,857万円となります。そして土地60万円建物30万円の固定資産税を期間按分で1/2ずつ負担した場合、買主の負担した固定資産税は、売却価格に加算されますから、土地の売却価格は、7,030万円となりますが、建物の売却価格は消費税を除くと2,871万円となります。計算は以下となります。<br />
建物価格2,857万円+買主固定資産税負担分15万円&divide;1.05（消費税を除く）≒2,871万円]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>交通反則金の税務</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2011/10/post-219.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2011://1.268</id>

    <published>2011-10-05T04:49:36Z</published>
    <updated>2011-10-05T04:57:20Z</updated>

    <summary>交通反則金を会社が負担した場合の取り扱いについて解説しています。東京都板橋区の税理士、佐藤税務会計事務所。</summary>
    <author>
        <name>satotax</name>
        <uri>http://www.google.com</uri>
    </author>
    
        <category term="法人税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="税務判断" label="税務判断" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[会社の役員や従業員が駐車違反等をした場合に支払う反則金を会社が負担した場合には、その駐車違反が「業務中」のものか「業務以外」のものであるかで取り扱いが変わります。</p>
<p>◆業務中の場合<br />
法人税法上、法人が業務の遂行に関連した行為に対して課された罰金等は損金に計上できないこととされているので、業務中の交通違反により反則金を支払った場合には、損金不算入として取り扱われます。<br />
ただし、駐車違反によってレッカー移動された場合のレッカー代や保管料などは、罰金等には該当しないため、損金に参入することが可能です。</p>
<p>◆業務以外の場合<br />
社用車をプライベートで利用していた場合など、業務と関係ない状況での交通違反の反則金を会社が負担した場合には、違反した個人への給与として取り扱われ、源泉所得税の対象となります。給与として取り扱われた場合、従業員に対するものであれば損金算入となりますが、役員の場合には損金不算入となります。<br />
また、レッカー代や保管料を会社が負担した場合にも同様に給与として取り扱われます。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>みなし贈与財産について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2011/09/post-218.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2011://1.267</id>

    <published>2011-09-12T05:54:58Z</published>
    <updated>2011-09-12T05:58:29Z</updated>

    <summary>民法に規定されている&quot;贈与&quot;に該当しない場合でも贈与税が課税される場合があります。これらのみなし贈与について解説しています。東京都板橋区の税理士、佐藤税務会計事務所。</summary>
    <author>
        <name>satotax</name>
        <uri>http://www.google.com</uri>
    </author>
    
        <category term="他諸税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="贈与税" label="贈与税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[みなし贈与財産とは、民法の定義する「贈与」には該当しなくても、実質的に経済的利益の移転があったと判断できる場合に贈与税が課される財産をいいます。民法では贈与について、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し&hellip;」と無償契約の一つとして定めています。しかし、たとえ売買の形をとっていても、時価5千万の土地を500万で譲渡した場合は、買った人は4500万円の得をすることになります。そこで得をした部分については贈与を受けたものとして、その部分には贈与税が課されることになります。<br />
<br />
このみなし贈与に該当するケースは上記の低額贈与のほかにいくつもあります。主な例として①生命保険金、②債務免除、③親族間の金銭貸借―――などが挙げられます。<br />
①については、保険料を支払っていない人が満期や解約、被保険者の死亡により生命保険金を受け取った場合は、その保険金について保険料を支払った人から贈与があったとみなされます。なお、被保険者の死亡によって受け取った生命保険金につき、被保険者が保険料の負担者になっていた場合は贈与税ではなく相続税の対象となります。<br />
②の債務免除は対価を支払わないで、または著しく低い対価で債務の免除などを受けた場合で、その免除された債務額については贈与を受けたとみなされます。ただ、債務の免除を受けた人が無資力で債務の弁済が困難であった場合は贈与による取得とはみなされません。<br />
③は親族間、特に親子間などで金銭の貸借があった場合に、それが返済能力や返済状況からみて真に金銭の貸借であると認められるならば借入金は贈与税の対象とはなりません。しかし、借入金が無利子の時は利子部分の利益を受けたとしてその部分に贈与税がかかるほか、借入金そのものについても「出世払い」や「ある時払いの催促なし」といった場合には、贈与とみなされます。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>故意に申告書を提出しないとどうなるのか</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2011/09/post-217.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2011://1.266</id>

    <published>2011-09-07T04:40:12Z</published>
    <updated>2011-09-07T05:05:39Z</updated>

    <summary>23年度税制改正による「ほ脱犯」について解説しています。東京都板橋区の税理士、佐藤税務会計事務所。</summary>
    <author>
        <name>satotax</name>
        <uri>http://www.google.com</uri>
    </author>
    
        <category term="コラム" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="税金ニュース" label="税金ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[平成23年度の税制改正により、無申告による罰則強化として故意の申告書不提出による「ほ脱犯」が申告納税に係る各税目に定められました。<br />
※ほ脱犯とは噛み砕いて言うと脱税犯を意味します。<br />
<br />
これによって、申告納税の義務があるにもかかわらず、故意に確定申告書等を提出期限までに提出しなかった場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。<br />
<br />
この「ほ脱犯」が定められる以前から、「正当な理由なく」申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という規定はありましたので、この度の改正によって「正当な理由なく」申告書を提出しなかった者のうち、それが「故意」によるものである場合には、より厳罰に処するようになったということになります。<br />
<br />
ここで、どこまでが「故意」であるとされるのかが問題となります。<br /><br />
・インターネットオークションによる副収入があって申告しなければならないのは分かっていたが、面倒なので申告しなかった。<br />
・FXで儲けてしまったので、申告しなければならなかったのにしなかった。<br /><br />
このようなケースにおいては、今までは（金額がよほど高額でなければ）、過去に遡って申告書を提出し、加算税を納めればそれで終わることが大半でしたが、「故意」に提出しなかったケースと言えるので、今後は厳罰に処せられる可能性が出てくるでしょうか。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>不動産所得は事業的規模であればメリットが</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2011/07/post-216.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2011://1.265</id>

    <published>2011-07-29T04:18:54Z</published>
    <updated>2011-09-28T02:15:24Z</updated>

    <summary>不動産所得の申告のポイントである事業的規模の判定基準、そのメリットについて解説しています。東京都板橋区の税理士、佐藤税務会計事務所。</summary>
    <author>
        <name>satotax</name>
        <uri>http://www.google.com</uri>
    </author>
    
        <category term="所得税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="不動産経営" label="不動産経営" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[<p>平成20年秋のリーマンショック以降、全国的に地価の下落が続いてきました。しかし、4月に国土交通省が発表した今年1月1日時点の公示地価を見ると、ここ数年続いた地価下落の流れが弱まっていることが分かります。一方で、全国の賃貸住宅の空室率は依然として高水準を保っているようです。地価の下落が落ち着きつつある中、不動産オーナーにとってはまだまだ厳しい状況が続きそうです。<br />
<br />
ところで、不動産オーナーが得た賃貸収入は、基本的には所得税法上の「不動産所得」になります。この不動産の貸し付けが「事業的規模」であれば、税務面で大きなメリットを享受することができます。<br />
たとえば、賃貸用資産を取り壊した場合の&rdquo;資産損失&rdquo;。事業的規模ならばその全額を必要経費に算入することが可能です。しかし事業的規模に達していなければ、必要経費に算入できる金額が「その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額」にまで制限されてしまいます。<br />
所得税法51条1項・4項<br />
※取り壊し費用そのものについては所得税法37条により事業的規模か否かを問わず全額が必要経費。</p>
<p>また、賃貸料などが回収不能となったことによる貸倒損失は、事業的規模であれば回収不能となった年分の必要経費に算入できますが、そうでなければ収入に計上した年までさかのぼり、その回収不能に対応する収入がなかったものとして所得計算をやり直さなければなりません。<br />
<br />
また、事業的規模であれば青色専従者給与を支給することができますし、青色申告特別控除によって控除できる金額が、事業的規模に達していれば最大で65万円となりますが、そうでなければ最高で10万円の控除となります。<br />
この「事業的規模」の判定基準ですが、「事業と称するに至る程度の規模」で行われているかどうかにより実質的に判断されます。もう少し具体的に言うと、貸与できる室数が、アパートやマンションの場合は10室以上、また、一戸建ての場合は5棟以上であることがおおむねの基準です。</p>
<p>参考：<a target="_blank" href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm">国税庁該当ページ</a></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>ロゴマーク制作費の税務</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2011/07/post-215.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2011://1.264</id>

    <published>2011-07-21T02:48:08Z</published>
    <updated>2011-07-21T02:53:34Z</updated>

    <summary>ロゴマーク制作費の取り扱いなど、商標権の税務について解説しています。東京都板橋区の税理士、佐藤税務会計事務所。</summary>
    <author>
        <name>satotax</name>
        <uri>http://www.google.com</uri>
    </author>
    
        <category term="法人税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="減価償却" label="減価償却" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[消費者の購買意欲を掻き立て、購買を継続させる戦略の一つとして欠かせない「ブランド力」。そのブランド力の向上を目指して、自社商品のロゴマークを制作するケースがありますが、その制作にかかった費用の税務上の取り扱いには少し注意が必要です。<br />
<br />
デザイン会社などに依頼して商品のロゴマークを制作した場合、それにかかったデザイン料は、支出の効果が1年以上に及ぶものであれば繰延資産として取り扱う必要があります。<br />
ただし、単なる「開発費」ということであれば随時償却が認められているため、支出した事業年度に全額損金算入することができます。<br />
<br />
また、業務上の信用や利益の保護を目的に、制作したロゴマークを商標登録するケースがありますが、この場合、そのロゴマークは税務上、「商標権」として取り扱う必要が出てきます。<br />
商標登録にもとづく商標権は、無形固定資産である工業所有権の一種。このため、その制作にかかったデザイン料は支出時の損金ではなく、商標権の取得価額としていったん資産計上し、耐用年数10年、残存価額0円の定額法で償却していくことになります。<br />
<br />
ただし、更新料については話は別です。更新登録のための諸費用は他から取得して登録するためのものではないため、税務上、支出時の損金算入扱いが認められています。<br />
なお、商標権として登録するための諸費用については、任意の処理が認められています。つまり、商標権の取得価額に含めても構わないし、取得価額に算入せずに支出時の損金とすることも可能ということです。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>ＦＸは事業所得にはならない？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2011/07/post-214.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2011://1.263</id>

    <published>2011-07-14T08:16:19Z</published>
    <updated>2011-07-15T01:26:27Z</updated>

    <summary>外国為替証拠金取引（FX）は事業所得にはならないのか？その点について争った裁決を解説しています。東京都板橋区の税理士、佐藤税務会計事務所。</summary>
    <author>
        <name>satotax</name>
        <uri>http://www.google.com</uri>
    </author>
    
        <category term="所得税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="一時所得雑所得" label="一時所得雑所得" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[外国為替証拠金取引（通称：FX）を事業所得として確定申告できるか否かの判断は難しい問題ですが、ここに一定の判断基準となる採決があるので紹介します。<br />
<br />
平成22年2月16日裁決事例集No.79によると、<br />
<br />
請求人は、請求人が行った外国為替証拠金取引が、その取引回数が約1,400回であり、取引金額が1億3千万円を超える規模であり、1日に費やす時間も平均15時間に及ぶことなどからみて事業所得を生ずべき事業であると主張し、所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取り消しを求めた。<br />
<br />
これに対する裁決の要旨によると、<br />
①一般に外国為替証拠金取引は投機性の高い取引であり、継続的に相当程度安定した収入が得られる可能性が乏しく、本来事業になじみがたい性格を有するものであること<br />
②請求人は、自らが代表取締役を務める法人2社からの役員報酬により生計を立てていること<br />
③請求人は、インターネット情報などを参考に取引を行っているが、外国為替証拠金取引の企画遂行に当たって相当程度の精神的・肉体的労力要していると認められないこと<br />
④外国為替証拠金取引のための積極的な資金調達が認められないこと<br />
⑤外国為替証拠金取引を反復継続して行うための人的物的設備を有していないことが認められること<br />
<br />
これら①～⑤のことを考慮すると、請求人が行った外国為替証拠金取引は、事業として社会的客観性がいまだ認められず、「対価を得て継続的に行う事業」に該当するということはできない。つまり、雑所得である。として、請求人の主張を退けました。</p>
<p>今回の裁決では、請求人は代表取締役を務める2社からの役員報酬によって生計を立てており、これがいわゆる本業であり、FXはあくまでも副業であるという点が特に重視されたのではないかと思います。</p>
<p>それに加えて、FXでは損失が出ており、給与所得と損益通算することで総所得がマイナスとなっている点も当然ながら問題とされたでしょう。</p>
<p>もしも、請求人には給与所得がなく、かつ、FXによる所得がプラスであったとしたのならば結果は違っていたのかもしれませんが、このような裁決が出た以上、FXによる所得を事業所得として認めてもらうためのハードルは高くなったと言わざるを得ないでしょう。</p>
<p>参考：<a href="http://www.kfs.go.jp/service/JP/79/15/index.html" target="_blank">国税不服審判所該当ページ</a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>フランチャイズチェーン店加盟料は繰延資産</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2011/07/post-213.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2011://1.262</id>

    <published>2011-07-11T00:45:13Z</published>
    <updated>2011-07-11T00:50:20Z</updated>

    <summary>チェーン店加盟料の税務について解説しています。東京都板橋区の税理士、佐藤税務会計事務所。</summary>
    <author>
        <name>satotax</name>
        <uri>http://www.google.com</uri>
    </author>
    
        <category term="法人税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="税務判断" label="税務判断" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[その業界のプロの経営や営業、仕入れ、教育などさまざまなノウハウをおカネで買えるという手軽さが魅力で人気のフランチャイズ経営。業態の拡大や、初期投資節減のため、コンビニエンスストアや飲食店などの分野で、フランチャイズに加盟する企業は多いです。<br />
<br />
こうしたチェーン店に加盟する際には、数百万円の加盟一時金をフランチャイザー（本部）に支払い、数年間契約するというのが一般的ですが、ここで気になるのが税務上の取扱いです。事業者としてはこの加盟一時金を一時の損金に算入できるかどうかが気になるところではないでしょうか。<br />
一般的な加盟一時金は、経営に関する指導など種々のサービスを受けるために支出する権利金などと考えられています。このため、その契約期間が1年以上であれば、税務上は繰延資産として処理することになります。<br />
<br />
しかし、繰延資産とひと口に言ってもその範囲は広いものです。例えば、開業費、新製品や技術などを開発するための試験研究費、新技術の採用や市場開拓などを目的とした開発費、建物を賃借するための権利金、商店街の共同アーケードの負担金、広告宣伝用の看板を贈与したときの費用など。これらの費用のうち、その支出の効果が1年以上に及ぶものについては、税務上では繰延資産として取り扱います。<br />
<br />
法人と個人事業者とでは償却方法が異なりますが、いずれにしても数年かけて償却する資産となるので、支出した事業年度における一時の損金とすることはできません。]]>
        
    </content>
</entry>

</feed>

