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    <title>板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所</title>
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    <updated>2012-05-10T04:20:21Z</updated>
    <subtitle>東京都の税理士なら板橋区の佐藤税務会計事務所にお任せください。会社設立無料プラン実施中。初回相談・お見積は無料です。佐藤税理士事務所は東京都板橋区南常盤台、東武東上線ときわ台・中板橋が最寄駅です。</subtitle>
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    <title>控除対象仕入税額の調整について</title>
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    <published>2012-05-10T04:15:28Z</published>
    <updated>2012-05-10T04:20:21Z</updated>

    <summary>免税事業者が新たに課税事業者となる場合には、消費税額の調整を行います。 課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間に仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資...</summary>
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    <category term="消費税判断" label="消費税判断" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[免税事業者が新たに課税事業者となる場合には、消費税額の調整を行います。<br />
課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間に仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。<br />
なお、この対象となる棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有しているものをいいます。<br />
直前の課税期間まで免税事業者であったものの、期首棚卸資産に係る仕入控除税額の調整を行っていないケースが見受けられます。<br />
免税事業者が課税事業者となる場合、課税事業者となる課税期間の直前の課税期間における期末棚卸資産（免税事業者であった課税期間中に課税仕入れ等を行ったものに限る）に係る消費税額については、課税事業者となる課税期間における課税仕入れ等の税額に加算する必要がありますので、該当される方は、ご注意ください。<br />
<br />
また、この適用を受けるためには、その対象となる棚卸資産の明細を記載した書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から、7年間保存しなければなりません。<br />
これとは逆に、課税事業者が免税事業者になる場合は、免税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、課税事業者であった期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を免税事業者になる直前の課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額から控除します。<br />
<br />
課税事業者が翌課税期間に免税事業者となる場合に、期末棚卸資産に係る仕入税額控除の調整を行っていないケースも見受けられます。<br />
免税事業者となる課税期間の直前の課税期間における期末棚卸資産（その直前の課税期間中に課税仕入れ等を行ったものに限る）に係る消費税額については、その直前の課税期間における課税仕入れ等の税額から控除します。<br />
ただし、その直前の課税期間に簡易課税制度の適用を受ける事業者は、この調整を行う必要はありませんので、該当されます方は、ご注意ください。]]>
        
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    <title>欠損金の繰越控除制度の改正</title>
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    <published>2012-04-19T02:07:19Z</published>
    <updated>2012-04-19T02:09:40Z</updated>

    <summary>欠損金の繰越控除制度が見直されました。 この改正は、2012年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税から適用されます。 具体的には、青色申告書を提出した事業年度の欠損金、青色申告書を提出し...</summary>
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    <category term="税金ニュース" label="税金ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[欠損金の繰越控除制度が見直されました。<br />
この改正は、2012年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税から適用されます。<br />
具体的には、青色申告書を提出した事業年度の欠損金、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の80％相当額とされました。<br />
ただし、資本金1億円以下、公益法人、協同組合等、人格のない社団等のいわゆる中小法人等については、従前どおり、その事業年度の所得の金額に相当する欠損金額の控除ができます。<br />
<br />
また、同制度のもう一つの見直しは、損失金の繰越期間が9年（改正前7年）に延長されました。<br />
しかし、ここで注意が必要なのが、「なお、欠損金の繰越控除は、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を保存している場合に限り、適用する」となっていることです。<br />
通常、公租時効期間は7年で、帳簿の保存期間も7年とされますが、「欠損金の繰越控除制度」に限っては繰越期間が9年とされた関係で、帳簿の保存期間も9年に延長されておりますので、十分ご注意ください。]]>
        
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    <title>貸倒れと消費税の控除</title>
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    <published>2012-04-05T04:32:39Z</published>
    <updated>2012-04-05T04:36:10Z</updated>

    <summary>法人税法上、法人の有する金銭債権や売掛金債権について、一定の事実が発生した場合には、貸倒れとして損金算入できます。 また、消費税法上においても、課税事業者が課税資産の譲渡等を行って、その売掛債権につい...</summary>
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        <category term="消費税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="消費税判断" label="消費税判断" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[法人税法上、法人の有する金銭債権や売掛金債権について、一定の事実が発生した場合には、貸倒れとして損金算入できます。<br />
また、消費税法上においても、課税事業者が課税資産の譲渡等を行って、その売掛債権について一定の貸倒れが生じた場合には、その貸倒れが生じた日の属する課税期間に消費税額を控除できます。<br />
<br />
税法上、貸倒損失が認められる事実は、法人税法上、消費税法上ともに同様で、<br />
①債権の全部または一部が民事再生法などの法的手続きにより切り捨てられた場合（法律上の貸倒れ）<br />
②債権の全額が債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能となった場合（事実上の貸倒れ）<br />
③債務者との取引停止後、1年以上経過した場合等（形式上の貸倒れ）<br />
のいずれかに該当しますと、貸倒損失が認められることとされております。<br />
法人税法上は貸倒れが生じた金額を損金算入、消費税法上は貸倒れが生じた課税期間の課税標準額に対する消費税額から貸倒れに係る消費税額を控除できます。<br />
<br />
例えば、売掛金42万円（税込）について貸倒れが生じた場合、「42万円&times;4／105＝16,000円」を貸倒れが生じた課税期間の課税標準に係る消費税額から控除できます（地方消費税相当「16,000円&times;25％＝4,000円」を合計した2万円分だけ納税額が減額されます）。<br />
仮に、翌課税期間において売掛金を回収できた場合には、回収金額に係る消費税額をその課税期間の課税標準に係る消費税額に加算することになります。<br />
<br />
貸倒れに係る消費税額の控除の適用を受けるためには、貸倒れのあった事実を証する書類（民事再生法に基づく再生計画認可の書類など、客観的に貸倒れが生じたことが分かる書類）を保存しておかなければなりません。<br />
なお、売掛債権ではなく、金銭の貸付債権について貸倒れが生じた場合、法人税上では損金算入の対象になりますが、消費税法上では、金銭の貸付は不課税取引となるため、金銭債権について貸倒れが生じたとしても、貸倒れに係る消費税額の控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。<br />
また、課税事業者が、免税事業者だった課税期間に係る売掛債権について、貸倒れが生じた場合は、消費税額の控除の対象とはなりませんので、あわせてご注意ください。]]>
        
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    <title>所得税の申告を間違えたときは</title>
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    <published>2012-04-03T04:17:14Z</published>
    <updated>2012-04-03T07:52:18Z</updated>

    <summary>皆様も確定申告が終わりホッと一息されている頃でしょうか。しかし、終了した申告の関連資料を整理している過程で誤り（税金を過少又は過大）を発見することもあるでしょう。その場合にはどうしたらよいのでしょうか...</summary>
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        <category term="所得税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="確定申告所得税" label="確定申告所得税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[皆様も確定申告が終わりホッと一息されている頃でしょうか。しかし、終了した申告の関連資料を整理している過程で誤り（税金を過少又は過大）を発見することもあるでしょう。その場合にはどうしたらよいのでしょうか。</p>
<p>◆修正申告のケース<br />
例えば、生命保険の満期保険金の受取（掛金を上回る金額+50万円）をうっかり失念していたり、また、医療費控除の適用を受ける際に、入院給付金や高額医療費などの補てん金があるにもかかわらずその控除をしていなかったり、結果、税額を過少に申告していることがあります。<br />
こういった場合には、正しい所得金額を再計算し、正しい税額を求め、当初申告との増差額を納める必要があります。この手続のことを修正申告と言います。<br />
修正申告によって新たに納付する税額については、原則、法定申告期限（3月15日）の翌日から年4.3％の延滞税がかかります。また、修正申告書提出日の翌日から2ヶ月経過してもなお納付がない場合、2ヶ月経過した以後の期間は年14.6％と高い税率となっています。<br />
なお、この修正申告ですが、原則、増加税額の10％、増加税額が当初申告税額または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分には15％相当額の過少申告加算税がかかりますが、自主的に修正申告すればこの過少申告加算税はかかりません。<br />
<br />
◆更正の請求のケース<br />
逆に、障害者控除や扶養控除、さらには寡婦（夫）控除の適用を失念していた場合や各種所得金額の計算において必要経費を漏らしてしまった場合などは、税金が過大納付となっています。この税金の過大納付を是正し、還付してもらう手続きが更正の請求です。<br />
更正の請求ですが、平成23年度の税制改正で、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものについては、更正の請求できる期間が法定申告期限から5年（改正前：1年）に延長されました。これにより、平成23年分の確定申告における更正の請求は、平成29年3月15日まですることができることになりました。<br />
なお、この更正の請求の期間延長にともなって、修正申告や修正申告に応じない場合の税金の増額更正（税務署長の職権による税金の是正）も5年（改正前：3年）に延長されました。]]>
        
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    <title>売電収入と確定申告</title>
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    <published>2012-02-28T01:52:05Z</published>
    <updated>2012-02-28T01:55:02Z</updated>

    <summary>◆太陽光発電と余剰電力買取制度 2009年の余剰電力買取制度の開始から、2010年度には前年比52.4%増の21.8万件と大きく拡大した太陽光発電。昨年は東日本大震災をきっかけに導入を考えたという方も...</summary>
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    <category term="一時所得雑所得" label="一時所得雑所得" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[◆太陽光発電と余剰電力買取制度<br />
2009年の余剰電力買取制度の開始から、2010年度には前年比52.4%増の21.8万件と大きく拡大した太陽光発電。昨年は東日本大震災をきっかけに導入を考えたという方も多いのではないでしょうか。<br />
余剰電力買取制度は、太陽光発電により生産された電気が自宅等で使う電気の量を上回った場合、その上回る分の電力(＝余剰電力)を10年間、電力会社に売ることができる制度です。電力会社に対して電気を売り渡すことを売電と言い、余剰電力の売電収入は所得計算上の収入金額になります。<br />
<br />
◆売電収入と所得の分類<br />
売電により得られた収入は所得計算の際、どのような所得に分類されるでしょうか。<br />
例えば、給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置した場合はどうでしょう。一か所の会社に勤め、給与所得以外の所得がないごく一般的なサラリーマンが太陽光発電設備を自宅に設置し、家事用資産として使用しその余剰電力を売却しているような場合であれば、雑所得に該当します。このようなサラリーマンの場合、給与の総額が2,000万円以下で、毎月給料やボーナスから所得税が源泉徴収され年末調整を行っていれば、通常確定申告をする必要はありませんが、売電による雑所得の額が20万円を超えた場合には確定申告の必要が出てきます。しかし、一般家庭の平均的な1日あたりの余剰電力は約7kWhと言われており、経済産業省が発表した平成23年度の電気買取価格は住宅用で42円/kWhとなっていますので、売電による平均収入は単純計算で年間107,310円です。さらに、この収入額がそのまま雑所得の額になるのではなく、ここから更に必要経費を引くことで雑所得の額が求められます。太陽光発電をするためには当然発電設備を整える必要がありますが、この設置費用は減価償却という方法で数年に渡り一定割合ずつを経費にすることができます。その他にも、設備の修理等の経費が発生しますので、売電のみで雑所得が20万円を超えることは極めて稀だと言えます。<br />
また、売電により得られた所得が無条件に雑所得へ分類されるわけではありません。同じように自宅へ太陽光発電設備を設置した場合であっても、自営業者で自宅兼店舗として利用している方や、不動産賃貸業を営む方が賃貸アパートに設置した場合など、その人の所得条件により事業所得や不動産所得に分類される例もあります。その場合には確定申告に取り込む必要が生じるでしょう。]]>
        
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    <title>入院時の差額ベッド代と医療費控除</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2012/02/post-227.html" />
    <id>tag:www.satotax.com,2012://1.276</id>

    <published>2012-02-07T05:52:21Z</published>
    <updated>2012-02-07T06:04:32Z</updated>

    <summary>入院治療を受けるにあたって個室を利用するケースは多々ありますが、この場合に生じる差額ベッド代については医療費控除の対象とならない場合が多いので注意が必要です。 医療費控除の対象となるのは「医師の診療、...</summary>
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    <category term="医療費控除" label="医療費控除" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[入院治療を受けるにあたって個室を利用するケースは多々ありますが、この場合に生じる差額ベッド代については医療費控除の対象とならない場合が多いので注意が必要です。<br />
<br />
医療費控除の対象となるのは「医師の診療、治療を受けるために<ins>通常必要</ins>な費用」とされていますから、個室に入院することが治療のために必要でない限りは医療費控除の対象とはなりません。<br />
<br />
逆に医療費控除の対象として差し支えないと考えられるケースとしては、&rdquo;病状の特殊性から医師に個室への入院を指示された&rdquo;場合、&rdquo;入院に緊急性を要する状況において、個室しか空いておらずやむを得ず利用した&rdquo;場合などが該当するでしょう。]]>
        
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    <title>年金の確定申告不要制度</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.satotax.com/2012/02/post-226.html" />
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    <published>2012-02-06T07:58:12Z</published>
    <updated>2012-02-06T08:00:56Z</updated>

    <summary>平成23年分以降の確定申告では、主な収入が公的年金だけの人は税務申告書の提出が不要になるケースがあります。平成23年の税制改正では、公的年金等の収入金額が合計400万円以下で、給与所得や配当所得、公的...</summary>
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        <![CDATA[平成23年分以降の確定申告では、主な収入が公的年金だけの人は税務申告書の提出が不要になるケースがあります。平成23年の税制改正では、公的年金等の収入金額が合計400万円以下で、給与所得や配当所得、公的年金以外の雑所得などの所得合計額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告を不要とする制度が創設されました。<br />
<br />
23年分の所得税確定申告から適用となります。公的年金等とされるのは、①国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金、②過去の勤務により会社などから支払われる年金、③外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で①に類するもの。<br />
<br />
対象者であっても、医療費控除や寄付金控除などで所得税の還付を受けようとする場合は確定申告書を提出できます。また、上場株式等に関する譲渡損失の繰越控除など、提出が控除適用の要件となっている場合も確定申告が必要になります。<br />
なお、地方税である住民税は別の取り扱いになり、申告が必要になることもありますので注意が必要です。]]>
        
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    <title>生命保険料控除の注意点</title>
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    <published>2012-01-24T01:08:14Z</published>
    <updated>2012-01-24T01:10:25Z</updated>

    <summary>納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合は、「生命保険料控除」として一定の金額の所得控除を受けることができます。生命保険料控除には税制上の優遇措置も多く、個人レベルでの関心も高い一方で、その税...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合は、「生命保険料控除」として一定の金額の所得控除を受けることができます。生命保険料控除には税制上の優遇措置も多く、個人レベルでの関心も高い一方で、その税務取り扱いでは紛らわしいものがあります。そこで、所得税の確定申告で例年ミスが続出している点をチェックしてみます。<br />
<br />
生命保険と個人所得の税務を考えると、まず生命保険料控除制度が頭に浮かびます。しかし、一般に「貯蓄保険」といわれている保険期間5年未満の生命保険は、生命保険料控除の対象外となっています。また傷害保険や信用保険、外国の保険事業社と国外で契約した生命保険契約などについても控除対象外となります。また、このほかの生命保険でも「未払い部分」の保険料については控除の対象から外されるので注意が必要です。将来の保険漏れを防ぐための「前納」は、支払期日が到来していない部分は未払い扱いとなり、生命保険料控除の対象にはなりません。<br />
<br />
そのほか生命保険契約中に親族関係に変化が生じたり、保険金受取人が変更されたりするケースがあります。よくあるのが妻を保険金の受取人としていた生命保険契約で、その後、妻と離婚したような場合です。実際には離婚した後もしばらくの間、別れた妻を受取人としたまま保険料を支払い続けていたということは多いはずです。保険料を支払っていた納税者としては、この保険料も生命保険料控除の対象にしたいところですが、保険料控除の対象となるのは「保険金などの受取人のすべてを自分か、またはその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金」となっています。そのため、離婚後に支払った部分については控除の対象にはなりません。<br />
<br />
税務署によると、「生命保険契約などに基づく年金の雑所得」、「生命保険の満期返戻金などの一時所得」に関する申告漏れ、「医療費を補てんする保険金」の記載漏れなどが確定申告で多くみられるミスだといいます。]]>
        
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    <title>売上と印紙税について</title>
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    <published>2011-12-27T02:28:37Z</published>
    <updated>2012-04-19T02:18:15Z</updated>

    <summary>印紙税は一定の文書（課税文書）を作成した場合に課される税金です。通常、定められた収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。 印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[印紙税は一定の文書（課税文書）を作成した場合に課される税金です。通常、定められた収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。<br />
印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書（領収書）です。この領収書に係る印紙税は、階級定額税率（領収書額の多寡によって印紙税を段階的に区分）と呼ばれ200円から20万円までの14段階の税額を定めています。</p>
<p>◆領収書と消費税<br />
通常、売上代金を領収する場合は、消費税額を含んだ金額を受領します。そこで、領収書を作成するにあたって、領収金額そのままを記載するか、それとも、消費税額を別記又は明示するかによって、印紙税の額は異なってくる場合があります。<br />
例えば、領収書の金額30,450円（内消費税額1,450円）と記載してあれば、領収金額3万円未満であるため印紙税はかかりません。このように、領収書に消費税を別記又は明示すれば、消費税額を除いた領収金額で課される印紙税額を判定します。但し、これは、消費税の課税事業者のみに適用され、免税事業者には適用されません。<br />
なお、この消費税に関する取扱いは、不動産の譲渡等に関する契約書、また、請負に関する契約書にも適用されます。<br />
<br />
◆売掛金と買掛金の相殺に関する領収書<br />
売掛金と買掛金を相殺する場合にも、領収書が交付される場合がありますが、印紙税法でいう受取書といのは、金銭等の受領事実を証明する目的で作成するものをいいますので、相殺による場合のように金銭の授受が伴わないもので、領収書にその旨（相殺を示す文言）が明記されているものはたとえ、領収書の名称を用いて文書が作成されている場合であっても、印紙税は課税対象外、つまり課税される文書とはなりません。<br />
<br />
◆営業に関しない受取書の範囲<br />
営業に関しないものであるかどうかは、領収書を作成する者の立場で判断されます。<br />
領収書が営業者あてに提出されものであっても、作成者の立場からみて営業に関しないものであるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税となります。<br />
印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師、弁護士、税理士等、公益法人、医療法人が作成する領収書は、営業に関しない受領書として課税されません。]]>
        
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    <title>遺言を作るときの注意点</title>
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    <published>2011-11-22T06:06:33Z</published>
    <updated>2011-11-22T06:12:41Z</updated>

    <summary>◆遺言の効力について 遺言は、売買、賃貸借と同様、法律上の権利義務の発生をもたらす行為です。また、遺言は、遺言者の一方的な意思で完結し、かつ、遺言内容は遺言者の死後、書かれた文言に従って実現される。つ...</summary>
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        <category term="コラム" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="相続税" label="相続税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[◆遺言の効力について<br />
遺言は、売買、賃貸借と同様、法律上の権利義務の発生をもたらす行為です。また、遺言は、遺言者の一方的な意思で完結し、かつ、遺言内容は遺言者の死後、書かれた文言に従って実現される。つまり、超強力な効力があるわけです。そのため、遺言が有効になるための要件は厳格であり、これに反した場合は無効となります。<br />
<br />
◆遺言が無効になる場合とは<br />
まず、遺言能力（満15歳以上）のない者や認知症等で意思無能力になっている者の遺言は無効になります。次に、売買等の取引と同様に公序良俗に反する内容の遺言や錯誤に基づく遺言は無効となります。また、二人以上の者が同じ書面に遺言を書く、共同遺言も無効です。<br />
<br />
◆自筆証書遺言の場合<br />
特に簡易でポピュラーな自筆証書遺言には、種々の要件があり、それに反した場合にも無効となります。自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を自ら手書きして、これに捺印することで成立します。<br />
ですから、他の者に代筆させたり、一部を加筆させたり、あるいは、タイプライター、ワープロ等も無効になります。自筆証書遺言に関する紛争では、誰かに偽造された、筆跡が違う等としてその有効性が争われる例が多いです。<br />
次に、日付も、年月だけでなく日まで書かなければなりません。捺印は、実印である必要はありませんが、遺言者自身の印であることが必要です。<br />
このように、自筆証書遺言は、入るに易いものの、思わぬところで無効になり、また、後日のトラブルを招きがちです。<br />
<br />
◆公正証書遺言の場合<br />
これに対し、公正証書遺言（公証役場にて、二人以上の証人が立ち会い、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その正確性を確認した後、遺言者及び証人が各自署名捺印し、公証人が方式の適式性を付記して署名捺印するという遺言）では、自筆証書遺言におけるリスクの大半は除去できます。ただ、自力で進めるにはなかなか敷居が高いところがあります。<br />
<br />
◆生涯最後の一大事業だから<br />
遺言を書く以上、何の支障なく内容を実現させて欲しいもの。内容の検討もさることながら、遺言の正しいやり方、手続についても十分にご注意いただきたいものです。]]>
        
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    <title>改正された倒産防止共済</title>
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    <published>2011-11-09T04:48:37Z</published>
    <updated>2011-11-09T04:54:19Z</updated>

    <summary>改正された中小企業倒産防止共済について解説しています。東京都板橋区の税理士、佐藤税務会計事務所。</summary>
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        <category term="法人税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="法人税" label="法人税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[◆10月決算法人から利用可<br />
中小企業倒産防止共済の掛金引き上げの施行日は政令委任になっていましたが、ようやく9月16日この政令が公布され、10月1日施行と定まりました。<br />
この政令の基となる法律「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」は平成22年4月14日の成立です。鳩山内閣のときです。それから1年半、菅内閣を経て野田内閣まで、随分永いこと待たされました。<br />
<br />
◆改正法施行の内容<br />
改正新法により、毎月20万円以内の掛金を、総額が800万円になるまで積み立てることができます。また加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立て掛金総額の10倍の範囲内（最高8千万円まで）で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。<br />
<br />
◆毎年240万円の損金算入積立金<br />
この共済掛金は掛け捨てではありません。それなのに、全額損金(必要経費)になります。1年分前払いの場合には短期前払費用の損金算入の適用もあります。<br />
得意先倒産リスク管理用積立性保険に加入することを兼ねて、純粋に節税商品としてこれを利用することは可能です。<br />
<br />
◆知っておいてよいこと<br />
解約は自由です。ただし無利息です。40ヶ月以上積み立てれば100％戻ります。40ヶ月以内の解約は損をします。<br />
共済掛金積立額の10倍までの貸し付けを受けても、無利息となっていますが、共済貸付金の10分の1の掛金が没収となるので、全体で10％の利息となります。最長期間7年で返済するとなると、年利2.857％に相当します。<br />
<br />
◆申告に際しての留意点<br />
掛金の損金（必要経費）算入の適用要件として、明細書の添付が要求されています。法人税の場合は別表十(九)が用意されています。<br />
また、任意解約による積立金の返還金は益金（収入金額）となるので、解約のタイミングも留意事項と言えます。<br />
<br />
◆小規模共済・中退金の施行は？<br />
なお、同時期に改正された、小規模企業共済への加入者枠拡大、中小企業退職金共済への加入者枠拡大については平成23年1月より施行されています。]]>
        
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    <title>競馬の収入と確定申告</title>
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    <published>2011-10-28T02:06:33Z</published>
    <updated>2011-10-28T02:11:27Z</updated>

    <summary>競馬による収入と課税について解説しています。東京都板橋区の税理士、佐藤税務会計事務所。</summary>
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        <category term="所得税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="一時所得雑所得" label="一時所得雑所得" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[所得税の計算に使う所得区分のひとつ「一時所得」は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではなく、また労務や役務の対価や資産の譲渡による対価の性格を持たない一時的な所得を指します。主なものとしては、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、落し物を届け出た際の報労金などが挙げられます。<br />
<br />
一時所得の額は、「総収入金額－収入を得るために支出した金額－特別控除額（最高50万円）」で計算します。給与所得などほかの所得がある場合は合算して総合課税が適用。ほかの所得と合計する一時所得の額は、上の式で算出した額の2分の1相当額となります。<br />
一時所得に挙げられる収入の中で見落としがちなものに、競馬や競輪などのギャンブルで得た払戻金や、懸賞や福引、クイズ番組などの当選金があります。少なくとも法律上はこれらの収入も一時所得として申告します。<br />
<br />
ここで気になるのが、一時所得の計算方法にある「収入を得るために支出した金額」の部分。競馬ファンであれば、休日は一日中競馬場で過ごし、その日の全レースの馬券を購入することも珍しくありませんが、「支出した金額」として差し引くことができるのは、的中した馬券の購入費だけ。一時所得の計算上、最大50万円が特別控除額として差し引かれるため、「競馬で1年50万円もプラスになるわけがない。一時所得はゼロ」と高をくくってしまいそうですが、税法上は、年間トータルでマイナス収支であっても、しっかり的中分だけに課税されることになっているため、納税義務がある人は意外と多いのかもしれません。]]>
        
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    <title>固定資産税精算金の税務</title>
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    <published>2011-10-19T01:32:37Z</published>
    <updated>2011-10-19T01:38:28Z</updated>

    <summary>不動産売買の際に支払う固定資産税の精算金の税務について解説しています。東京都板橋区の税理士、佐藤税務会計事務所。</summary>
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        <category term="他諸税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="税務判断" label="税務判断" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[◆不動産売買時の固定資産税の精算<br />
不動産の売買において、その売却日をもって売主と買主でその年の固定資産税を精算することが一般的になっています。通常の不動産の売買契約書の雛形においても、「1月1日から売却日までを売主、以後の分を買主の負担として精算する」との文言が入っているものがほとんどです。<br />
取引の当事者にしてみれば、固定資産税の精算のつもりですが、税務は固定資産税の支払いとは考えません。固定資産税の納税義務者（納めなければならない人）はその年の1月1日の所有者と定められています。年の途中で不動産の売買等で所有者が移動したとしても、その年の固定資産税の納税義務者は1月1日の所有者であって、納税義務も移動するものではありません。つまり買主には固定資産税を納めなければならない義務はない、ということになります。<br />
<br />
◆固定資産税の精算は売買代金の一部<br />
よって当事者間で所有期間に対応する分の固定資産税をお互いに精算したとしても、買主に固定資産税の納税義務があるわけではないので、それは固定資産税の精算ではなく（つまり租税公課としての取り扱いではなく）、不動産の売買に伴う代金の一部という扱いになり、税務上の取り扱いは面倒です。<br />
<br />
◆土地付店舗を売却した場合<br />
7月1日に、土地7,000万・店舗3,000万円合計1億円で土地付店舗を売却した場合、店舗には消費税がかかっていますから、消費税を除くと店舗の売却価格は、2,857万円となります。そして土地60万円建物30万円の固定資産税を期間按分で1/2ずつ負担した場合、買主の負担した固定資産税は、売却価格に加算されますから、土地の売却価格は、7,030万円となりますが、建物の売却価格は消費税を除くと2,871万円となります。計算は以下となります。<br />
建物価格2,857万円+買主固定資産税負担分15万円&divide;1.05（消費税を除く）≒2,871万円]]>
        
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    <title>交通反則金の税務</title>
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    <published>2011-10-05T04:49:36Z</published>
    <updated>2011-10-05T04:57:20Z</updated>

    <summary>交通反則金を会社が負担した場合の取り扱いについて解説しています。東京都板橋区の税理士、佐藤税務会計事務所。</summary>
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    <category term="税務判断" label="税務判断" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[会社の役員や従業員が駐車違反等をした場合に支払う反則金を会社が負担した場合には、その駐車違反が「業務中」のものか「業務以外」のものであるかで取り扱いが変わります。</p>
<p>◆業務中の場合<br />
法人税法上、法人が業務の遂行に関連した行為に対して課された罰金等は損金に計上できないこととされているので、業務中の交通違反により反則金を支払った場合には、損金不算入として取り扱われます。<br />
ただし、駐車違反によってレッカー移動された場合のレッカー代や保管料などは、罰金等には該当しないため、損金に参入することが可能です。</p>
<p>◆業務以外の場合<br />
社用車をプライベートで利用していた場合など、業務と関係ない状況での交通違反の反則金を会社が負担した場合には、違反した個人への給与として取り扱われ、源泉所得税の対象となります。給与として取り扱われた場合、従業員に対するものであれば損金算入となりますが、役員の場合には損金不算入となります。<br />
また、レッカー代や保管料を会社が負担した場合にも同様に給与として取り扱われます。]]>
        
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    <title>みなし贈与財産について</title>
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    <published>2011-09-12T05:54:58Z</published>
    <updated>2011-09-12T05:58:29Z</updated>

    <summary>民法に規定されている&quot;贈与&quot;に該当しない場合でも贈与税が課税される場合があります。これらのみなし贈与について解説しています。東京都板橋区の税理士、佐藤税務会計事務所。</summary>
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    <category term="贈与税" label="贈与税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.satotax.com/">
        <![CDATA[みなし贈与財産とは、民法の定義する「贈与」には該当しなくても、実質的に経済的利益の移転があったと判断できる場合に贈与税が課される財産をいいます。民法では贈与について、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し&hellip;」と無償契約の一つとして定めています。しかし、たとえ売買の形をとっていても、時価5千万の土地を500万で譲渡した場合は、買った人は4500万円の得をすることになります。そこで得をした部分については贈与を受けたものとして、その部分には贈与税が課されることになります。<br />
<br />
このみなし贈与に該当するケースは上記の低額贈与のほかにいくつもあります。主な例として①生命保険金、②債務免除、③親族間の金銭貸借―――などが挙げられます。<br />
①については、保険料を支払っていない人が満期や解約、被保険者の死亡により生命保険金を受け取った場合は、その保険金について保険料を支払った人から贈与があったとみなされます。なお、被保険者の死亡によって受け取った生命保険金につき、被保険者が保険料の負担者になっていた場合は贈与税ではなく相続税の対象となります。<br />
②の債務免除は対価を支払わないで、または著しく低い対価で債務の免除などを受けた場合で、その免除された債務額については贈与を受けたとみなされます。ただ、債務の免除を受けた人が無資力で債務の弁済が困難であった場合は贈与による取得とはみなされません。<br />
③は親族間、特に親子間などで金銭の貸借があった場合に、それが返済能力や返済状況からみて真に金銭の貸借であると認められるならば借入金は贈与税の対象とはなりません。しかし、借入金が無利子の時は利子部分の利益を受けたとしてその部分に贈与税がかかるほか、借入金そのものについても「出世払い」や「ある時払いの催促なし」といった場合には、贈与とみなされます。]]>
        
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