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板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > 法人税: 2009年12月

非常勤役員の報酬の限度は?

非常勤の親族役員への報酬は幾らぐらいが妥当なのかと言う質問に明確な回答はありませんが、平成17年にこの金額につき国税不服審判所の裁決が出ています。■事案の概要代表取締役であるAさんは、設立以来母親を非常勤取締役としており、月額300万円(年収3,600万円)の報酬を計上し、損金の額に算入していたとこ...

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2009年12月 3日(木)15:57コメント (0) | トラックバック (0)