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板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > 法人税: 2011年5月

役員でない親族へ支払う給与の注意点

同族会社の多くが直面しているのが、「公私混同」の問題です。とくに税務上では、親族への給与の支払いが問題になるケースが少なくありません。例えば、会社経営にタッチしている社長の妻や息子への給与。同族会社ではよくある話ですが、そのスタンスはさまざまで、登記上だけで役員となっているケースもあれば、登記上では...

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2011年5月13日(金)10:24コメント (0) | トラックバック (0)