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板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > 法人税: 2011年10月

交通反則金の税務

会社の役員や従業員が駐車違反等をした場合に支払う反則金を会社が負担した場合には、その駐車違反が「業務中」のものか「業務以外」のものであるかで取り扱いが変わります。◆業務中の場合法人税法上、法人が業務の遂行に関連した行為に対して課された罰金等は損金に計上できないこととされているので、業務中の交通違反に...

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2011年10月 5日(水)13:49コメント (0) | トラックバック (0)