他諸税: 2014年12月アーカイブ

Q.作成した契約書に収入印紙を貼るのを忘れていました。印紙はもちろん貼ることにしますが、今になって印紙への印鑑を相手から貰うことはできそうにありません。どうしたらいいですか?

A.印紙には消印をしなければなりませんが、この消印は契約者全員の印鑑を貰う必要はありません。御社の印鑑で消印をしておけばよいのです。
さらに詳細に述べると、契約者の印鑑である必要すらありません。代理人や従業員でも構いません。
従って、経理担当者が印紙を購入し、契約書に貼り付けた上で、経理担当者の認印(三文判やシャチハタでも可)を押しておくだけでも構わないのです。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所