小規模宅地等の評価方法の大幅改正
今年の税制改正で、相続税の小規模宅地に関して大きな見直しがなされました。 ◇事業又は居住の不継続の場合の50% 被相続人が事業又は居住の用に供していた宅地等については、事業又は居住の継続を問わず、200平方メートルまでにつき50%の減額ができる、という制度が廃止されました。 ただし例外が...
国税庁2008年相続税の申告事績を公表
5月19日、国税庁は2008年分相続税の申告事績を発表しました。 今回の申告事績は、2009年10月末までに提出された申告書と、株式等納税猶予の特例の創設に伴い申告期限が2010年2月1日までに提出されたものを集計しているとのことです。 これによりますと、2008年の1年間に亡くなった人は約114万...
「生計を一」小規模宅地特例で裁決
小規模宅地の評価減特例の適用要件にある「生計を一にする」の解釈が争われた事案で、国税不服審判所は請求人の特例適用を認めない裁決を下しました。 小規模宅地の評価減特例とは、相続財産に被相続人もしくは被相続人と「生計を一にしていた被相続人の親族」の事業用か居住用の宅地がある場合、相続税額計算の基とな...
共有でもえらい違い! 不動産の共有と株式
被相続人の財産は、遺言がなければ、遺産分割協議が成立するまで、相続人(数人いる場合)の共有になります。不動産など所有権のある財産は共有、株式など所有権以外の財産は準共有となります。準共有は、共有を準用しますので、結果的には共有と同じ取扱になります。 (1)不動産の共有 遺産が未分割であれば、各相...
相続税が変わる? 遺産取得課税方式とは
平成20年度の与党税制改正大綱において、「新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する」ことが明記されています。 ここでいう「新しい事業承継税制」とは、同じく平成20年度の与党税制改正大綱に記載されている「自社株の相続税の納税猶予制度」...
生保節税にまたシバリ!? 次は相続税法24条
生命保険を利用した相続税節税の決定版として知られる、相続税法24条「定期金に関する権利の評価」の“見直し説”が一段と色濃くなってきました。 相続税法の抜本的な見直しが進むなか、この期に歩調を合わせ、同24条の見直しを進める雰囲気が強まっているのです。実際国税庁では、税制改...
妻のヘソクリは相続財産
妻のヘソクリを、税務当局が「税務上の相続財産」に該当すると判断したことで、納税者と税務当局が争う審査請求事件がありました。 税務当局は、妻名義の預貯金の一部を相続財産と認定、更正処分および過少申告加算税、重加算税の賦課決定処分を行いました。この処分に対し相続人である妻は、「妻名義の預貯金は夫との...
物納申請は減少止まらず 「とりあえず」封じが影響?
国税庁の最新データによると、依然、物納件数が減少しています。これで平成11 年以降、9年連続の減少となりました。 最新データによると、平成19年度の物納申請は383件で前年度比37%、金額にすると235億円でこちらは前年度比49.8%となっています。 これにともない処理件数は1370件(同46....
例年より1ヶ月早く路線価公表
7月1日、国税庁が例年より1ヶ月早く、平成20年分の路線価を公開しました。路線価とは、国税庁が示す土地の値段で、相続税や贈与税において土地の評価を行う際の基礎となるものです。 ...
経営承継円滑化法 贈与株式を遺留分から除外
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」(経営承継円滑化法案)がさきごろ可決、成立しました。同法は、中小企業における事業承継を円滑に進めるため、遺留分に係る特例を2点設けたものです。 一つは、「生前贈与株式を遺留分の対象から除外」。これは、被相続人の生前に、後継者に贈与した株式...
- 2008年6月12日・・・土地相続 評価80%引特例で2ヶ所OK
- 2008年6月10日・・・相続等における財産評価方法が改正

