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板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > 相続税: 2012年7月

死亡退職金と弔慰金の違い

被相続人の葬儀で遺族が受ける弔慰金や花輪代などに、通常相続税は課税されません。しかし、被相続人の勤務先から弔慰金などの名目で受け取った金銭のうち、実質上退職手当金等とみなされる金銭は相続税の対象となるので注意が必要です。相続税の対象となる退職手当金等には、被相続人に支給されるべきであった退職手当金や...

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2012年7月24日(火)11:48コメント (0) | トラックバック (0)