板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > コラム: 2010年9月
相続対策としての養子縁組の問題点
相続税の基礎控除は5,000万円+(1,000万円×法定相続人)です。自分の息子を父親の養子にしてしまえば、1,000万円分だけ基礎控除額が増えます。(実子がいる場合ひとりまで。いない場合ふたりまでが限度。)養子をひとり増やせば財産が1,000万円減るのと同様の効果を得られることになりま...
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相続税の基礎控除は5,000万円+(1,000万円×法定相続人)です。自分の息子を父親の養子にしてしまえば、1,000万円分だけ基礎控除額が増えます。(実子がいる場合ひとりまで。いない場合ふたりまでが限度。)養子をひとり増やせば財産が1,000万円減るのと同様の効果を得られることになりま...