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板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > コラム: 2011年9月

故意に申告書を提出しないとどうなるのか

平成23年度の税制改正により、無申告による罰則強化として故意の申告書不提出による「ほ脱犯」が申告納税に係る各税目に定められました。※ほ脱犯とは噛み砕いて言うと脱税犯を意味します。これによって、申告納税の義務があるにもかかわらず、故意に確定申告書等を提出期限までに提出しなかった場合には、5年以下の懲役...

>>故意に申告書を提出しないとどうなるのか

2011年9月 7日(水)13:40コメント (0) | トラックバック (0)