板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > 所得税: 2012年7月
自宅兼店舗の売却と3,000万円控除
マイホームを売った場合、一定の要件を満たせば、その譲渡所得から最高3000万円までを控除できる特例があります。では、マイホームの一部を商店や事務所など事業用として使っていた場合、この特例は適用されるのでしょうか。このような店舗併用住宅の建物や敷地を売却した場合は、居住用として使っていた部分に限りこの...
板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > 所得税: 2012年7月
マイホームを売った場合、一定の要件を満たせば、その譲渡所得から最高3000万円までを控除できる特例があります。では、マイホームの一部を商店や事務所など事業用として使っていた場合、この特例は適用されるのでしょうか。このような店舗併用住宅の建物や敷地を売却した場合は、居住用として使っていた部分に限りこの...