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不動産収入と消費税

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本業のかたわら、所有する土地や建物などの不動産貸し付けを行っているという会社の中には、不動産業の占めるウェイトの方が本職よりも大きいというところもあるでしょうか。
こうした不動産の貸し付けですが、消費税の取り扱いにはよくよく注意を払わなければなりません。貸し付けている不動産の種類やその期間によって、扱いが異なるためです。

まず、建物を含まない土地のみの譲渡や貸し付けの場合。これは原則として消費税の課税の対象ではありません。例外が、貸付期間が1ヶ月に満たない、ごく一時的な土地の貸し付け。この場合は土地の貸し付けでも消費税の課税対象となります。
次に、建物や駐車場といった「上物」を含む貸し付けの場合。駐車場の場合は、いわゆる「青空駐車場」かどうかで扱いが異なります。
地面の整備やフェンス、区画などがない青空駐車場は、「土地の貸し付け」になるため、駐車場として貸していてもその賃料収入は非課税です。

一方、駐車している車両の管理を行っている場合、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、 消費税の課税の対象となります。これは、野球場、プール、テニスコートといった施設を貸し付けている場合も同様で、課税の対象です。
建物(住宅除く)などの施設の貸し付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分に区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税の課税の対象となります。
最後に住宅用建物の貸し付けは、貸付期間が1ヶ月に満たない場合などを除き消費税の課税の対象とはなりません。

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広告看板収入の所得区分

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都市部では街中が広告で溢れています。
その一例が、建物の屋上スペースや壁面を活用して取り付けられた広告看板です。電車や車に乗って窓の外を眺めていると、たくさんの広告看板を見つけることができます。
こうした広告看板は、広告を出したい側が広告看板の所有者に使用料を支払って初めてポスターなどを貼ることができます。

広告などのため、土地、家屋の屋上または側面、塀などを使用させる場合に地主や家主が受け取る対価は、「不動産所得」に該当します。
不動産所得とは、①土地や建物など不動産の貸付け②地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け③船舶や航空機の貸付け――によって生じる所得です。「総収入金額-必要経費」で計算します。
必ずしも広告看「板」に限らず、広告塔やネオンサインなどの設置の対価として受け取るものも含まれます。また、広告を出す使用料のほか、「許諾料」などとして一時に受け取るものや、「管理料」「電気料」などとして受け取るものも含まれます。

ところで、街中の広告看板というと、野外にあるものだけではありません。銭湯や飲食店など、人が集まる場所の壁面にも広告看板は存在します。
浴場業、飲食業など店舗内に広告の掲示することで店主が受け取る収入については、不動産所得ではなく事業の付随収入として「事業所得」となります。
事業所得は、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業を営んでいる人の、その事業から生ずる所得のことです。不動産所得同様、「総収入金額-必要経費」で計算します。

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