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給料の未払と源泉徴収

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長引く景気の停滞で零細企業の多くは苦しい状況が続いています。資金繰りに苦しむ会社の中には、やむを得ず役員や従業員に支払う月々の給料を「一部未払い」とするケースも稀ではありません。
給与の一部を未払いとした場合、会社としては源泉徴収をどうしたものか気になるところです。「とりあえず確定している支給金額について源泉徴収する必要があるのでは」「全額支払った段階で源泉徴収するのだろう」などと考えてしまう向きもあるようですが、これらはいずれも間違いです。

給与の源泉徴収は、原則として「実際に支払った金額」から行うこととされているため、給料日に支払われない金額については、源泉徴収は行いません。後日、実際に支払う段階で源泉徴収することになります。
ただし、役員賞与については、支払いが確定した日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合、その1年を経過した日に支払いがあったものとみなして源泉徴収を行うことになるので注意が必要です。

気になるのは、こうしたケースにおける源泉徴収の方法ですが、給与等の一部を支払い、残額が未払いとなる場合には、支払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、実際に支払う給与等の金額に対応する部分の所得税を源泉徴収する必要があります。
具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税の額を計算し、次に、求めた所得税の額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。
こうして算出した所得税の額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する所得税額となります。

参考:国税庁該当ページ

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“創立50周年”など節目のタイミングで、社員に対して創立記念品を支給するケースがあります。
通常、企業が専ら従業員の慰安のために行う運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については、その運動会、演芸会、旅行などが全社員を対象としていることなどを条件に、交際費ではなく福利厚生費として取り扱うことが可能とされています。

また、創立記念、増資記念、工事完成記念または合併記念などに際して、その記念として支給する記念品のうち、①社会通念上、記念品として相応しいものであり、その価額が1万円以下のもの②創立記念のように一定期間ごとに到来する“記念”に際して支給する記念品については、おおむね5年以上の期間ごとに支給するもの――といった2つの条件を満たしているものについても、その購入費用を福利厚生費として損金の額に算入することができます(法人税基本通達36‐22)。

それでは、「元従業員」に対して支給される記念品についてはどうなるのでしょうか。定年退職者で組織されるOB会などの在籍者に対してもこうした記念品を配るケースは少なくありません。
これについて国税庁は、「元従業員にいわば一律に支給される創業記念品については、従業員と同様に取り扱うことが相当」であることを明確化しています。
一方、「一律に支給」「高額でない」といった条件を満たしている創立記念品であっても、関連会社や取引先の社員などに支給された場合、その購入費用は交際費となってしまいます。

参考URL:国税庁該当ページへ

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会社が支給する弔慰金の限度額

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家族が死亡したとき、死亡した人の勤め先から「死者をとむらい、遺族を慰める」といった意味合いの「弔慰金」を貰い受けることがあります。お金を貰うことで家族を失った悲しみが消えるわけではありませんが、働き手を失った家計にとっては大きな支えになるものだといえます。しかし、こうした弔慰金もひとつの「贈与」。貰った遺族にとっては税金が発生するのかどうかが気になるところです。

弔慰金は、社会通念上相当と認められるものに限り所得税および贈与税が課されないこととなっており(所得税基本通達9-23、相続税法基本通達21の3-9)、その範囲を超えた部分の金額については相続税の課税対象となります。
ですが、この「社会通念上相当と認められるもの」という表現は曖昧であるため、この文面だけで非課税となる弔慰金の範囲を判断するのは不可能です。

これについて国税庁は、「相続税法基本通達3-20の中で弔慰金として取り扱われた金額については課税されない」としています。
この「弔慰金として取り扱われた金額」とは、①被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額)の3年分に相当する金額②被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額――とされ、この範囲を超えた金額については「社会通念上相当と認められるもの」に該当せず、退職手当金の一部として取り扱うべきであることを明確化しています。

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