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        <title>板橋区・練馬区の税理士 | 佐藤税務会計事務所</title>
        <link>http://www.satotax.com/</link>
        <description>板橋区・練馬区の税理士をお探しでしたら佐藤税務会計事務所にご相談ください。初回相談・お見積は無料です。佐藤税理士事務所は東京都板橋区南常盤台、東武東上線ときわ台・中板橋が最寄駅です。</description>
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        <copyright>Copyright 2010</copyright>
        <lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:04:21 +0900</lastBuildDate>
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            <title>住宅取得等資金の贈与のまとめ</title>
            <description><![CDATA[直系尊属（父母、祖父母など）から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠についての今年の改正点を整理します。</p>
<p>◇1000万円の期限切れ廃止<br />
適用者は少ないですが、相続時精算課税選択者に適用されていた、通常の特別控除2,500万円にさらに住宅資金特別控除額1,000万円を上積みする制度は昨年末を以て期限切れとなって廃止されています。<br />
廃止の理由は、役割を終えたからというよりも、もっと広い対象者への制度に変更したことに拠ります。<br />
<br />
Ａ．昨年立法の非課税制度は生きている<br />
21年1月1日から平成22年12月31日までの間の住宅取得資金贈与の非課税枠を500万円とする新設立法が平成21年6月26日になされましたが、この法律は今でもそのまま生きています。<br />
この制度には、資金受贈者についての要件として年初で満20才以上の者としているだけで、所得制限はありませんでした。<br />
<br />
Ｂ．昨年立法の非課税制度に対する変更<br />
上記の非課税枠500万円の制度につき、昨年中すでに適用を受けている人に対して、平成21～22年中の累積贈与限度額を1,500万円と設定し直す改正がなされました。<br />
但し、平成22年における贈与については、年初で満20才以上の者との従来要件の外に、合計所得金額が2,000万円以下であることとの受贈者制限が付加されました。<br />
<br />
Ｃ．新規非課税制度を別途立法<br />
① 平成22～23年中の贈与　　1,500万円 <br />
② 平成23年中のみの贈与　　1,000万円 <br />
受贈者要件は前記のものと同じで、年初で満20才以上、受贈年の合計所得金額が2,000万円以下です。<br />
<br />
◇Ａ、Ｂ、Ｃの選択適用関係<br />
昨年中に500万円非課税制度の適用を受けた人の場合は、Ａ又はＢの選択となります。Ｃの選択肢はありません。追加の受贈は平成22年中に終わらさなければなりません。選択の基準は所得制限に抵触するかどうか、です。<br />
昨年の制度の適用を受けてなかった人の場合には、ＡとＣの選択になります。ＢよりもＣが確実に有利ですので、Ｂの選択肢がないことは不都合ではありません。ここでも選択の基準は所得制限です。<br />
なお、いずれのケースにおいても、贈与者の側には特に年齢制限要件はありません。</p>
<p>参考URL:<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm" target="_blank">国税庁該当ページへ</a>]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2010/07/post-140.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">他諸税</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:04:21 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>小規模宅地等の評価方法の大幅改正</title>
            <description><![CDATA[<p>今年の税制改正で、相続税の小規模宅地に関して大きな見直しがなされました。</p><p>&nbsp;</p> <p>◇事業又は居住の不継続の場合の50％<br /> 被相続人が事業又は居住の用に供していた宅地等については、事業又は居住の継続を問わず、200平方メートルまでにつき50％の減額ができる、という制度が廃止されました。<br /> ただし例外があります。いわゆる『家なき子』の相続取得に関してのみは、居住物件について非居住のままでも、申告期限まで所有継続であれば、特定居住用宅地等の特例の適用（減額割合80％）を容認しつづけています。<br /> <br /> ◇一人でも特例適用者がいれば良かったのが・・・<br /> 一の宅地等について共同相続があった場合には、その共同相続人のなかに、配偶者または居住継続相続人がいれば、その人の相続分割持分がたとえ百万分の１であったとしても、他の持分者全員に特例適用（減額割合80％）される、という制度が廃止されました。<br /> 改正後は、取得者ごとに適用要件を判定することになり、おいしい類が及んでいた非居住継続相続人には特例適用不可となりました。<br /> <br /> ◇一部でも特定居住用宅地であれば良かったのが・・・<br /> 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、特定居住用宅地の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、すなわち、マンションの一部が居住用で他が貸付用その他というように、わずかの一部でも特定居住用宅地等の要件に該当していれば、建物全部について特例適用（減額割合80％）される、という制度が廃止されました。<br /> 改正後は、特例適用部分ごとに按分して軽減割合を計算することになりました。<br /> <br /> ◇居住物件は複数でも良かったのが・・・<br /> 特定居住用宅地等については、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確にしました。従来は複数の居住用宅地の存在が許容されるような規定振りであったため、係争が起き、当局が敗訴の憂き目をみたところでした。<br /> <br /> ◇3月以前相続の場合は<br /> これらの改正は、平成22年4月1日以後に開始する相続について適用されます。申告がこれからのものでも、3月以前に相続発生のものは以前の有利な規定がまだ使えます。</p> <p>参考URL:<a target="_blank" href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm">国税庁該当ページへ</a></p>]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2010/07/post-139.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">相続税</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:18:26 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>立退き料の所得区分</title>
            <description><![CDATA[「老朽化した賃貸ビルを建て替える」というのはよくある話ですが、賃貸契約が途中で解除されると、入居者にとっては大変なこと。急いで次の入居先を探さなければならないだけでなく、引越費用もバカになりません。店舗や事務所として借りていた入居者であれば、一時的に営業を中断しなければならないケースも考えられます。<br />
<br />
ビルの建て替えなどを理由に賃貸契約が解除される場合、ビルオーナー側から入居者に対して「立退き料」が支払われるのが通例ですが、個人が受け取った場合はもちろん所得税の課税対象となることを忘れてはいけません。しかも、受け取った立退き料の所得区分は、その中身や性格により3パターンに分かれるので注意が必要です。<br />
たとえば、立退き料が「家屋の明渡しによって賃貸借の権利が消滅することに対する補償金」として支払われたものであれば、所得区分は「譲渡所得」となります。また、「立ち退きに当たって必要となる移転費用の補償金」としての性格を持つ立退き料については、「一時所得」です。さらに、「その家屋で行っていた事業が休業・廃業となったことによる営業収益の補償金」としての性格を持つものであれば、「事業所得」となります。<br />
<br />
なお、立退き料の支払いが消費税の課税取引となるのかどうかという点も気になるところです。これについては、消費税基本通達5-2-7の中で明確化されています。立退き料とは「賃貸借の権利が消滅することに対する補償、営業上の損失又は移転等に要する実費補償などに伴い授受されるものであり、資産の譲渡等の対価に該当しない」とされており、消費税の不課税取引となります。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2010/07/post-138.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">所得税</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:11:45 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>広告宣伝用資産を贈与された場合</title>
            <description><![CDATA[売出し中の商品名や写真が描かれたクルマが街中を走り回っています。しかし、運転者は必ずしもそのメーカーの社員とは限りません。メーカーが宣伝のため販売業者にクルマを渡し、営業車として使ってもらっているということもあります。<br />
ほかにも特定の商品用にデコレーションされた陳列棚など、広告宣伝を兼ねた資産がメーカーと販売業者の間でやり取りされることは少なくありません。広告宣伝用資産以外の資産を販売業者がメーカーから無償または安価で譲られた場合には、メーカーが取得したときの価額を経済的利益の額として益金に算入します（取得のために販売業者が支出した金額があればそれを引いた額）。<br />
<br />
ただし、その取得した資産が前述の「広告宣伝用資産」なら扱いが若干異なります。この場合、「メーカーが取得した価額の3分の2－販売業者がその取得のために支出した金額」が経済的利益の額となります。あげたメーカー側にも宣伝効果という&ldquo;利益&rdquo;があるため、こうして単なる贈与とは区別しているのです。<br />
広告宣伝用資産は、自動車なら「車体の大部分に一定の色彩でメーカーの製品名または社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの」と定義されています。陳列棚や冷蔵庫、容器でも同様で、製品名やメーカー名の広告宣伝が目的と明らかなものが該当します。大きなものになりますが、展示用モデルハウスも、メーカーの製品の見本であることが明らかであれば広告宣伝用資産です。<br />
<br />
もらった資産が30万円以下なら経済的利益の額はないものとされます（同一メーカーから2以上の資産をもらったときは、その合計額）。また、もらった資産が広告宣伝用看板などのように専ら広告宣伝用となる資産は、取得による経済的利益の額はないとされています。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2010/07/post-137.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:59:23 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>少額減価償却資産の単位について</title>
            <description><![CDATA[会社が「ちょっとした物」を購入したときに活用されている、「少額の減価償却資産の損金算入制度」。減価償却資産のうち、取得価額10万円未満のもの、または使用可能期間が1年未満のものが対象で、購入し使い始めたときに損金経理することを要件に全額が損金に算入されます。<br />
<br />
一気に損金算入できるため、当期の税金が安くなるほか、会社にとっては減価償却資産の管理が煩雑にならずに済むというメリットがあります。一方で、この「少額減価償却資産かどうか」の判定についてミスを指摘されるケースが、調査の現場で絶えないといいます。<br />
特に、「取得価額10万円未満」における単位が要注意です。この場合の取得価額は、通常1単位として取引されるその「単位ごと」に判断されます。<br />
<br />
社員に配布するため9万5千円のノートパソコンを10台買ったという場合で考えてみましょう。パソコンは通常1台で使います。そのため、合計94万5千円でも１台が取得価額10万円未満として「少額の減価償却資産」とできます。これに対し、一体として使用するデスクトップパソコン（例：本体8万円、液晶モニター5万円、合計13万円）を購入した場合にはたとえ領収証を分けて発行してもらったとしても少額減価償却資産とすることはできません。<br />
ほかにも、応接セットなど普通一組で使うものの場合は、いすとテーブルをそれぞれ分けて少額の減価償却資産とすることはできません。1組で10万円未満になるかどうかで判定されます。<br />
<br />
なお、少額の減価償却資産は、「一度資産として計上しておいて、その後の事業年度で一時に損金経理して損金に」という手は使えません。また、10万円未満の判定については消費税の経理処理方法によって異なり、税込経理の会社では税込金額で、税抜経理の会社では税抜金額で判定する点についても注意が必要です。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2010/07/post-136.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:50:22 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>株主優待券等への課税</title>
            <description><![CDATA[◇株主優待制度の人気<br />
&ldquo;株主優待券&rdquo;を株主に支給する施策は個人株主作りや自社製品・施設の宣伝等の経営目的をもって行われており、上場企業の実施数は約４分の１くらいのようです。<br />
所有株数に応じて、優待内容が変わることが多いものの、所有株数に完全比例はせず、概ね名義ごとに付与されるため、零細株主であるほど金銭に換算した利回りが高いようです。それゆえ個人投資家に人気があり、個人株主を増やしたい企業は積極的に実施しています。<br />
<br />
◇株主への利益還元ではあるが<br />
株主優待による収入の所得区分は、一見すると配当所得に区分されそうですが、株主に対して法人が与えた経済的利益であっても、法人の利益の有無に関わらず支払われるものは、いわゆる利益の配当又は剰余金の分配とは性質が異なるものとされるため、 配当所得からは除かれ、原則として雑所得に分類されています。<br />
<br />
◇雑所得に申告不要はない<br />
従って、配当所得ならば申告不要の制度があるのでこれに該当すれば申告漏れでも問題はないのですが、雑所得ということになると、原則として、確定申告の対象になります。ただし、税額計算をしても納税額が出ない人や、年末調整の適用のあるサラリーマンの場合で給与所得のほかの申告を要する所得が20万円以下というときは確定申告をしなくても差し支えありません。<br />
<br />
◇厳密に考えると申告漏れ<br />
給与以外の申告を要する所得が20万円近い場合は、株主優待券などによる所得があることによって、確定申告をしなければならないことになります。通常に確定申告する人の場合は、少額だから申告から除外してもよい、との規定はないので、株主優待利益は申告書に常に反映させるべきということになります。<br />
<br />
◇非課税所得という実情<br />
しかし、優待の物やサービスがいくらの所得と評価計算すべきかはなかなかの難題です。金券ショップなどで換金した場合はその金額が所得収入となりますが、そのような換金価値が不明なものや優待券等の自己利用では所得額のみならず所得の事実の補足も困難です。大量の株券を所有しており、課税上無視できないほどの経済的利益を受けている場合を除き、現状では事実上の非課税所得といった状況になってしまっているのではないでしょうか。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2010/06/post-135.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">所得税</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:52:01 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>権利金の認定課税</title>
            <description><![CDATA[「地主」と聞くと一般的には&ldquo;個人&rdquo;を想像しますが、法人が土地を所有して他人に貸しているケースもあります。<br />
平成20年の土地基本調査によると、日本では全体として62万3千法人ありますが、その約34％が土地を所有している計算になります。さらに、法人によって他者に貸し付けられている宅地などは20万7千件にも上ります。<br />
法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせた場合、借地権が設定されたことになります。<br />
ここで税務上問題となるのが借地権の権利金です。<br />
<br />
一般に、借地人から地主に支払われる賃借料以外の金銭で、借地権設定の対価と呼ばれる権利金。通常、権利金のやりとりをする慣行がある地域なのに権利金を受け取らないときには、「権利金の認定課税」がされます。貸した相手への寄付金としてみなされてしまうのです。<br />
ただし、①その土地の価額からみて相当の地代を受け取っている場合②契約書で将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で土地所有者の納税地を所轄する税務署長に提出している場合――このどちらかに該当するなら、権利金の認定課税は行われずに済みます。<br />
②の場合、実際に受け取っている地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱われます。<br />
<br />
なお、「相当の地代」とは、原則として、その土地の更地価額の概ね年6パーセント程度の金額をいいます。<br />
また、相当の地代の額は、概ね３年以下の期間ごとに見直しを行わなくてはなりません。<br />
同族会社とその役員などとの間での土地の賃貸については、注意を払わないと危険です。</p>
<p>参考URL：<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5730.htm" target="_blank">国税庁該当ページへ</a>]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2010/06/post-134.html</link>
            <guid>http://www.satotax.com/2010/06/post-134.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:26:43 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>国税庁2008年相続税の申告事績を公表</title>
            <description><![CDATA[5月19日、国税庁は2008年分相続税の申告事績を発表しました。<br />
今回の申告事績は、2009年10月末までに提出された申告書と、株式等納税猶予の特例の創設に伴い申告期限が2010年2月1日までに提出されたものを集計しているとのことです。<br />
<br />
これによりますと、2008年の1年間に亡くなった人は約114万人でしたが、このうち相続税の課税対象となった人数は約4万8千人で、課税割合は4.2％となり、相続で税金がかかるのは100人に4人という状況が続いています。<br />
また、相続財産額の構成比は、土地が49.6％と約半数を占め、現金・預貯金等が21.5％、有価証券が13.3％の順となっていますが、相続財産に占める割合が高い土地の評価額はいまだ低迷しており、ほとんどが相続財産の課税価格が基礎控除額（5,000万円＋1,000万円&times;法定相続人の数）の範囲内でおさまるケースが多いように見受けられます。<br />
<br />
2008年中の相続に係る課税価格は、10兆7,248億円（対前年分比1.0％増）、これを被相続人1人あたりでみますと、2億2,339万円（同1.5％減）となります。<br />
そして、税額は、1兆2,504億円（同1.0％減）、これを被相続人1人あたりでみると、2,604万円（同3.5％減）となっています。<br />
今回の事績からは、ここ数年の相続税収は低調ながらも安定的に推移していることが読み取れますが、相続税については資産家への課税強化策として抜本的な改正がなされる可能性があり、今後の動向を注視する必要がありそうです。</p>
<p>参考URL：<a target="_blank" href="http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2009/sozoku_sinkoku/index.htm">国税庁該当ページへ</a>]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2010/06/2008.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">相続税</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:16:08 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>住宅取得資金の贈与の取扱について</title>
            <description><![CDATA[平成22年度税制改正で大幅に拡充した「住宅取得資金の贈与税の非課税制度」。このほど国税庁が同制度活用に当たっての詳細な取扱いを明らかにしました。<br />
今年は、同21年、同22年中の住宅取得資金贈与について2年間で合計500万円を非課税枠とする旧制度、同22年中の贈与については非課税枠1500万円、同23年中の贈与については非課税枠を2千万円とする新制度のいずれかを適用することができることになりました。<br />
<br />
住宅取得資金をもらう予定のある納税者にとって、今回の非課税枠拡大は嬉しい改正といえますが、制度自体も少し複雑になりました。中でも、①同21年中に住宅取得資金の贈与を受けて旧制度を適用し、同22年にも資金贈与を受けた場合の非課税枠はどうなるのか②同22年中に住宅取得資金の贈与を受けた人が、同23年中に追加の資金贈与を受けた場合の非課税枠はどうなるのか――などといった疑問の声が聞かれます。<br />
今回公表された「あらまし」では、このようなケースにおける非課税枠を明確化しています。①については、同22年の非課税枠を「1500万円－同21年中に贈与を受けた住宅取得資金の額」とすることが可能とされています。<br />
②については、同22年中の贈与については1500万円、同23年の贈与については「1500万円－同22年中に贈与を受けた住宅取得資金の額」となります。つまり、①②のいずれの場合も、非課税枠は２年間で1500万円となるわけです。<br />
<br />
今年度改正により非課税枠が拡大される一方で、同制度の適用に「所得制限」が設けられました。これにより、贈与を受けた年の総所得金額が2千万円を超えている場合、非課税制度を 適用できなくなっています。ただし、これはあくまで新制度の適用について付された要件であって、旧制度については、合計所得が2千万円を超えていても適用可能です。</p>
<p>参考URL：<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-10" target="_blank">国税庁該当ページへ</a>]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2010/06/post-133.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">他諸税</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:13:46 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>小規模企業・中小企業倒産防止共済の改正について</title>
            <description><![CDATA[平成22年度税制改正を受け、「小規模企業共済法及び中小企業倒産防止共済法 （経営セーフティ共済）の一部を改正する法案が平成22年4月14日成立、同月21日に公布されましが、その実施時期はそれぞれ異なっており、小規模共済法は公布日から1年以内、一方、倒産防止共済法は1年半以内で詳細な施行日は未定です。<br />
この2つの共済制度は、個人事業者や中小企業の将来に対する備えとして、長期にわたりセーフティネット機能を果たしてきました。そして、今回の改正で、さらに、その機能が強化されました。両制度の主な改正内容は下記のとおりです。</p>
<p>◇小規模企業共済制度の概要と改正内容<br />
この制度は、小規模企業者のための「退職金（年金）制度」です。税法上、掛金は月額7万円が限度で、全額所得控除の対象、また、受取る共済金も退職所得控除、公的年金等の雑所得の対象になります。<br />
今回の改正最大のポイントは、加入対象者の拡大です。改正前は、個人事業形態では事業主ただ1人しか加入できませんでしたが、今回、個人事業主の配偶者や後継者などの共同経営者2人まで加入が拡大されました。また、共同経営者については、必ずしもその親族に限定されていません。<br />
<br />
◇倒産防止共済制度の概要と改正<br />
この制度は、別名「経営セーフティ共済」とも呼ばれ、万一、取引先の倒産等により売掛金等の債権の回収が困難になったときに、共済金の貸付が受けられる制度があり、中小企業を連鎖倒産から守ることを目的とします。具体的には、月額8万円を限度に最高320万円まで積立ができ、原則、積み立てた金額の総額10倍まで、無利子、無担保、無保証人で金融審査なく迅速に資金の貸付が受けられます。<br />
掛金は、所得税では事業所得の必要経費に、法人税では損金の額に算入されます（別表10（6）の添付が必要です）。<br />
<br />
今回の改正の主なポイントは2つです。<br />
１つは、掛金の積立限度額を800万円に、貸付限度額を8,000万円に、一方、毎月の掛金の限度額が20万円に引上げる方針、2つ目は、共済金を貸付ける事由に私的整理の一部を追加しました。具体的には、弁護士や認定司法書士からの書面による支払停止通知があった場合などです。]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">所得税</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:55:20 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>賞与の源泉徴収</title>
            <description><![CDATA[１．給与と賞与で全く異なる源泉徴収税額の計算方法<br />
給与や賞与を支給する時には、所得税の源泉徴収をしますが、賞与からの源泉徴収は毎月の給与からの源泉徴収とは計算方法が全く異なります。<br />
毎月の給与からの源泉徴収は、その給与の金額に応じて増減しますが、賞与からの源泉徴収は基本的には、賞与自体の金額には関係なく前月分の給与を基に税率が決定される仕組みになっています。<br />
<br />
２．賞与からの源泉徴収税額<br />
賞与からの源泉徴収は、社会保険料控除後の賞与の金額に一定の率を乗じて計算されます。この一定の率は、賞与支給月の前月中の「給与」の金額と扶養親族の数に応じて決められています。<br />
<br />
３．特殊なケース<br />
前述のとおり、賞与からの源泉徴収は、賞与の金額に無関係に、前月の給与の金額によって税率が決定されることになるため、年末調整の 際に不都合が生じる場合があります。<br />
特殊なケースですが、賞与の形で支給される金額がとても大きい給与制度になっている場合などで、例えば前月の給与は5万円程度でも、賞与は300万円の人がいたとします。月給が5万円の場合は賞与に乗じる率は0なので、300万円の賞与に対して源泉徴収税額が0ということが起こり得ます。このような場合では、年末調整の際に高額な源泉所得税額を追加で徴収しなければならなくなります。<br />
そこで、このような不都合を避けるために、特例が定められています。<br />
<br />
４．特例の計算<br />
前月中の給与がない場合や賞与の金額が前月中の給与の金額の10倍相当額を超える場合等には、前述の方法によらずその賞与の金額を6分の1（賞与計算の基礎期間が6カ月を超える場合は12分の1）にしたうえで、毎月の給与の源泉徴収と同様に計算した源泉徴収を行います。<br />
この特例計算によって、前述のような特殊なケースでも、源泉徴収税額が過少となる不都合はある程度回避されています。]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">所得税</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:28:04 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>リベートの収益計上について</title>
            <description><![CDATA[リベートとは、商品を大量に仕入れた際などに、メーカーや卸売業者が小売業者などに支払うものです。その場で減額する「値引き」と違い、一定期間を置いてから支払われることが特徴です。「販売奨励金」などともいわれます。<br />
<br />
会計上は、メーカーなどからみると「売上割戻し」、小売業者などからみると「仕入割戻し」として処理することになりますが、このリベートについては税務上よく注意する必要があります。裏金から支払われ所得隠しに使われることがあるという理由もありますが、正しく申告していても、それが全額損金として処理できるか交際費とされるかの判断に迷うケースが多いためです。<br />
リベートを支払った側の処理としては、支払った金銭は原則として全額損金に算入となります。しかし、そのためには、売上高の回収額などに一定の基準が設けていなければなりません。支給基準が曖昧であったり、特定の得意先だけ額が高いなど、要件が一定ではない場合は認められません。<br />
また、会社などではなく、役員や従業員個人に支出している場合や、リベートに金銭以外の物品を支給した場合は、それが一定の基準に則ったものでも、交際費とされることにも注意しましょう。<br />
<br />
逆にリベートを受け取った側は、受け取った金銭を雑収入等として事業所得の収入金額に計上することになります。<br />
このリベートを、「隠していてもバレない」と思っている場合は要注意です。<br />
リベートを支払った会社を当局はしっかりと把握しています。支払っている会社と取り引きがあるにも関わらず収入としてリベートが計上されていない場合、税務調査の際に指摘されるので気をつけましょう。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2010/06/post-130.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:34:20 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>ＡＧＡの治療費は医療費控除できるか</title>
            <description><![CDATA[最近では「AGA」（Androgenetic  Alopecia）と呼ばれている男性型脱毛症。発症の原因は、遺伝と生活習慣によるところが大きいといわれています。しかし、近年、脱毛に直接作用する「飲み薬」が誕生し、AGAで悩む人の間で脚光を浴びているそうです。<br />
代表的なものが「フィナステリド（商品名＝プロペシア）」という薬で、医師の処方によってAGAの治療に用いられています。１日１回１錠の服用で、効果のほどには個人差があるものの、通常３カ月～半年で変化があるそうです。<br />
<br />
フィナステリドは１錠２５０円程度ですが、保険適用対象外の薬。医師の治療で保険が適用されない薬が用いられた場合、医療費の全体が保険対象外になってしまいます。したがって、保険適用の医療費に比べAGA治療費はかなり高額になります。「せめて医療費控除でなんとかならないのか」と思ってしまうところです。<br />
医療費控除の対象となる「医療費」にはさまざまなものがありますが、普通は「医師による診療または治療の対価や、治療・療養に必要な医薬品の購入の対価」を指します。<br />
医療機関で受ける治療なのだから、医療費控除はOKだろうと思いがちですが、医師の治療ならなんでも医療費控除の対象になるわけではありません。<br />
所得税基本通達73-4「健康診断及び美容整形手術のための費用」には、「いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する」とあります。<br />
<br />
これに照らして考えれば、一般的にはAGAの費用を医療費控除とすることはできないと考えられます。<br />
ただ、精神的な理由やほかの病気の影響などから脱毛に至りAGA治療を受けることになったという場合であれば、医療費控除を適用できる可能性はあります。ひとくちにAGAといっても、個々の実態が重要なため「AGA治療」というだけで医療費控除が不可能と判断するのは難しいところです。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2010/06/post-129.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">所得税</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:01:14 +0900</pubDate>
        </item>
        
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            <title>キャンセル料の消費税</title>
            <description><![CDATA[企業活動を行っていく上で、不測の事態が生じたことなどでやむを得ずホテルの宿泊予約をキャンセルするようなケースがありますが、気になるのはキャンセル料にかかる消費税の取扱いについてです。<br />
<br />
キャンセル料には、①解約による手数料としての性質を持つもの②解約により逸した利益を補償する損害賠償金としての性質を持つもの――の２つのパターンが考えられます。<br />
①のキャンセル料は、解約手続きに対する役務提供の対価と考えられるため、消費税の課税対象となります。一方、②のキャンセル料は、本来得ることのできた利益に対する補てん金なので、「資産の譲渡」には該当せず、課税対象外となります。<br />
<br />
なお、キャンセル料には①、②両方の性質を併せ持つものがあります。たとえば、宿泊予約のキャンセル料で、宿泊直前のキャンセルに対し割増分が発生するもの。この場合、キャンセルした時期に関係なく、受け取る定額部分は解約手数料として課税対象ですが、宿泊日直前のキャンセルにより発生する割増しの違約金部分は課税の対象となりません。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2010/06/post-128.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費税</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:32:32 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>交通事故の賠償金を会社が支払ったとき</title>
            <description><![CDATA[今年は例年になく冬が長く、春が来たと思ったらもう目前まで梅雨が迫っています。<br />
降雨時は視界が悪くスリップもしやすいことから、交通事故が増える季節。どんなに気をつけているつもりでも、突然の交通事故は時と場所を選びません。自分が被害者ではなく加害者になる可能性もあり、従業員が業務中に起こした交通事故で他人を傷つけてしまうこともあります。<br />
<br />
こうしたケースにおいて、会社が交通事故の被害者に対し損害賠償金を支払うことも少なくありません。この場合、損害賠償金の税務上の取扱いは、「故意だったのか、そうでないのか・または重過失があったのか、なかったのか」で異なります。<br />
その損害賠償金の対象となった行為などが、会社の業務遂行に関連するもので、かつ、故意または重過失に基づかないものであるなら、支出した損害賠償金は給与以外の損金の額に算入します。<br />
故意でもなく重過失もない自動車事故で支出した損害賠償金は、示談の成立などによる確定前でも、その支出の日の属する事業年度の損金に算入可能です。この場合、損金の額に算入した損害賠償金に相当する金額（その人身事故について既に益金の額に算入した保険金がある場合には、その累積額を自動車事故に係る保険金見積額から控除した残額が限度）の保険金は、益金の額に算入します。<br />
<br />
一方、損害賠償金の対象となった行為などが、法人の業務遂行に関連するものであるものの、「故意または重過失があった」という場合 は、その損害賠償金は役員または使用人に対する債権となります。なお、法人の業務遂行に関連しないものに損害賠償金を支払った場合も、同様に役員または使用人に対する債権扱いです。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2010/05/post-127.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 31 May 2010 14:42:46 +0900</pubDate>
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