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        <title>板橋区・練馬区の税理士 | 佐藤税務会計事務所</title>
        <link>http://www.satotax.com/</link>
        <description>板橋区・練馬区の税理士をお探しでしたら佐藤税務会計事務所にご相談ください。初回相談・お見積は無料です。佐藤税理士事務所は東京都板橋区南常盤台、東武東上線ときわ台・中板橋が最寄駅です。</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2008</copyright>
        <lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2008 17:28:21 +0900</lastBuildDate>
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        <item>
            <title>会議費と交際費5,000円基準のポイント</title>
            <description><![CDATA[　取引先を接待して忘年会というケースも多いですが、改めてチェックしておきたいのが交際費の税務です。なかでも交際費から除外できる「５千円基準」は間違いやすいので注意が必要です。</p>
<p>　「５千円基準」は、社外の取引先などとの飲食で、会社がその飲食費を負担した場合に１人当たり５千円以下ならば交際費から除外できるというものです。ただ、一定の要件を満たす必要があります。<br />
　それは、その飲食のあった年月日、参加者の人数、参加した取引先などの氏名や名称、会社との関係、かかった費用とその飲食店などの名称・所在地などを記載した書類を保存しておくことです。<br />
<br />
　ちょっとしたミスで１人当たりの飲食費が５千円超となると、その全額が交際費と判定されるので気をつけなければなりません。この５千円基準の消費税の考え方は、会社の処理方法に準じて計算すればよいとされます。つまり、税込み処理しているのなら消費税込みで５千円以内、外税処理しているのなら、消費税を含め5250円までが５千円基準の範囲になるわけです。<br />
<br />
　１次会から２次会へとハシゴした場合については、同じ飲食店でなければ、１次会、２次会別々にこの５千円基準を適用することが可能です。また、帰りにお土産を持たせた場合は、食事代とお土産代を含めて５千円以内なら含めることもできるとしています。<br />
　なお、取引先を飲食店へ送迎するために支払ったタクシー代については、飲食などのために直接支払うものではないため、飲食費の対象にはならないとされています。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2008/12/5000-1.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 24 Dec 2008 17:28:21 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>自治体のゴミ処理券と消費税 </title>
            <description><![CDATA[■自治体が行う事業系ゴミの収集・運搬・処理の行政サービス料金に対して、消費税が課税されるか？<br />
　自治体が提供する行政サービスに対しては、消費税は一切かからないと考えてしまう人もあるかも知れませんが、そうとは限りません。<br />
　消費税を非課税としているのは自治体固有の行政サービスである、登録、認定、確認、指定、免許、検査、検定、試験、審査及び講習、証明、公文書の交付、閲覧及び謄写、旅券の発給などです。<br />
　自治体が行う事業系ゴミの収集・運搬・処理サービスには消費税が課税されます。これらの業務は、民間企業と競合するところがあり、民間企業だけを課税するならば民業圧迫となってしまうため非課税としないのではないかと考えられます。<br />
<br />
■有料ゴミ処理券の性格<br />
　コンビニエンスストアなどの店舗で購入するゴミ処理券は、自治体に事業系一般廃棄物を収集してもらうための手数料が予め納付済みであることを証明する券であり、物品切手としての性格を有します。<br />
<br />
■有料ゴミ処理券の課税仕入の時期<br />
　消費税において課税仕入れ※があったとされる時期は、原則として、ゴミ処理券をゴミ袋に貼り付けてゴミを自治体に収集してもらった時です。<br />
　ただし、毎期継続して同様な処理を行うことを条件に、ゴミ処理券を購入した時をもって課税仕入れの時期とすることができます。<br />
<br />
※消費税上の課税仕入れとは<br />
商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業のための購入などをいいます。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2008/12/post-98.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費税</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:45:09 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>賞与引当金と未払賞与</title>
            <description><![CDATA[■会計上の処理<br />
　中小企業の会計に関する指針（以下会計指針と言う）では、翌期において従業員に対して支給する賞与でも、当期の負担に属する部分の金額は賞与引当金として計上しなければならないとしております。<br />
<br />
■当期の負担に属する部分の金額とは？<br />
　賞与対象期間が、就業規則等で定められている場合は、その対象期間の一部が当期に属している場合ですが、定められていない場合でも、合理的に見積もって計上しなさいと言っており、合理的な見積方法として平成10年度に法人税法の改正で廃止された、法人税の賞与引当金の「暦年基準」と言う方法を紹介しています。<br />
<br />
■税務上の処理<br />
　法人税法では先にも述べたように平成10年度の法人税法の改正で、賞与引当金の損金算入は認めなくなりました。<br />
　税務上は本来確定していない債務は損金として認めないことが大原則ですが、別段の定めを持って賞与引当金を認めてきたのであって、別段の定めをやめて原則に戻っただけの話です。<br />
<br />
■未払賞与<br />
　しかし債務が確定していれば、未払いの賞与であっても税務上は認められます。それが「未払賞与」です。<br />
未払い賞与の条件として税務当局が言っている条件は以下の3点です。<br />
・支給額を各人別に、かつ、同時期に全ての支給対象者に通知していること<br />
・通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること<br />
・通知日の属する事業年度で損金処理していること<br />
<br />
■一般的には<br />
　決算月が賞与支給月の1ヶ月前の企業や業績賞与の場合は「未払賞与」を計上し、そうでない場合は、「賞与引当金」を計上し税務上は否認すると言うのが正しい経理処理かと思われますが、多くの中小零細企業は賞与引当金の計上は行っていないのが現状です。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2008/12/post-96.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">コラム</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:10:23 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「欠損金の繰戻還付」が復活か</title>
            <description><![CDATA[　追加経済対策に「欠損金の繰戻還付」の復活が盛り込まれ注目されています。<br />
「欠損金の繰戻還付」は、前事業年度「黒字」で法人税を納めている法人が、今事業年度「赤字」になり欠損金が生じた場合、この欠損金を使って、前期納付した法人税のうち、納めすぎた部分に関して還付請求できるものです。</p>
<p>　繰戻還付ができる金額は、「還付所得事業年度の法人税額&times;欠損事業年度の欠損金額&divide;還付事業年度の所得金額」で求めます（分母の金額が上限）。<br />
　適用には、①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して「青色申告書である確定申告書」を提出している、②欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出している、③同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出していること――が要件となります。赤字と黒字を行ったり来たりという会社にとっては頼もしい制度なわけです。<br />
<br />
　ただ、この「欠損金の繰戻還付」は現在、一部例外を除いて、租税特別措置法により平成２２年３月３１日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金について&ldquo;不適用&rdquo;と措置が取られています。例外とは、「解散（適格合併による解散 および合併類似適格分割型分割後の解散を除く）があった場合」や、「設立後５年以内の中小企業」のことです。ただし、欠損金が出たときその欠損金額を翌事業年度以降で発生する所得から７年間繰越しできる「欠損金の繰越控除制度」を選択している場合は、要件を満たしていたとしても繰戻の制度は適用できないことになっています。<br />
<br />
　今回の追加経済対策では、この「欠損金の繰戻還付」の復活が盛り込まれました。そのため、設立後５年以上経過した中小企業でも使えるわけで、なかでも円高の打撃を受ける輸出取引のある中小企業にとっては、大きな恩恵となりそうです。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2008/12/post-95.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:36:54 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>引当金とは</title>
            <description><![CDATA[引当金とは<br />
「将来の特定の費用又は損失で、その発生が当期以前の事象に起因し、発生する可能性が高く、かつ、その金額が合理的に見積もることができる場合には、当期の費用又は損失として、引き当てなければならない」と中小企業の会計指針では言っています。<br />
主旨としては、適正な期間損益の把握と、将来のリスクの回避の為です。</p>
<p>■代表的な例は<br />
1.退職給与引当金<br />
退職金規定に従って合理的な金額を見積計上します。<br />
2.賞与引当金<br />
賞与対象期間が当期に属し、支払が翌期になるような場合に引き当てます。<br />
3.貸倒引当金<br />
将来の貸倒れに備えて引き当てます。<br />
4.製品保証引当金<br />
製品の保証をしているメーカー等が、今期の製品の売上に対して、翌期以降に保証に要する費用や損失を見積もって計上します。<br />
5.返品調整引当金<br />
保証と返品の違いで、製品保証と同様の考えです。<br />
<br />
■法人税法上は<br />
　会計上は、将来のリスクに対し様々な引当を要求されますが、税務上は「貸倒引当金」と「返品調整引当金」の2つしか損金算入は認めていません。<br />
　税務上は原則、債務の確定していないものを損金としては認めません。上記2つの引当金も特別に認めているだけですので、従来認めていた｢賞与引当金｣や「退職給与引当金」のように、いつ認めないと言ってもおかしくありません。<br />
<br />
■実務上は<br />
　会計指針に従い将来のリスクに備え引当金は計上し、税務上は自己否認すると言うのが理想ですが、多くの中小零細企業は税務基準で引き当てているのが現状です。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2008/12/post-94.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">コラム</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:45:22 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>裁判員制度の日当は「雑所得」</title>
            <description><![CDATA[　国税庁がいわゆる裁判員制度で支払われる日当について、所得税法上の「雑所得」にあたるということを最高裁判所からの照会で明らかにしました。</p>
<p>　裁判員制度は来年5月21日から実施されることになっています。<br />
　それに伴い、来年分の「裁判員候補者名簿」はすでに作成されており、名簿登録者には「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が11月28日に発送されています。<br />
　この名簿はあくまでも裁判員「候補」の名簿ですから、登録されたからといって、裁判員になることが決まったということではありません。事件ごとに名簿登録者の中からクジ引きで当該事件の裁判員候補が選ばれ、さらに質問票への記載などの手続きを経た後に、実際の裁判員が選任されるのです。<br />
<br />
　裁判員に選任された場合、日当が「一日一万円程度を上限に支払われる」ことになっています。また、事件ごとの候補者に選ばれ、裁判所に呼び出された場合も最高８千円の日当が支払われます。<br />
<br />
　この日当の税務上の取り扱いについて、国税庁は最高裁判所から以下の照会を受け、「貴見のとおりで差し支えありません」と文書回答しています。<br />
■裁判員等に対して支給される旅費等については、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する。<br />
■実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する。<br />
<br />
　雑所得とは、他の所得区分に該当しない所得のことをいい、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などがこれに該当します。<br />
　雑所得については、給与所得など他の所得と合算した総合課税となりますが、年間の給与収入が2000万円以下の給与所得者の場合、雑所得が20万円以下であれば確定申告する必要はありません。</p>
<p><b>参考：</b><br />
<a target="_blank" href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/index.htm">国税庁　当該文書回答</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/">法務省　よろしく裁判員</a>]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2008/12/post-93.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">所得税</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:41:26 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>賃借処理した移転外リースは消費税の分割控除が可能</title>
            <description><![CDATA[　国税庁が11月21日に更新した質疑応答事例で、所有権移転外リース取引に関わる消費税の取り扱いについて、以下の２項目が追加されています。<br />
・賃借人における所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税法上の取扱い<br />
・所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い</p>
<p>　これは、賃借人が所有権移転外ファイナンス・リース取引を行った場合、リース資産の引渡しを受けた日に資産の譲受けがあったものとして、その日の属する課税期間において消費税を一括して仕入控除税額の計算を行う（消費税法基本通達11－3－2）ことを明らかにしたものです。<br />
　ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引を賃貸借処理した場合については、「当該処理に応じた取扱いが認められる」ということが併記されました。その具体的な内容が次の項目です。<br />
<br />
◎所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い<br />
賃借人が所有権移転外ファイナンス・リース取引を賃貸借処理（支払ったリース料を賃借料として経理処理）した場合は、そのリース料を支払った日の属する課税期間における課税仕入れ等としても差し支えないとされています。<br />
<br />
　つまり、所有権移転外ファイナンス・リース取引を行った場合、リース資産の引渡しを受けた課税期間においてリース料総額分の消費税を一括して仕入税額控除するのが原則ですが、支払ったリース料を賃借料として処理している場合は、その課税期間内に支払ったリース料分の消費税だけを仕入税額控除する分割控除も、特例として認められるということです。<br />
<br />
　ただし、リース初年度は支払ったリース分の消費税を仕入税額控除して、その翌年度にリース料残額分の消費税を一括仕入控除することは認められません。一旦、支払ったリース料分の消費税だけ仕入税額控除することを選択した場合は、リース料の支払いが完了するまで、その処理を継続しなければならないわけです。<br />
<br />
　また、リース初年度が簡易課税制度選択業者（または免税事業者）で、翌年度に原則課税（または課税事業者）になった場合についても、所有権移転外ファイナンス・リース取引を賃貸借処理していれば、上述の分割控除が認められるとのことです。</p>
<p class="Description"><b>参考：</b><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/01.htm" target="_blank">国税庁　質疑応答事例（消費税）</a>]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2008/11/post-92.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費税</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 09:36:29 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>短期なのに長期譲渡所得</title>
            <description><![CDATA[■所有期間５年以内は短期のはずが&hellip;&hellip;<br />
　所得税法では、資産の譲渡による所得で所有期間が５年以内のものについては、原則は短期譲渡所得として課税されますが、所有期間が５年以内であるにもかかわらず、長期譲渡所得として課税されるものがあります。<br />
<br />
■ホームページを売却したら<br />
　３年前から、休日に趣味でコミュニティーサイトを運営しているＡさん。このホームページをＢ社から譲ってほしいと申し出を受け売却した場合、どのように課税されるでしょうか？<br />
<br />
■ホームページは著作物<br />
①著作権とは、著作物を独占的に支配して利益を受ける排他的な権利で、譲渡、利用許諾及び質権等の対象となる。<br />
②著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術又は音楽の範囲に属する。<br />
③著作物は人間の精神的な創作活動の所産であるが、思想又は感情そのものは著作物ではなく、その創作的な表現形式が著作物として保護の対象となる。<br />
<br />
　ホームページについては、その表現に創作性があれば著作物として保護されるものとされています。<br />
<br />
■著作権の譲渡は長期譲渡所得に該当<br />
　所有期間が５年以内でも、自分が研究して取得した特許権や実用新案権などの工業所有権、自分が著作した著作権などは、総合課税の長期譲渡所得として課税されます。<br />
　譲渡益があるときは、特別控除５０万円を差引いた残額の1/2の金額が課税対象となります。ただし、事業として行っている場合は、事業所得となります。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2008/11/post-91.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">所得税</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:34:47 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>平成20年12月の税務</title>
            <description><![CDATA[◇給与所得の年末調整<br />
調整の時期・・・本年最後の給与の支払をするとき<br />
<br />
◇給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出<br />
提出先・・・給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長<br />
提出期限・・・本年最後の給与の支払を受ける日の前日<br />
<br />
◇固定資産税（都市計画税）の第3期分の納付<br />
納期限・・・12月中において市町村の条例で定める日</p>
<p>◇11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額（当年６月～11月分）の納付<br />
納期限・・・12月10日（水）<br />
<br />
◇７月～12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出<br />
提出期限・・・12月22日（月）<br />
<br />
◇10月決算法人の確定申告<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞<br />
申告期限・・・平成21年１月５日（月）<br />
<br />
◇１月、４月、７月、10月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告<br />
＜消費税・地方消費税＞<br />
申告期限・・・平成21年１月５日（月）<br />
<br />
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<br />
＜消費税・地方消費税＞<br />
申告期限・・・平成21年１月５日（月）<br />
<br />
◇４月決算法人の中間申告（半期分）<br />
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞<br />
申告期限・・・平成21年１月５日（月）<br />
<br />
◇消費税の年税額が400万円超の１月、４月、７月決算法人の３月ごとの中間申告<br />
＜消費税・地方消費税＞<br />
申告期限・・・平成21年１月５日（月）<br />
<br />
◇消費税の年税額が4,800万円超の９月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の１月ごとの中間申告（８月決算法人は２ヶ月分）<br />
＜消費税・地方消費税＞<br />
申告期限・・・平成21年１月５日（月）]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2008/11/2012.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">他諸税</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:47:21 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>税務調査 印紙税のここに注意</title>
            <description><![CDATA[　税務調査シーズン真っ盛りですが、調査では印紙税も厳しくみられています。<br />
　印紙税は、基本的に法人税調査とあわせて行われますが、なかでも重点的にチェックされるのが契約書です。領収書や手形などと異なり、契約時に貼り忘れたまま放置しているケースが多数見受けられるためです。 印紙の貼り忘れが指摘されやすい契約書としては、覚書や仮契約などが挙げられます。契約の変更で覚書を作成した場合、金額の変更などといった重要な事項が記載されていれば印紙の貼付が必要です。<br />
<br />
　また、契約書に記載された金額が消費税込みなのかどうかにも注意が必要になります。たとえば、請負に関する契約書の場合、金額が３００万円超５００万円以下ならば印紙税額は２千円、５００万円超１千万円以下ならば１万円です。５００万円と消費税25万円を別々に記載したり、消費税25万円を含むと明記した上で５２５万円とした場合、印紙税額は２千円で済みますが、「消費税等５％含む」と記載していれば５２５万円が契約の金額となり、印紙税額は１万円となるのです。<br />
<br />
　このほか、うっかりミスといえるのが印紙税の消印です。印紙税は、印紙の貼付と消印がワンセットで初めて納付したことになります。そのため、貼付はしたが消印を押し忘れている場合にも納付していない場合と同様に扱われるので注意が必要です。<br />
<br />
　税務調査などで印紙税を納付していないことが発覚すると、未納付分に加え、その金額の２倍の過怠税が課されます。つまり、納付金額は全部で３倍になるのです。さらに、過怠税として納付する場合には、法人の損金や所得税の必要経費とすることができないので、十分注意したいところです。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2008/11/post-90.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">他諸税</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:47:25 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>どちらの扶養親族になるの？</title>
            <description><![CDATA[<b>・二人以上の所得者がいる場合の扶養親族の帰属</b></p>
<p>　所得税においては、所得者が２人以上いる場合に、これらの者の控除対象扶養親族の取扱については、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。<br />
　両親が所得者である場合には、お互い話し合って、長男は夫の扶養親族に、長女は妻の扶養親族にするか、あるいは、両親の所得の多寡によって家計全体で最も節税となる扶養親族の帰属を選択するかは、その両親の自由です（控除対象扶養親族の要件を満たしていることが前提）。<br />
　このように、所得者が２人以上いる場合、同一人をそれぞれの所得者の扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族としても差し支えありません。</p>
<p>（１）別世帯の２人以上の所得者の場合<br />
　同じ世帯であれば、だれの扶養親族にするかお互い話し合って決められますが、別世帯だとこの辺がなかなか大変です。<br />
　例えば、両親が離婚した場合、元夫が養育費を支払っている限り、その子は、元夫の扶養親族にあたります。そこで、離婚した両親がそれぞれ勤務先に子を控除対象扶養親族として申告した場合、この重複申告は認められません。では、一体、いかなる基準で１人の所得者の控除対象扶養親族と判定するかが問題になります。<br />
<br />
（２）税務署の判断<br />
　このような、離婚した両親からいずれも自己を扶養親族とする「扶養控除等申告書」の提出があったケースで、税務署は「合計所得金額が大きい元夫の扶養親族に該当する」と判断し、元妻の扶養親族を認めませんでした。この処分に納得のいかない元妻は異議申し立てをしました。<br />
<br />
（３）審判所の判断<br />
　元妻の請求を受けた審判所は、次のように判断しました。「所得税法では、いずれの扶養親族とするかが定められない場合は合計所得金額の多寡で判定するが、 本件の場合はそのような事例ではなく、この場合、先に扶養控除等申告書を提出した方の居住者（元妻）の扶養親族とすべきである。」<br />
　事実によれば、元妻は平成17年12月に、元夫は平成18年1月にそれぞれ勤務先に扶養控除等申告書を提出していました。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2008/11/post-89.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">所得税</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:32:38 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>もしものときの社葬税務</title>
            <description><![CDATA[　第32回モントリオール世界映画祭でグランプリを受賞した滝田洋二郎監督、小山薫堂脚本、本木雅弘主演の映画「おくりびと」が、静かな人気です。お葬式をテーマにした映画は、他にも沢山ありますが、会社ではこうした葬儀に関しても、常日頃から対応できるように準備しておく必要があります。また、社葬の準備とあわせて、会社が負担する社葬費用に関する税務もきちんと整理しておくことが肝心です。</p>
<p>　社葬費用については、法人税法基本通達に 「その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする」と記載されています。<br />
<br />
　社会通念上相当と認められる社葬は、会社が内規などで役職などを取り決め、さらに取締役会で社葬の決定を行った場合はほぼ間違いなく大丈夫です（税務調査に備えて、その議事録は残しておくことをお勧めします）。ただし、内規などに盛り込まれていなくても「会社への貢献度合いが高いなどの事情から、周囲が社葬は相当と認めるようなものならば社会通念上相当と認められる」（税務当局）ようです。<br />
<br />
　また、社葬のために通常要すると認められる部分は、「一般的な葬儀にかかるような費用でれば、損金算入となる」（同）ようですが、香典返しや墓地の購入代金などは、遺族の負担すべき費用であるため、「単純な損金にはならない」（同）としています。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2008/11/post-88.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:14:52 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>住宅譲渡所得の損益通算 税法の遡及適用は「合憲」</title>
            <description><![CDATA[　土地や建物の譲渡所得の損益通算を廃止した租税特別措置法（改正措置法）の遡及適用が憲法に違反しているかどうかをめぐり争われていた裁判で、福岡高裁はこのほど、「違憲無効」とする一審判決を取消し、納税者の請求を棄却しました。<br />
　この争いは、マンションの売却によって生じた損失について、売却後に施行された改正措置法を遡って適用し、所得からの控除を認めなかったのは違法だとして、福岡市の女性が税務当局の処分取消しを求めたものです。</p>
<p>　平成16年度税制改正では、土地市場の活性化の観点から、土地建物の長期譲渡所得について税率引下げと他の所得との損益通算廃止がセットで措置されました。それまでは、個人が土地や建物を売却して損失が出ても他の所得から控除できたため、たとえば他の所得が３千万円あっても、土地建物の譲渡損がそれ以上あれば課税所得はゼロでした。ところが、損益通算の廃止によってこの計算が成り立たなくなったのです。<br />
　納税者にとってはただでさえ不利な改正ですが、重大な問題は他にもありました。<br />
<br />
　「損益通算廃止案」は、前年12月の税制改正大綱公表間際になって急浮上、しかも、同16年4月1日施行にもかかわらず、「平成16年1月1日以降の譲渡から適用」とされたため、損出しなどの対応可能期間は大綱の公表からわずか２週間足らずだったのです。大綱レベルの情報をもとに行動に出た納税者はごくわずかで、ほとんどが損益通算廃止の情報を知らないまま、バブルで塩漬けになった土地を抱える羽目になりました。<br />
<br />
　一審の福岡地裁では、損益通算を廃止した改正措置法を、施行時期より前に行われた住宅譲渡に適用することが憲法に違反するとして今年１月、岸和田羊一裁判長は「違憲無効」として納税者に軍配を上げました。<br />
　今回の福岡高裁の判決では、納税者に不利な遡及適用であっても違憲にならない「合理性」の有無を判断する５つの基準を総合勘案し、土地建物の長期譲渡所得の損益通算を廃止する改正措置法をその成立前である同16年1月1日以後の土地建物の譲渡から適用することには合理性があり、違憲とはいえないとし、原判決を取り消して納税者の請求を棄却しました。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2008/11/post-87.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">所得税</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:15:37 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>法人税の実地調査で１兆６千億円の申告漏れ</title>
            <description><![CDATA[　国税庁が「平成19事務年度における法人税の課税事績について」を公開しています。これは、平成19年7月から平成20年6月までの間（平成19事務年度）にあった法人税、および消費税（法人）の申告や税務調査の状況をまとめたものです。</p>
<p>　それによると、平成19事務年度末の法人数は前年度より２千法人減って300万3千法人。同年度内に法人税の申告を行った法人は279万9千法人（前年度より1万2千件増加）で、そのうち黒字申告を行った法人の割合は32.4％（同0.1ポイント減少）でした。申告所得金額は前年度に比べ１兆7957億円少ない55兆287億円となっています。<br />
　申告所得額が大きく減少しているのは、連結納税を選択している企業が増加しているのが主要因と思われます（連結納税では親子会社の損益を通算して申告するため、申告所得金額と欠損金額がそれぞれ相殺、圧縮されることになります）。国税庁によると、実質的な申告所得金額は前年度に比べて微減ということです。</p>
<p>　なお、同事務年度に実施された法人税の実地調査数は14万7千件で、そのうち何らかの非違（申告漏れなど）があったものが10万8千件、さらに仮装、隠ぺいによる不正計算とされたものが3万2千件でした。これらは、ほぼ前年並みの件数となっていますが、申告漏れ所得金額は1兆6259億円と前年度より988億円（5.7％）減少しています。<br />
　不正計算が見つかった業種としては、バー・クラブが６年連続で不正発見割合がもっとも高く（58.1％）、ついでパチンコ（50.1％）、再生資源卸売（37.5％）、廃物処理（35.9％）の順でした。</p>
<p><b>参考：</b><a target="_blank" href="http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2008/hojin/01.htm">平成19事務年度における法人税の課税事績</a>]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2008/11/post-86.html</link>
            <guid>http://www.satotax.com/2008/11/post-86.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:32:41 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>5000円飲食費。肩代わりした取引先の飲食費は対象外</title>
            <description><![CDATA[　平成18年度税制改正において、「１人あたり5000円以下の飲食費を交際費から除く」規定が定められました。具体的には「法人が得意先や仕入先など事業に関係のある者に対して」「接待、供応、慰安、贈答などの目的で支出した」「飲食その他これに類する行為のために要する費用（役員や従業員、またはその親族に対するものを除く）が」「一人5000円以内であれば交際費には含めなくて良い」という規定です。</p>
<p>　この規定の適用が開始されてから１年半ほど経過し、この規定を積極的に利用する企業は増えてきています。<br />
ただ、その一方でこの規定を拡大解釈している例も出てきました。<br />
　たとえば、取引先が行った飲食費を肩代わりした場合（自社の役員や社員が参加していないケース）に、その費用を交際費に含めずに経費としてしまうことがあります。国税庁のＱ＆Ａなどで同規定が適用されるとされている「取引先の行事などに際して弁当などを差し入れた場合」と同じだと勘違いしてしまうわけです。</p>
<p>　しかし、飲食費を肩代わりするという行為は上述の「飲食その他これに類する行為のために要する費用」ではなく、金銭等の贈答にあたるため交際費です。上の例でいえば、「取引先の行事などに際して弁当などを差し入れる」のは同規定の適用内でも、「取引先の行事などに際して弁当&rdquo;代&rdquo;を差し入れる」のは金銭等の贈答になるため交際費になるのです。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2008/11/5000.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 07 Nov 2008 09:14:58 +0900</pubDate>
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