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        <title>板橋区・練馬区の税理士 | 佐藤税務会計事務所</title>
        <link>http://www.satotax.com/</link>
        <description>板橋区・練馬区の税理士をお探しでしたら佐藤税務会計事務所にご相談ください。初回相談・お見積は無料です。佐藤税理士事務所は東京都板橋区南常盤台、東武東上線ときわ台・中板橋が最寄駅です。</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2009</copyright>
        <lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2009 15:57:48 +0900</lastBuildDate>
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            <title>非常勤役員の報酬の限度は？</title>
            <description><![CDATA[　非常勤の親族役員への報酬は幾らぐらいが妥当なのかと言う質問に明確な回答はありませんが、平成17年にこの金額につき国税不服審判所の裁決が出ています。</p>
<p>■事案の概要<br />
代表取締役であるＡさんは、設立以来母親を非常勤取締役としており、月額300万円（年収3,600万円）の報酬を計上し、損金の額に算入していたところ、税務署は、取締役としての職務は特に定まっていないことを理由として、月額約15万円のみを損金に算入すべきという処分を下しました。この月額約15万円というのは同種の企業の非常勤役員報酬の平均値です。<br />
これに対しＡさんは、母親は事業の上でも自分の良き相談役であるので少なくとも他の従業員とおなじ月額50万円が相当だとして国税不服審判所に処分の取り消しを訴えました。<br />
<br />
■国税不服審判所の判断<br />
この訴えに対し国税不服審判所は税務署を支持し、月額約15万円のみを損金の額に算入するのが妥当であるとする判断を下しています。「良き相談役」というのはあくまで主観で客観性・具体性に欠けるものであり、何らの証拠書類もないことなどがその理由です。<br />
<br />
■名目役員と租税回避<br />
推測ですがこの場合、実態は名目役員であったと思われます。また月額300万円の報酬は社会通念上も逸脱した金額であり、社長の所得を母親へ分散し、所得税の軽減を意図した行為であったのだと思われます。<br />
<br />
■月額15万円を多いと見るか、少ないと見るかは考えようです。<br />
この裁決を「名義だけの親族役員にも、月額15万円は認めても良い」と解釈すると、親族役員の場合、儲かっていないときは只で仕事をし、仕事が順調になったので従業員をやとって今は特に仕事をしていない場合や、仕事はしていないが、借入れの担保としての土地を提供している場合や、きちんと役員会には出席し、会社の意思決定には参加している場合などがあります。様々なケースが想定されますから、一律に判断することはできません。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2009/12/post-111.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:57:48 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>寄贈や見舞金と交際費</title>
            <description><![CDATA[　過ごしやすい気候の秋は、全国各地で祭りなどのイベントが増える時期。会社も地域の一住民として、神社の祭りに参加することが多々あります。社員の参加のほか、費用の面からバックアップすることも珍しくありません。<br />
<br />
　神社の祭礼に寄贈金を支出した場合は、原則寄付金として処理します。<br />
交際費と考える向きもありますが、神社の祭りは通常、会社の事業と直接の関係はありません。事業に関係のない相手への金銭贈与なので寄付金扱いになるのです。<br />
<br />
　神社の祭礼への寄贈金のほかには、社会事業団体、政治団体に対する拠出金も寄付金です。<br />
　では、地震などの災害にあい、営業が出来なくなってしまった取引先に見舞金を送る場合はどうでしょうか。事業に直接関係がある相手に対する金銭贈与なので交際費だろうか・・・という心配は無用。取引先に対する災害見舞金については、交際費から除いてよいことになっています。この場合の災害見舞金とは具体的には、「被災前の取引関係の維持や回復を目的として災害発生後相当の期間（災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間）内に、取引先に対して行った支出」であり、事業用資産の供与、役務の提供のために要した費用も含まれます。<br />
<br />
　交際費とは、得意先・仕入先そのほか事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用をいいます。しかし、杓子定規にそう分類されるわけではなく、災害見舞金の例のように血の通った措置も講じられているわけです。もちろん、交際費から除外したら税務署に交際費認定されるという逆の場合もよくあるので、交際費かどうかの判定は実態に沿って慎重に行う必要があります。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2009/11/post-112.html</link>
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            <pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:04:30 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>仮決算について</title>
            <description><![CDATA[前事業年度の法人税額が２０万円を超える場合、半期経過後に、その半分の税額を納税する必要があります。しかし、業績が悪化し資金繰りが厳しい場合、納税せずに済ませる方法があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■中間申告には２種類ある！<br />
（１）予定申告<br />
前事業年度の法人税額等の半分を、半期経過後から２カ月以内に納税する方法です。<br />
ただし、前事業年度の法人税額が２０万円以下の場合には、納税する必要はありません。また、中間申告書を提出しない場合は、予定申告したものとみなされますので、納税せずに放っておくと延滞税がかかってしまいます。<br />
<br />
（２）仮決算による申告<br />
仮決算とは、事業年度開始から６カ月間を１事業年度とみなして中間決算を行い、それに基づいて、中間申告を行う方法です。<br />
前期は業績が良く多額の納税を行ったが、今期は業績が悪かったり赤字が見込まれる場合は、仮決算に基づく中間申告を行うことにより、中間納税の負担が軽減されます。<br />
なお、この場合は、税務署等から送られてくる中間申告書は使用せず、確定申告書と同じ様式によって申告します。<br />
<br />
中間申告による納税額は、確定申告による納税額から控除されます。<br />
<br />
■仮決算ってどうするの？<br />
仮決算も決算ですので、基本的には、決算手続きと同様の手順です。<br />
現金残高の確認から始まり、減価償却費の計上や決算整理仕訳も行います。<br />
<br />
■消費税は？<br />
消費税も仮決算による中間申告を行うことができます。法人税は予定申告で消費税は仮決算で、といったようにそれぞれ選択適用できますので、シミュレーションして有利な方法を選択すると良いでしょう。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2009/11/post-110.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:39:48 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>宝くじ山分けしたら贈与税</title>
            <description><![CDATA[　8月11日、サマージャンボ宝くじ当選者が発表され、億万長者が最高で78人誕生しました。<br />
宝くじの当選金は非課税ですが、どんな場合でも税金がかからないというわけではありません。特に複数でお金を出し合って宝くじを買う「グループ買い」の場合は注意が必要です。</p>
<p>　もしグループ買いで高額当選した場合、だれかひとりが代表で換金して分配し、その分配額がひとり110万円以上になるようなケースですと、受け取った人に贈与税が課税される場合があります。<br />
　贈与税は税率が高くなっています。仮に３人で買った宝くじで３億円が当たり、ひとり１億円ずつ分配したとすると、もらった人は「（1億円－贈与税の基礎控除額110万円）&times;税率50％（最高税率）－控除額225万円＝4720万円」もの贈与税を納める羽目になるかもしれません。<br />
　このような事にならないためには、当選金受取りの際に購入者全員で行き（行けない場合は委任状を作成）全員の名前の入った「宝くじ高額当選証明書」を発行してもらいましょう。当選金も分けて受け取ることができます。<br />
<br />
　また、宝くじの当選金で家などを購入した場合、そのお金の出所について税務署から「お尋ね」が来ることがあります。そのような場合にも、「宝くじ高額当選証明書」を受け取っておけば、税務署に説明できるので安心です。<br />
ただし税務当局は「証明書さえあればいいというものではない」といいます。<br />
たとえば、共同購入者で共同受取人として記名した人物が購入時に入院していて意思決定もできない状態だったとなれば、当然おかしいことに。当局は「さまざまな背景を事実認定していく」としているようです。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2009/08/post-109.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">他諸税</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:19:27 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>離婚と税金</title>
            <description><![CDATA[■日本でも最近は離婚が増えてきております。<br />
離婚は、今まで一緒に生計を立ててきた夫婦が別々に生活を始める為にどうしても、金銭問題は避けては通れません。<br />
離婚の際の金銭のやり取りは、通常「養育費」「慰謝料」「財産分与」等が一般的です。<br />
<br />
■養育費は子供の権利<br />
養育費は子供が親に対して持っている権利であり、親にとって見れば子供に対する債務です。ですからこれは、夫婦間の金銭のやり取りには入りません。<br />
<br />
■慰謝料は損害賠償<br />
慰謝料とは、離婚原因を作った方が、相手方に支払う精神的・肉体的損害に対する賠償です。ですから貰ったほうは収入になりますが、所得税法に心身に加えられた損害の賠償金は非課税とありますので課税されません。<br />
<br />
■財産分与は共有財産の分割<br />
財産分与とは、夫婦の財産は2人で協力して築いてきた財産であるとして、その財産を単に2人で分けることであるため、原則贈与税はかかりません。<br />
原則と言うのは、その財産分与が異常に過大であったり、この制度を利用して、贈与税や相続税を逃れる為の離婚であったりした場合は、贈与税が課税されます。<br />
<br />
■金銭でない場合は要注意<br />
財産を全て金銭（預金等）で持っている場合は少ないと思われます。財産と言われる物としては自宅等の不動産があると思われます。不動産で慰謝料や財産分与 を支払った場合は、一度不動産を売却しそのお金で慰謝料や財産分与を支払ったと考え、支払った側に不動産の譲渡所得が発生します。<br />
不動産が下落している場合は譲渡損となり譲渡所得は発生しませんが、不動産が値上がりしている場合や、相続や贈与で親から貰った場合は譲渡所得が発生し、所得税が課税されます。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2009/08/post-108.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">他諸税</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:48:12 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>税務書類の閲覧は大変</title>
            <description><![CDATA[<p>■過去の税務書類は大事<br />
　税務書類の作成には、どうしても過去の申告書や届出書が必要な場合があります。<br />
過去にどう言った申告や届出をしていたかによって申告が大きく異なる場合があります。<br />
<br />
■税務署には保管してあります<br />
　しかし、万が一、税務申告書をはじめ、各種届出書類（青色申告の届出・消費税の簡易課税の届出等）で税務署に提出した控えを紛失してしまったり、はじめから控えを貰っていなかったような場合は、税務署に同じ物が保管してありますから、税務署に出向き閲覧することができます。<br />
<br />
■それなら大丈夫とお思いでしょうが、実はこの閲覧は大変面倒なのです。<br />
　まず、第一にコピーは取れません。申告書の内容などは全て書き写してこなければなりません。<br />
本人（法人であれば法人の代表者です。）が閲覧するのであれば、本人と確認できる公的証明書（運転免許証等）があれば閲覧できますが、専門知識も必要なので勢い税理士事務所に依頼する方法をとると思います。税理士事務所が本人の代理で閲覧に行く場合には閲覧は税務代理業務に該当しませんので、「税務代理権限証書」を提出していたとしても、実印を押印した「委任状」と印鑑証明が必要となります。<br />
しかも税理士事務所の職員は閲覧の代理人として、認められていないので、税理士本人が出向かなければなりません。<br />
<br />
■提出書類の控えの保管は重要です<br />
　閲覧は以上のように非常に手間暇がかかります。量の多い申告書ですと1日で終わらない場合も想定できます。<br />
税務申告書や各種届出書等税務署への提出書類は必ず控えを貰い、大事にご自身で保管しておいてください。</p>]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2009/08/post-107.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">コラム</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 05 Aug 2009 17:01:09 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>お中元の税務</title>
            <description><![CDATA[　お中元は、基本的には「交際費」として処理します。<br />
　平成21年度の追加経済対策により、年間400万円だった中小企業の交際費の損金算入限度額が年間600万円まで引上げられました。決して大盤振る舞いができるような経済状態ではありませんが、日ごろお世話になっている人や企業への感謝の気持ちを込め、実のあるお中元の贈答を行いたいものです。</p>
<p>　平成18年度の税制改正で５千円以下の飲食を伴う交際費は損金算入できることになりました。しかし、お中元はひとつ５千円以下でもこれには当てはまりませんので注意が必要です。なぜなら、「５千円基準」とは「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されており、「単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、飲食その他これに類する行為には含まれないと考えられる」からです。<br />
<br />
　お中元を交際費としてではなく「広告宣伝費」として損金処理できる方法もあります。それは、「カレンダー、手帳、扇子、その他これらに類する物品を贈答するために通常要する費用」は交際費から除外されていることを利用し、広告宣伝的な効果を意図して、社名入りのカレンダーやボールペンなどを取引先に贈るという手段です｡「多数の者に配布することを目的としており、少額のものであれば広告宣伝費として差し支えない」（税務当局）とされているからです。<br />
<br />
　なお、中元品等を贈答用として購入しておきながら、社内で使用している場合や一部の取引先へ大量に贈答しているようなケースもあることから、場合によっては税務調査の際に配布先がチェックされることがあります。そのため、配布先と配布した商品の内容は、リストにして残しておくことが肝要です。<br />
　また、最近は各地の名産品を「自分用」に購入する人も増えているそうで、「自分用お中元」の消費を促進するデパートもあるようです。このような中元品等を「自社用」として購入し全社員へ配布した場合、社会通念上の福利厚生活動を超えない程度のものならば、「福利厚生費として処理されるのが適当」（同）とされています。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2009/07/post-106.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:30:31 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>「生計を一」小規模宅地特例で裁決</title>
            <description><![CDATA[　小規模宅地の評価減特例の適用要件にある「生計を一にする」の解釈が争われた事案で、国税不服審判所は請求人の特例適用を認めない裁決を下しました。</p>
<p>　小規模宅地の評価減特例とは、相続財産に被相続人もしくは被相続人と「生計を一にしていた被相続人の親族」の事業用か居住用の宅地がある場合、相続税額計算の基となる評価額を減額するというものです。相続人と被相続人が同居、240平方メートル以内なら、８割評価減。非同居でも200平方メートル以内なら５割評価減です。<br />
<br />
　請求人は被相続人と別居していましたが、被相続人が病気で入院し亡くなるまで、入院費の支払いを行っていました。このとき、入院費は被相続人の預貯金口座から請求人の生活費と合わせて引き出されていました。<br />
　原処分庁は、「&ldquo;生計を一にしていた&rdquo;とは、日常生活の資を共通にしていること。被相続人の財産を管理していたとしても、日常生活の資を共通にしているとはいえない」と主張。一方、請求人は「生計が一とは費用を負担しあうことだけではない。被相続人は寝たきりで、独立して暮らせなかった。また、被相続人の入院中、植木の面倒、郵便物の確認など、被相続人居宅の管理を行い生活は一体であった」と主張しました。<br />
<br />
　審判所は、「別居していた親族 が&ldquo;生計を一にしていた&rdquo;とされるためには、少なくとも居住費、食費、光熱費そのほか日常生活にかかる費用の全部または主要な部分を共通にしていた関係にあったことを要する」と解釈。被相続人居宅の管理は「親子間の通常の助け合い。生計を一にしているかどうかの判断に直接結びつく行為とは認められない」として、生計を一にしていた親族とは認めず、特例の適用を認めない裁決を下しました。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2009/06/post-105.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">相続税</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:54:39 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>個人事業の開業手続</title>
            <description><![CDATA[　個人事業は、簡単に始められそうですが、個人事業者の場合であっても、税務署へは様々な届け出が必要となります。開業届や青色申告の承認申請、専従者のいる場合には青色事業専従者に関する届出など、片手ではおさまらないほどの書類を作成しなければなりません。</p>
<p>■原則的な効力発生は<br />
　新規に開業した場合、大抵の書類は開業後しばらくの間に提出すればいいことになっています。例えば青色申告の承認申請は開業後２ｹ月以内に提出すれば、開業の年から青色申告者として確定申告をすることになります。つまり開業後しばらくの間にこれらの書類を提出すれば、開業時点から各規定が適用されることとなります。<br />
<br />
■例外的な規定<br />
その１　源泉徴収の納期の特例<br />
　従業員に給与を支払うような場合には所得税を源泉徴収し、その翌月１０日までに国に納付することとなっていますが、給与の支払を受ける者が常時１０人未満である事業所等については申請書を提出した場合には特例としてその納付を１月（７～１２月分）と７月（１～６月分）の年２回とすることができます。（これを源泉徴収の納期の特例と言います。）<br />
ですから４月１日に開業して開業と同時にその申請書を提出したような場合には４月分から６月分の給与に係る源泉税をまとめて７月に納付すればよいと考えがちです。<br />
ですがこの申請書は一般的に提出月の翌月末日に承認がされるものとなっておりますから４月１日に提出した場合、特例の効力発生は５月３１日となり、１回目の納付日である５月１０日は特例の適用が受けられず、４月分の源泉税を納付しなくてはなりません。<br />
<br />
その２　消費税課税事業者選択届<br />
　この届出は、開業した年の12月31日までに出せば良いこととなっております。開業時は何かと物入りで、尚且つ売上も見込めない場合、この届出を出せば消費税の還付が可能となります。しかし慌てて出して、結果納付となってしまわぬよう、じっくり見極めてから出すようにしましょう。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2009/06/post-104.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">所得税</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:37:54 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>禁煙治療が医療費控除される場合</title>
            <description><![CDATA[　ＪＲ東日本は４月１日から、首都圏の駅のホームにある屋外の喫煙所を撤去し、全面禁煙化しました。対象は１都４県（神奈川、埼玉、千葉、茨城）の駅で、すでに喫煙所がない25駅を合わせて、首都圏の全226駅が禁煙となりました。</p>
<p>　最近、このような社会的取組みや、病気の予防、健康増進のために禁煙に挑戦する人が増えています。しかし、ニコチン依存症は個人ではなかなか克服できないため、最近では、医師による禁煙治療が注目を集めているようです。ニコチン依存症スクリーニングテストの結果が５点以上で、かつ１日の喫煙本数&times;喫煙年数 が200を超える人はニコチン依存症と判定され、その人に対して医師が必要だと認めた禁煙治療には公的医療保険が適用されます。<br />
<br />
　では、所得税の医療費控除についてはどうでしょうか。これについては「肺がんやその他の疾患を患う人が、その治療のため、医師の指示により禁煙治療を受けたのであれば控除の対象となる」（当局）としており、それ以外の理由、たとえば、病気の予防や健康増進のために禁煙治療を受けた場合は、残念ながら医療費として認められず、控除の対象とはなりません。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2009/04/post-103.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">所得税</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:42:33 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>会社負担のお花見費用</title>
            <description><![CDATA[　４月となればお花見シーズン。経営者のなかには、取引先などの関係者を集めて有名ホテルのシェフによるブッフェや寿司カウンターなどの各種ケータリングサービスを利用したセレブ花見、屋形船やホテルの一室を貸しきってのお花見などいろいろ趣向を凝らすケースもあります。</p>
<p>　こうした豪華なお花見接待にかかった費用は、基本的に交際費として処理することになります。交際費は、基本的に損金不算入。しかし、資本金１億円以下の会社については、一定の損金算入が認められています。それでも年400万円以下の部分の10％相当額と年400万円超の部分の合計額は損金不算入となります。<br />
<br />
　一方で、取引先を呼んでのお花見は、一般的なケースであれば、その金額により損金として処理できることもあります。交際費に該当しない１人あたり５千円以下で収めればいいのです。取引先などに対する接待飲食費については、５千円以下ならば、日付、場所、参加した取引先の氏名、参加人数の記載された書類を保存しておくことで、交際費から除外して損金処理できます。<br />
<br />
　また、「接待としてのお花見」の２次会を行う場合は、飲食店などに場所を移しての２次会であれば、その費用は１次会にかかった飲食費とは別にカウントできます。つまり、２次会の飲食費も１人あたり５千円以下であれば交際費から除外できるわけです。<br />
<br />
　取引先を招待せず、自社の従業員のみで行うお花見については、社員全員を対象とした場合に限り、その費用を福利厚生費として経理処理できます。ただし、その金額がお花見の費用として常識的な範囲に収めなければいけません。「お花見の費用として常識的な金額」とは、１人あたり５千円以下と考えるのが妥当。５千円を超えてしまった場合は、従業員への給与とされる場合があるので注意が必要です。]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:46:11 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>誤った確定申告をしてしまった場合</title>
            <description><![CDATA[　所得税の確定申告が終わりましたが、税額の計算を間違えたり、申告書の提出が間に合わなかったという場合があります。このような事に気づいた際には、できるだけ早めの対処が必要です。</p>
<p>◆税額の計算を間違えて申告してしまった時<br />
　税額を多く申告してしまった場合と少なく申告してしまった場合で対応が異なります。税額を多く申告してしまった場合は１年以内に「更正の請求書」を税務署に提出すれば、税務署の審査後に払いすぎた税金が戻ってきます。<br />
<br />
　一方、税額を少なく申告してしまった場合は「修正申告書」を税務署に提出します。<br />
同時に不足分の税額、および納期限（平成21年は3月16日）の翌日から納付日までの日数分の延滞税を併せて支払うことになります。延滞税は納期限の翌日から2ヶ月間は年4.5％（平成21年分）、それ以降は年14.6％になります。<br />
<br />
　なお、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると過少申告加算税がかかってしまいます。過少申告加算税は不足税額の10％相当額です。ただし、不足税額が当初申告税額または50万円よりも多い部分については15％になります。</p>
<p>◆申告書の提出が間に合わなかった時<br />
　一刻も早い申告（期限後申告）が必要です。期限後申告の場合は無申告加算税がかかります。<br />
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば無申告加算税が５％に軽減されますが、税務署の調査後だと無申告加算税は15％（50万円超の部分は20％）にもなってしまいます。さらに、税額を少なく申告してしまった場合と同様、納期限の翌日から納付日までの日数分の延滞税もかかります。]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">所得税</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:40:11 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>定期同額役員給与の減額改定明確化</title>
            <description><![CDATA[　景気悪化の影響を受けて、役員給与の減額改定に関心が集まっていますが、国税庁はこのほど、該当する改定事由の詳細を「役員給与に関するＱ＆Ａ」により明らかにしました。</p>
<p>　役員給与の減額改定について、法人税法施行令では「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とあり、法人税法基本通達でも「経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があること」としていますが、現場での判断は難しく、「倒産の一歩手前程度でないと否認されるのでは－」と捉える向きもありました。</p>
<p>　Ｑ＆Ａでは、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」の例として、「財務諸表の数値が相当程度悪化」「倒産の危機に瀕する」といった典型的なケースのほか、「第三者との関係において減額せざるを得ない事情が生じている」場合もこれに含まれると示しています。</p>
<p>　この第三者との関係からの減額改定については、具体的な事例を３つ挙げています。ひとつは、第三者が株主というケース。株主との関係上、業績や財務状況の悪化に役員としての経営責任から役員給与を減額する場合、株主が不特定多数の法人では業績などの悪化が役員の評価に影響を与えるのが一般的であることから、これに対応して行う減額改定は業績悪化事由にあたるとしています。</p>
<p>　次に、銀行が第三者となるケース。銀行との間で行う借入金返済のリスケジュールの協議で、役員給与を減額せざるを得ないような場合、取引先の金融機関との協議状況などから、業績悪化改定事由に該当するかどうかを判断できるとしています。</p>
<p>　そして最後が、取引先などの利害関係者が第三者となるケース。業績や財務状況、資金繰りが悪化したことで、取引先など利害関係者からの信頼を維持・確保するために経営状況の改善計画を策定し、そこに役員給与の減額を盛り込んだ場合、該当するかどうかの判断は、策定された計画によって行われることとしています。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2009/02/post-100.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:28:46 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>入院で役員給与を減額した場合の定期同額の取扱</title>
            <description><![CDATA[　会社役員が病気や事故などで本来の業務を執行できなくなった場合、事業年度の途中でその役員への給与の一部を減額したり、支給しないことがあります。この給与改定は「事業年度開始の日から３ヵ月までにされた定期給与の額の改定時には予測しがたい偶発的な事情等による定期給与の額の改定」とされ、臨時改定事由に該当。改定前後の給与は定期同額給与となります。</p>
<p>　その後、回復した役員がこれまでの業務に復帰するとなった場合、その役員の給与額を再び元の金額に増額することもありますが、そこで判断に迷うのが、この改定も臨時改定事由とみなしてよいかどうか。国税庁が公表した「役員給与に関するＱ＆Ａ」では、病気で職務が執行できなくなった場合の臨時改定事由の範囲が示されています。<br />
<br />
　Ｑ＆Ａの例示として挙げられているのは、年１回３月決算法人の代表取締役が病気で２ヵ月の入院が必要になり、当初予定されていた職務の一部が執行できなくなるため、取締役会でその役員の給与の額を月額60万円から20万円に減額する決議を行い、退院後には再びこれまでの職務の執行が可能になったため、取締役会で入院前の月額60万円に増額することにした法人のケース。<br />
　国税庁の回答では、こうした場合においての減額改定は臨時改定事由に当たるとしています。また、これまでと同様の職務の執行が可能になった場合に、入院前の給与と同額の給与を支給する改定も臨時改定事由による改定と認めています。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2009/01/post-99.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 22 Jan 2009 18:06:21 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>譲渡所得の分類</title>
            <description><![CDATA[（１）譲渡所得は4分類<br />
　譲渡所得は、個人が資産を譲渡した場合等に生じる所得です。譲渡所得の計算をするには、譲渡した資産の種類によって「総合課税」と「分離課税」に、譲渡した資産を所有していた期間によって「短期譲渡」と「長期譲渡」に分類する必要があります。<br />
<br />
（２）総合課税と分離課税の分類<br />
　譲渡所得には、給与所得や不動産所得などの他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」（原則）となる譲渡所得と、その譲渡所得単独で税額を計算する「分離課税」（例外）の譲渡所得があります。<br />
　分離課税となる譲渡所得で身近なものには、「土地や建物等の不動産の譲渡による所得」、「株式や投資信託等の有価証券の譲渡による所得」などがあります。<br />
<br />
（３）短期と長期の分類<br />
　譲渡所得は、譲渡した資産を所有していた期間に応じて、短期譲渡所得と長期譲渡所得に分類されます。短期譲渡所得は、その資産を取得してから5年以内に譲渡した場合の所得であり、長期譲渡所得は、5年を超える期間所有していた資産を譲渡した場合の所得です。（不動産の譲渡の場合に限り、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるかどうかで短期と長期の判定をします。また、有価証券の譲渡所得には、保有期間に応じた短期と長期の区分はありません。）<br />
<br />
（４）なぜ複雑な分類をするのか？<br />
　譲渡所得を上記（１）のように分類するのは、税額計算が異なるからです。<br />
　総合課税の譲渡所得からは50万円の特別控除を引くことができます。（短期と長期がある場合には、まず短期から控除します）更に総合課税の長期譲渡所得は、 所得を2分の1にした金額が課税される金額になります。総合課税の譲渡所得は他の所得と合算した上で、一般の所得税の累進税率が適用されます。<br />
<br />
　不動産の譲渡所得の税率（原則）は、長期は所得税15％地方税5％、短期は所得税30％地方税9％です。<br />
　有価証券の譲渡所得の税率は、短期・長期の区分はありません。上場株式の譲渡の税率は現在所得税7％地方税3％、非上場株式譲渡の税率は所得税15％地方税5％です。]]></description>
            <link>http://www.satotax.com/2009/01/post-97.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">所得税</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:52:49 +0900</pubDate>
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