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板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > satotax: 2009年7月

お中元の税務

お中元は、基本的には「交際費」として処理します。平成21年度の追加経済対策により、年間400万円だった中小企業の交際費の損金算入限度額が年間600万円まで引上げられました。決して大盤振る舞いができるような経済状態ではありませんが、日ごろお世話になっている人や企業への感謝の気持ちを込め、実のあるお中元...

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2009年7月 5日(日)16:30コメント (0) | トラックバック (0)