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板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > satotax: 2012年2月

入院時の差額ベッド代と医療費控除

入院治療を受けるにあたって個室を利用するケースは多々ありますが、この場合に生じる差額ベッド代については医療費控除の対象とならない場合が多いので注意が必要です。医療費控除の対象となるのは「医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用」とされていますから、個室に入院することが治療のために必要でない限りは...

>>入院時の差額ベッド代と医療費控除

2012年2月 7日(火)14:52コメント (0) | トラックバック (0)