satotax: 2012年7月アーカイブ

◆任意といえども強制です
税務調査は任意調査といえども法律に基づいて、強制的になされます。
税務署には「質問検査権」と言うのがあります。それは各税法に「必要があるときは・・・質問し・・・検査することができる」と明記されているからです。
しかも納税者が、税務署員の質問に対して答弁しなかったり、税務署員の帳簿検査について帳簿を見せない等の拒否や妨害をした時は、「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と言う罰則が規定されています。これを納税者の受忍義務といいます。受忍義務とは、文字通り受けて耐え忍ぶ義務です。

◆受忍義務はどこまで
「ではどこまで、受けて耐え忍べば良いのでしょうか?」と言う質問に対する明確な回答はありません。税務調査の方法については国税通則法等にも明文化されていません。現場の調査担当者や責任者の判断に委ねられております。
受忍義務はありますがあくまで任意調査ですから、調査の日時や時間は、最大限納税者の便宜を図るよう要求できます。しかし土・日・祝日は調査を行いません。

◆サラリーマンはどうするの
サラリーマンでも相続税や不動産所得や土地の売却等の所得があった場合は往々にして調査があります。
税務署は、土日祝日は調査を行いませんので、平日にお願いしてきます。しかしサラリーマンは平日は仕事ですから対応するのは無理な場合が多いでしょう。もし調査に応ずるなら有給を取るしかありません。
しかし税務署もそこまでの受忍義務の強要はしておりません。しかし多くの場合は税務署にお願いされると、有給を取って調査を受けているのが現状です。

◆ではどうするのか
平日に資料を用意して代理人(税理士や配偶者等)を立てて調査を行ってもらい、本人でないとわからないことは、昼休み等に電話でやり取りすると言った方法も可能です。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

被相続人の葬儀で遺族が受ける弔慰金や花輪代などに、通常相続税は課税されません。しかし、被相続人の勤務先から弔慰金などの名目で受け取った金銭のうち、実質上退職手当金等とみなされる金銭は相続税の対象となるので注意が必要です。

相続税の対象となる退職手当金等には、被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などの金品で、現物支給されたものも含まれます。さらに被相続人の死亡後3年以内に支給される金額が確定したものが対象となります。
しかし、このうちの全額が相続税の対象となるわけではありません。すべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が、500万円に法定相続人数を掛けて算出される非課税限度額以下の場合は課税されません。

また、退職手当金等以外の金品を勤務先から受け取った場合、次の①②に該当する金額は弔慰金に相当する金額として相続税の対象外ですが、それを超える金額は退職手当金等として相続税が課税されます。①被相続人が業務上において死亡した場合、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額、②被相続人が業務上以外で死亡した場合、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額――。ここでいう普通給与とは、給料や扶養手当、勤務地手当などの合計額を指します。

なお、被相続人が生前に退職している勤務先から弔慰金を受け取った場合は、すでに被相続人がその勤務先から退職手当金等の支給を受けていれば、この弔慰金は雇用者以外から支払われるものなので、相続税の対象とはなりません。この場合の弔慰金は遺族の一時所得となります。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

マイホームを売った場合、一定の要件を満たせば、その譲渡所得から最高3000万円までを控除できる特例があります。では、マイホームの一部を商店や事務所など事業用として使っていた場合、この特例は適用されるのでしょうか。

このような店舗併用住宅の建物や敷地を売却した場合は、居住用として使っていた部分に限りこの特例が適用され、全体の90%以上を居住用として使っていれば建物・敷地すべてに対し、その譲渡所得から最高3000万円が控除されます。
一方、マイホームを売って代わりのマイホームに買い換えたときは、一定要件を満たせば、譲渡益に対する課税を将来、または新たなマイホームに買い換えるときに繰り延べることができる「特定の居住用財産の買換え」の特例があります。また、事業用の資産を買い換えたときも一定要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができる特例があります。

店舗併用住宅を同じ種類の店舗併用住宅に買い換えたときは、居住用として使っていた部分はマイホームを売ったときの3000万円の特別控除か「特定の居住用財産の買換え」の特例を受けることができ、店舗部分は事業用資産を買い換えたときの特例が適用されます。つまり、居住用部分と店舗用部分がそれぞれ特例の要件を満たしていれば、両方の適用が受けられるのです。
なお、居住用部分と店舗用部分どちらか一方の使用割合が建物全体の90%以上を占めている場合は、90%以上になっている方の用途に全体が使われていたとみなし、該当する特例一つの適用を選択することも可能です。条件によって得となる特例を選びたいものです。

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