2014年12月アーカイブ

Q.作成した契約書に収入印紙を貼るのを忘れていました。印紙はもちろん貼ることにしますが、今になって印紙への印鑑を相手から貰うことはできそうにありません。どうしたらいいですか?

A.印紙には消印をしなければなりませんが、この消印は契約者全員の印鑑を貰う必要はありません。御社の印鑑で消印をしておけばよいのです。
さらに詳細に述べると、契約者の印鑑である必要すらありません。代理人や従業員でも構いません。
従って、経理担当者が印紙を購入し、契約書に貼り付けた上で、経理担当者の認印(三文判やシャチハタでも可)を押しておくだけでも構わないのです。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

零細企業が金融機関から借入を行う場合、社長からの個人保証を求められるのが一般的です。
これは、会社で借入の返済ができなくなってしまった場合、社長個人の財産から返済を行わなければならないということですが、
それ以上にきちんと認識しておかなければならないことは、【この個人保証は社長が亡くなった場合には相続人に引き継がれる】ということです。

例えば、社長には妻と子がいるとして、社長が亡くなったとします。
この場合、社長が亡くなっても会社はそのまま継続して経営することができ、借入を返済できるのであればなんの問題もありません。

しかし、社長が亡くなったことによって会社の経営が立ち行かなくなり、借入の返済を行うことができなくなってしまった場合、妻と子がその借入を返済しなければならなくなります。

妻にも子にも借入の返済を行う資力がない場合には、社長が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄を行わなければなりません。
(相続放棄をした場合、借金を返済する義務からは免れられるが、財産も取得することはできなくなります。借金よりも財産のほうが多いのであれば相続放棄をする必要はないでしょう。)

それをしなかった場合には、自己破産しかなくなってしまうのです。

個人保証を行う場合には、そのことまで把握した上で行わなければなりません。
万が一のことを考え、保険に加入することなども検討する必要があるでしょう。

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