所得税: 2011年3月アーカイブ

3月12日付で国税庁より青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県については国税に関する申告・納付等の期限の延長が行われることになりました。該当する地域に関しては、3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について自動的に延長されます。

それ以外の地域については、期限の延長はされていませんので、地震によって被害を受けた方で申告期限までの申告、納付が困難な場合には、できるだけ早く税務署で相談されることを勧めます。

参考:東北地方太平洋沖地震関連情報

本日、三陸沖を震源とする大地震が起こりました。

被災地域の方々の安全を心よりお祈りするとともに、確定申告期限が間近であることから、災害による申告、納付等期限延長の方法についてお知らせいたします。

地震などの天災、災害その他やむを得ない理由により、確定申告書や届出書の提出、税金の納付などが期限までにすることができない場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することによって、その期限を延長することができます。

具体的には、申告・届出については地震などのやむを得ない事由がやんだ日から2月以内の範囲で延長することができます。納税については、原則として1年以内の範囲で猶予を受けられます。

この申請が通るか否かについては、申請者の被災状況等の実情に照らして妥当と認められるか等を審査するとのことですが、地震により大きなで被害に遭われた方々についてはほぼ通るものと思われます。

災害による申告、納付等の期限延長申請書の提出先は、納税地を所轄する税務署長、提出期限は原則として災害がやんだ日から1ヶ月以内となっています。

参考:国税庁該当ページ

なお、平成19年の新潟県中越沖地震の際には、国税庁長官が地域を指定して、申告期限等の延長の措置をとりました。今回の三陸沖の大地震についても、申告期限等の延長の告示が出るものと思われます。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

確定申告は税金を納めて完了することはいうまでもありません。
所得税の納期限は申告期限と同じ3月15日、消費税の納期現は3月31日までとなっています。
税務署から納付書の送付や納税通知書などのお知らせはありませんので、納期限までに最寄りの銀行や郵便局、所轄税務署に出向き納付しなければなりません。
納期限を過ぎてしまいますと無駄な税金を払うことになりますので、くれぐれもご注意ください。
また、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるよう、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意してください。

今年の振替日は、所得税が4月22日(金)、消費税及び地方消費税が4月27日(水)となっています。
1円でも足りないと振替ができないことになり、納税のために延滞税も加えたところで銀行や税務署に足を運ぶことになってしまいます。
したがって、納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税をあわせて納付することになります。

振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合には、同様に納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかります。
延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合でかかりますので、期限内に納税してください。

ところで、振替納税制度は、一度振替納税を選択すれば、次年度以降も特段の手続きをせずに継続して利用できることはよく知られておりますが、「振替納税は税目ごとに利用する、しないを選択できるようになっている」ことを知らない納税者が結構いるようです。
つまり、所得税のみ振替納税を利用していた場合、消費税等については別途、手続きをしないと振替納税が利用できないことになりますので、該当されます方は、一度ご確認ください。
例えば、消費税の新規課税事業者となった納税者が消費税の振替納税を希望する場合には、3月31日までに税務署または金融機関に口座振替の依頼書を提出する必要があるので注意してください。
たとえ勘違いであっても、期限後申告となれば無駄な税金を納めることになってしまいます。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

健康診断や人間ドックの費用は、病院に支払うものであるため、医療費控除の対象になるのではないかとお考えになられる方もいらっしゃると思います。

基本的には、健康診断や人間ドックにかかる費用は原則として医療費控除の対象とはなりません。

なぜならば、医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価や、これらに関連する直接必要な費用に限られているからです。
健康診断や人間ドックはあくまでも体に異常がないかどうかを調べるものであり、治療するものではありません。

ただし、健康診断や人間ドックを受けた結果、重大な疾病が発見され、そのまま治療を行うことになった場合には健康診断や人間ドックの費用が医療費控除の対象になります。

この場合の診断費用は、治療に先立って行われる診察と同様のものであるとの考えからです。

参考:国税庁該当ページ

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所