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地震などの災害による申告・納付等の期限延長
2011年3月11日(金)17:17
3月12日付で国税庁より青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県については国税に関する申告・納付等の期限の延長が行われることになりました。該当する地域に関しては、3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について自動的に延長されます。
それ以外の地域については、期限の延長はされていませんので、地震によって被害を受けた方で申告期限までの申告、納付が困難な場合には、できるだけ早く税務署で相談されることを勧めます。
参考:東北地方太平洋沖地震関連情報
本日、三陸沖を震源とする大地震が起こりました。
被災地域の方々の安全を心よりお祈りするとともに、確定申告期限が間近であることから、災害による申告、納付等期限延長の方法についてお知らせいたします。
地震などの天災、災害その他やむを得ない理由により、確定申告書や届出書の提出、税金の納付などが期限までにすることができない場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することによって、その期限を延長することができます。
具体的には、申告・届出については地震などのやむを得ない事由がやんだ日から2月以内の範囲で延長することができます。納税については、原則として1年以内の範囲で猶予を受けられます。
この申請が通るか否かについては、申請者の被災状況等の実情に照らして妥当と認められるか等を審査するとのことですが、地震により大きなで被害に遭われた方々についてはほぼ通るものと思われます。
災害による申告、納付等の期限延長申請書の提出先は、納税地を所轄する税務署長、提出期限は原則として災害がやんだ日から1ヶ月以内となっています。
参考:国税庁該当ページ
なお、平成19年の新潟県中越沖地震の際には、国税庁長官が地域を指定して、申告期限等の延長の措置をとりました。今回の三陸沖の大地震についても、申告期限等の延長の告示が出るものと思われます。
板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所
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