板橋区 税理士 佐藤税務会計事務所のイメージです。

個人事業主の方へ

ご自身で申告されるよりも税理士に依頼したほうが税金は安く、手間は少なくなるケースが多々あります。

佐藤税務会計事務所に依頼していただいた一例

東京都××区T様

ご自身で申告書を作成されていた頃は、正規の簿記の原則に基づく各種帳簿類、損益計算書・貸借対照表を作成することができなかったので、白色申告をされていました。

毎年、確定申告の時期が近づいてくると、帳簿と領収証などの束を持って税務署に通い、丸5日はかけて申告書を作成されていたそうです。

このようにして苦労して計算した所得金額が500万円。

税務署に相談すると、複数の解釈と計算方法が採りうる場合、納税者にとって不利な方法を指導しがちです。

この方の場合、所得税と住民税と個人事業税でおよそ115万円の納税をされていました。

佐藤税務会計事務所にご依頼いただいてから、すぐに青色申告及び各種届出書を提出。専従者給与を支給し、自宅マンションなどで事業使用割合が50%未満であるため白色申告では計上できない旨指導されていた経費を事業使用割合に応じて経費計上、その他にも漏れていた経費を計上し、所得金額をおよそ250万円減額しました。

結果、所得税と住民税と個人事業税の合計がおよそ40万円となりました。

ご自身で苦労して計算されていた頃と比べて所得税と住民税と個人事業税の合計で75万円安くなりました。

このケースでは売上高の多いお客様だったため、当事務所の報酬は294,000円でしたが、その分を加味してもご自身で申告書を提出するよりも約45万円も得ということになりました。開業当初から依頼していただいていれば、100万円以上の余分な税金を払わずに済んだのですが。

これから開業される方も、既に開業された方も、できるだけ早めにご相談ください。

青色申告による各種税制上のメリットを受けるには下記の区分に応じ、それぞれの期限までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

1月1日~1月15日までに開業した場合→その年の3月15日まで
1月16日以降に開業した場合→開業日から2ヶ月以内
白色申告から青色申告に変更する場合→青色申告をする年の3月15日まで

個人事業の顧問料は月額11,000円~となっております。

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個人事業から会社組織への移行もスムーズです。

佐藤税務会計事務所では、個人事業から会社組織への移行をされる場合にも会社の設立当初から一貫して業務を請け負っておりますので、法人成りもスムーズに行えます。

現在、非常にお得な会社設立無料プランを提供しておりますので、会社の設立をご検討中の方は是非この機会にご利用ください。

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