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Q.区役所から従業員の給料の支給状況の回答を求める書類が届きました。これが届いた理由はなんですか?また、回答しなければなりませんか?

A.従業員の方に税金の滞納(主として住民税)があるため、役所は給料の差し押さえを行いたいと考えて送ってきた書類です。

住民税を普通徴収によって各個人で納付する方法を選択している場合にありがちです。

この書類は国税徴収法141条による質問検査権の行使により送付されてきたものになりますので、回答を行わなかった場合、又は虚偽の回答を行った場合には、同法188条により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。

従って、回答を行う必要があります。

また、税金の滞納を行っている従業員の方は、往々にして私生活に問題があるケース(ギャンブル等の浪費癖など)が多分にありますので、会社の金銭の横領、着服などを行っていないか十分に気をつける必要があります。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

公的年金から住民税天引き

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■年金からの天引きの歴史
公的年金からの税金や社会保険料の天引きは、所得税の源泉徴収にはじまり、介護保険料に拡大し75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度の保険料は今年の4月から天引きとなっています。
この後65~74歳が加入する国民健康保険料についても今年10月から年金天引きすることになっています。

■次は何を天引きする
4月30日に国会を通過した税制改正法の中に、地方税法の改正で公的年金から個人住民税を源泉徴収する制度が盛り込まれています。
天引きの対象となるのは、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の納税者ですが、給付額が年額18万円未満である場合や、徴収税額が年金給付額の年額を超える場合は対象とはなりません。制度が適用されるのは、平成21年10月支給分の老齢年金が最初となります。
総務省によると、個人住民税では500万人程度が該当するそうです。

■なぜ住民税の天引きか
平成19年からは、国税としての所得税よりも地方税としての住民税の方が重税になる人が増えます。
年配者の住民税は本人が直接納付することが多いことから、その負担感が大きく感じられ、負担の変化にも敏感になりやすいため、住民税をめぐる氾濫とでもいうべき社会現象もときどき起きていました。
それで、全国市長会などからの強い要望で、負担感を希薄にできる公的年金からの天引きが本年度の地方税制改正に盛り込まれたというわけです。

■少ない広報
個人住民税の公的年金等からの天引きは、「納税者の負担の軽減」という趣旨で提案されています。そういう面も確かにあるとは思います。
それに、各人の税や公的負担の総額に変化があるものではないので、重要な制度改正というものではない、と言えるかもしれません。とはいえ、制度ができる前に年金受給者への十分な広報・説明のあるべきなのが本来であることは、いうまでもありません。