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貸倒れと消費税の控除

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法人税法上、法人の有する金銭債権や売掛金債権について、一定の事実が発生した場合には、貸倒れとして損金算入できます。
また、消費税法上においても、課税事業者が課税資産の譲渡等を行って、その売掛債権について一定の貸倒れが生じた場合には、その貸倒れが生じた日の属する課税期間に消費税額を控除できます。

税法上、貸倒損失が認められる事実は、法人税法上、消費税法上ともに同様で、
①債権の全部または一部が民事再生法などの法的手続きにより切り捨てられた場合(法律上の貸倒れ)
②債権の全額が債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能となった場合(事実上の貸倒れ)
③債務者との取引停止後、1年以上経過した場合等(形式上の貸倒れ)
のいずれかに該当しますと、貸倒損失が認められることとされております。
法人税法上は貸倒れが生じた金額を損金算入、消費税法上は貸倒れが生じた課税期間の課税標準額に対する消費税額から貸倒れに係る消費税額を控除できます。

例えば、売掛金42万円(税込)について貸倒れが生じた場合、「42万円×4/105=16,000円」を貸倒れが生じた課税期間の課税標準に係る消費税額から控除できます(地方消費税相当「16,000円×25%=4,000円」を合計した2万円分だけ納税額が減額されます)。
仮に、翌課税期間において売掛金を回収できた場合には、回収金額に係る消費税額をその課税期間の課税標準に係る消費税額に加算することになります。

貸倒れに係る消費税額の控除の適用を受けるためには、貸倒れのあった事実を証する書類(民事再生法に基づく再生計画認可の書類など、客観的に貸倒れが生じたことが分かる書類)を保存しておかなければなりません。
なお、売掛債権ではなく、金銭の貸付債権について貸倒れが生じた場合、法人税上では損金算入の対象になりますが、消費税法上では、金銭の貸付は不課税取引となるため、金銭債権について貸倒れが生じたとしても、貸倒れに係る消費税額の控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。
また、課税事業者が、免税事業者だった課税期間に係る売掛債権について、貸倒れが生じた場合は、消費税額の控除の対象とはなりませんので、あわせてご注意ください。

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郵便切手類の消費税

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消費税法基本通達において、非課税とされる郵便切手類等の譲渡は、郵便局や指定された郵便切手類販売所など一定の場所における譲渡に限られると定めております。
したがって、郵便局等から購入した郵便切手類は非課税仕入れですが、コンビニや金券ショップなど郵便局等以外の場所から購入した郵便切手類は課税仕入れとなります。
つまり、消費税法上、郵便切手類は、購入場所によって課税・非課税の取扱いが異なりますので、くれぐれもご注意ください。

また、郵便切手は、使用時に課税取引となります。ただし、会社が不要となった未使用の郵便切手を金券ショップなどに売却した場合は、郵便局等が行った譲渡には該当しないので、課税対象となります。
したがって、郵便切手は原則、購入時においては課税仕入れには該当せず、使用時に使った分だけ課税仕入れとなりますが、消費税法基本通達では、郵便切手を購入した事業者が、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して、その対価を支払った日の課税期間に課税仕入れとしている場合には、これを認めています。

参考:国税庁該当ページ

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アフィリエイト収入と消費税

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アフィリエイト収入が1000万円を超えた場合において、消費税の課税事業者となるか否かで誤りが多いようです。

例:「Aさんは、ホームページを作成し、アフィリエイト広告を貼り付けることによって収入を得ている。この内訳は、内国企業からの報酬が600万円、外国企業からの報酬が600万円である。」

 この場合、Aさんは消費税の課税事業者となります

まず、アフィリエイト事業は、役務の提供に該当し、消費税法施行令6-2-5(情報の提供)、6-2-7(広告等)の規定により、その役務の提供を行う事務所等の所在地が国内であれば課税取引に該当することになります。従って、海外のレンタルサーバーにホームページを設けていたとしても、施行令の規定により情報の提供等を行う事務所等の所在地が国内にあれば課税取引に該当する。つまり国内取引として課税されることになります。

従って、内国企業からの報酬は課税の対象となります。次に、外国企業からの報酬についても、施行令の規定によって国内取引として課税の対象となるのですが、非居住者に対する役務の提供については、輸出免税の規定の適用を受けることになります。ただし、外国企業が支店等を日本国内に有しているときは、消費税法基本通達7-2-17にあるように、輸出免税の規定の適用は受けられないので注意が必要です。

 まとめると、Aさんの場合には、課税売上は1200万円であり、消費税の課税事業者に該当することになります。その上で、外国企業が国内に支店等を有していなければ、外国企業からの報酬については輸出免税の規定の適用を受け、内国企業からの報酬については消費税を納税していくことになります。

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