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アフィリエイト収入と消費税

2008年10月21日(火)17:57

 アフィリエイト収入が1000万円を超えた場合において、消費税の課税事業者となるか否かで誤りが多いようです。

 例:「Aさんは、ホームページを作成し、アフィリエイト広告を貼り付けることによって収入を得ている。この内訳は、内国企業からの報酬が600万円、外国企業からの報酬が600万円である。」

 この場合、Aさんは消費税の課税事業者となります

 まず、アフィリエイト事業は、役務の提供に該当し、消費税法施行令6-2-5(情報の提供)、6-2-7(広告等)の規定により、その役務の提供を行う事務所等の所在地が国内であれば課税取引に該当することになります。従って、海外のレンタルサーバーにホームページを設けていたとしても、施行令の規定により情報の提供等を行う事務所等の所在地が国内にあれば課税取引に該当する。つまり国内取引として課税されることになります。

 従って、内国企業からの報酬は課税の対象となります。次に、外国企業からの報酬についても、施行令の規定によって国内取引として課税の対象となるのですが、非居住者に対する役務の提供については、輸出免税の規定の適用を受けることになります。ただし、外国企業が支店等を日本国内に有しているときは、消費税法基本通達7-2-17にあるように、輸出免税の規定の適用は受けられないので注意が必要です。

 まとめると、Aさんの場合には、課税売上は1200万円であり、消費税の課税事業者に該当することになります。その上で、外国企業が国内に支店等を有していなければ、外国企業からの報酬については輸出免税の規定の適用を受け、内国企業からの報酬については消費税を納税していくことになります。

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