satotax: 2008年10月アーカイブ

アフィリエイト収入が1000万円を超えた場合において、消費税の課税事業者となるか否かで誤りが多いようです。

例:「Aさんは、ホームページを作成し、アフィリエイト広告を貼り付けることによって収入を得ている。この内訳は、内国企業からの報酬が600万円、外国企業からの報酬が600万円である。」

 この場合、Aさんは消費税の課税事業者となります

まず、アフィリエイト事業は、役務の提供に該当し、消費税法施行令6-2-5(情報の提供)、6-2-7(広告等)の規定により、その役務の提供を行う事務所等の所在地が国内であれば課税取引に該当することになります。従って、海外のレンタルサーバーにホームページを設けていたとしても、施行令の規定により情報の提供等を行う事務所等の所在地が国内にあれば課税取引に該当する。つまり国内取引として課税されることになります。

従って、内国企業からの報酬は課税の対象となります。次に、外国企業からの報酬についても、施行令の規定によって国内取引として課税の対象となるのですが、非居住者に対する役務の提供については、輸出免税の規定の適用を受けることになります。ただし、外国企業が支店等を日本国内に有しているときは、消費税法基本通達7-2-17にあるように、輸出免税の規定の適用は受けられないので注意が必要です。

 まとめると、Aさんの場合には、課税売上は1200万円であり、消費税の課税事業者に該当することになります。その上で、外国企業が国内に支店等を有していなければ、外国企業からの報酬については輸出免税の規定の適用を受け、内国企業からの報酬については消費税を納税していくことになります。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

国税庁では現在、定期的にインターネット公売を実施しています。毎回、名高い芸術家の作品など、目玉商品が多数お目見えしており、「掘り出し物も多い」と、マニアの間でも注目されています。10月2日~8日にかけて行われたインターネットの公売では、北大路魯山人作の陶器「黄瀬戸釉折鶴形四方向付」、同じく掛軸「慈姑」なども販売されました。

ところで、経営者のなかには“芸術通”も多いようですが、古美術品などを会社で落札した場合の税務処理については安易に考えてはいけません。
複製画など、単なる装飾目的の美術品は、器具および備品の減価償却資産として処理できます。10万円未満であれば支出時点での償却が可能です。しかし税務上、非減価償却資産の「書画骨とう」とされるものはその取扱いを受けず、資産計上する必要があります。

書画骨とうとは、①古美術品、古文書、出土品、遺物などのように歴史的価値または希少価値を有し、代替性がないもの、②美術関係の年鑑などに登載されている作者の制作にかかる書画、彫刻、工芸品など――と規定されています。有名芸術家の作品などは、ときの経過によって価値が減少しないため、減価償却資産には該当しないわけです。

一方で、なかには、書画骨とうかどうか判別のつきにくいものも少なくありません。この場合、取得価額が1点20万円(絵画は1号あたり2万円)以上なら書画骨とうということになります。
なかには、高級料理店など有名芸術家の作品を食器として使うところもありますが、「実用目的で書画骨とうを購入し、実際に皿として使うなら、使用とともにいたんでいくもので、高額でも書画骨とうではなく、食器として減価償却できる」(国税庁)ようです。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所