satotax: 2010年8月アーカイブ

“創立50周年”など節目のタイミングで、社員に対して創立記念品を支給するケースがあります。
通常、企業が専ら従業員の慰安のために行う運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については、その運動会、演芸会、旅行などが全社員を対象としていることなどを条件に、交際費ではなく福利厚生費として取り扱うことが可能とされています。

また、創立記念、増資記念、工事完成記念または合併記念などに際して、その記念として支給する記念品のうち、①社会通念上、記念品として相応しいものであり、その価額が1万円以下のもの②創立記念のように一定期間ごとに到来する“記念”に際して支給する記念品については、おおむね5年以上の期間ごとに支給するもの――といった2つの条件を満たしているものについても、その購入費用を福利厚生費として損金の額に算入することができます(法人税基本通達36‐22)。

それでは、「元従業員」に対して支給される記念品についてはどうなるのでしょうか。定年退職者で組織されるOB会などの在籍者に対してもこうした記念品を配るケースは少なくありません。
これについて国税庁は、「元従業員にいわば一律に支給される創業記念品については、従業員と同様に取り扱うことが相当」であることを明確化しています。
一方、「一律に支給」「高額でない」といった条件を満たしている創立記念品であっても、関連会社や取引先の社員などに支給された場合、その購入費用は交際費となってしまいます。

参考URL:国税庁該当ページへ

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

資本金1億円以下の会社に認められている法人税法の優遇措置のうち、以下の特例が、資本金5億円以上の法人の完全支配関係のグループ法人には認められなくなりました。

①中小企業の軽減税率
所得800万円までは基本法人税率30%が18%に軽減されています。

②特定同族会社の留保金課税の不適用
特定同族会社(1株主グループが50%以上株を所有している同族会社)には、会社内部に留保した利益に対して特別な税金(留保金課税)が課せられていますが、資本金1億円以下の特定同族会社には適用がありません。

③貸倒引当金の法定繰入率による繰入
製造業は8/1000とか、小売・卸売りは10/1000とかの簡便な法定繰入率を使えます。

④交際費等の損金不算入制度における定額控除
年間600万円までは、交際費等のうち90%を経費として認められています。

⑤欠損金の繰り戻しによる還付制度
前期黒字で今期赤字の場合は、前期の税金の還付が受けられます。

要は、資本金1億円以下の法人でも、資本金5億円以上の法人の完全支配関係にある法人は、税務的には資本金1億円超の法人と同じとみなして課税することとなりました。

この改正は平成22年4月1日以後開始する事業年度からの適用となります。

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家族が死亡したとき、死亡した人の勤め先から「死者をとむらい、遺族を慰める」といった意味合いの「弔慰金」を貰い受けることがあります。お金を貰うことで家族を失った悲しみが消えるわけではありませんが、働き手を失った家計にとっては大きな支えになるものだといえます。しかし、こうした弔慰金もひとつの「贈与」。貰った遺族にとっては税金が発生するのかどうかが気になるところです。

弔慰金は、社会通念上相当と認められるものに限り所得税および贈与税が課されないこととなっており(所得税基本通達9-23、相続税法基本通達21の3-9)、その範囲を超えた部分の金額については相続税の課税対象となります。
ですが、この「社会通念上相当と認められるもの」という表現は曖昧であるため、この文面だけで非課税となる弔慰金の範囲を判断するのは不可能です。

これについて国税庁は、「相続税法基本通達3-20の中で弔慰金として取り扱われた金額については課税されない」としています。
この「弔慰金として取り扱われた金額」とは、①被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額)の3年分に相当する金額②被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額――とされ、この範囲を超えた金額については「社会通念上相当と認められるもの」に該当せず、退職手当金の一部として取り扱うべきであることを明確化しています。

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