板橋区 税理士 佐藤税務会計事務所のイメージです。

板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > 法人税 > 新しい減価償却制度での「機械装置」区分の選択

新しい減価償却制度での「機械装置」区分の選択

2008年8月 4日(月)10:51

平成20年度税制改正では、減価償却資産の耐用年数が大幅に見直されました。
特に、もっとも区分(設備の種類)が多く、利用頻度も高い「機械及び装置」については、「飲食店業用設備」、「倉庫業用設備」のような業種ごとに区分が「大括(くく)り」された結果、従来は390もあった区分が55の区分に簡素化されました。

この改正は平成20年4月1日以後に開始される事業年度より、既存の設備も含めて適用されます。つまり、多くの企業においては、現有する「機械及び装置」に対応する区分を新しい耐用年数表から個別に調べて、新たな耐用年数を適用するという作業が発生するわけです。

このほど国税庁が公表した「耐用年数の見直しに関するQ&A」では、新たな耐用年数を適用するにあたって、どのように区分を選択すれば良いのかが解説されています。

まず、「設備の種類」の判定基準(Q5)では、「基本的には、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定する」とされています。つまり、ここでいう業種とは、設備を保有、または取得する企業が属する業種ではなく、その「機械及び装置」が主に使われる業種を指すことになります。

たとえば、自動車部品製造業者が、従業員の給食のため厨房設備を購入して工場に設置した例(Q6)では、「その構成や使用状況が、通常の飲食店業用の設備と同様」であることから、その厨房設備は「飲食店業用設備」に該当し、8年の耐用年数が適用されるということになっています。

そうなると、設備として導入例の多いパソコンはどうなるの?と気になるところです。なぜならパソコンには主に使用する業種というものがありません。
しかし、パソコンは一見「機械及び装置」にも見えますが、実は「器具及び備品」に分類されています。こちらはあまり改正されておらず、パソコンは従来どおり4年(サーバー除く)で償却することができます。

ただし、そのパソコンが「機械及び装置」の制御用として一体となっている場合などは、「機械及び装置」の一部とみなされ、その「機械及び装置」の区分により耐用年数が決まると考えられますので注意してください。

参考:耐用年数の見直しに関するQ&A

免責事項

免責事項

関連記事

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:http://www.satotax.com/mt/mt-tb.cgi/58

コメントを投稿

(いままで、このホームページでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)


(スタイル用のHTMLタグが使えます)