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入院で役員給与を減額した場合の定期同額の取扱

2009年1月22日(木)18:06

会社役員が病気や事故などで本来の業務を執行できなくなった場合、事業年度の途中でその役員への給与の一部を減額したり、支給しないことがあります。この給与改定は「事業年度開始の日から3ヵ月までにされた定期給与の額の改定時には予測しがたい偶発的な事情等による定期給与の額の改定」とされ、臨時改定事由に該当。改定前後の給与は定期同額給与となります。

その後、回復した役員がこれまでの業務に復帰するとなった場合、その役員の給与額を再び元の金額に増額することもありますが、そこで判断に迷うのが、この改定も臨時改定事由とみなしてよいかどうか。国税庁が公表した「役員給与に関するQ&A」では、病気で職務が執行できなくなった場合の臨時改定事由の範囲が示されています。

Q&Aの例示として挙げられているのは、年1回3月決算法人の代表取締役が病気で2ヵ月の入院が必要になり、当初予定されていた職務の一部が執行できなくなるため、取締役会でその役員の給与の額を月額60万円から20万円に減額する決議を行い、退院後には再びこれまでの職務の執行が可能になったため、取締役会で入院前の月額60万円に増額することにした法人のケース。
国税庁の回答では、こうした場合においての減額改定は臨時改定事由に当たるとしています。また、これまでと同様の職務の執行が可能になった場合に、入院前の給与と同額の給与を支給する改定も臨時改定事由による改定と認めています。

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